自賠責から慰謝料はいつ振り込まれる?請求方法の違いで時期が異なる?

Q1.自賠責保険から慰謝料はいつ振り込まれる?

自賠責保険に対する慰謝料の請求方法によっていつ振り込まれるかが変わってきます。請求方法は「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法があります。

加害者請求とは、自賠責保険の被保険者である事故相手が損害賠償金を支払うために自賠責保険会社に対して保険金を請求することです。加害者請求の場合、示談成立後に慰謝料が振り込まれることになります。

被害者請求とは、被害者が自ら自賠責保険に対して自賠責保険が負担する分の損害賠償を請求することです。被害者請求の場合、自賠責保険が請求資料を受け取ってからスムーズにいけば1ヶ月程度で慰謝料が振り込まれることになります。もっとも、請求資料に不備があったりすると、慰謝料の振り込みはその分、遅れることが見込まれます。

Q2.被害者請求による自賠責保険金の振り込みまでの流れは?

①請求書類を自賠責保険に提出する
②保険会社が請求書類を受け取ると、損害保険料率算出機構の調査事務所に送付する
③調査事務所が事故状況・支払いの適格性・損害額などを公正で中立的な立場から調査する
④調査事務所が保険会社に調査結果を報告する
⑤保険金が振り込まれる

請求資料は、通院していた病院や接骨院の診断書・レセプト・画像などで、自ら取得しに行く必要があります。もっとも、弁護士に依頼すると資料収集を一任することができます。

Q3.より早く慰謝料が振り込まれる方法はある?

仮渡金制度を利用しましょう。この制度を利用することで請求から1週間~10日程度で損害賠償額の一部が振り込まれます。
被害者請求ではスムーズにいっても振り込みまで1ヶ月程度かかることから、当座の生活費や治療費を工面できずに被害者が困窮する可能性があります。このような状況を救済するために仮渡金という制度が定められています。

もっとも、仮渡金制度は損害賠償の一部にとどまるため注意が必要です。人身損害の程度によって金額が決まっているのです。

仮渡金の金額
金額
死亡 290万円
傷害 脊柱骨折による脊髄損傷
上腕骨折・前腕骨折で合併症がある
大腿骨折・下腿骨折
内臓破裂で腹膜炎を併発
14日以上病院に入院して医師の治療を30日以上受けた
40万円
脊柱骨折
上腕骨折
前腕骨折
内臓破裂
病院に入院して医師の治療を30日以上受けた
14日以上病院に入院した
20万円
11日以上医師の治療を要した 5万円

被害者請求による慰謝料の振り込みが不安なら弁護士相談

通院していた病院や接骨院の診断書・レセプト・画像などを自ら収集しなければなりません。書類の収集に慣れていないと時間がかかったり、取得漏れがあったり、そもそもどう集めていいか分からなかったりするのではないでしょうか。
弁護士に依頼することで資料収集を一任することができ、負担から解放されるでしょう。弁護士に依頼するには、まずはご相談ください。

以下の受付窓口では、無料相談をご案内しています。お手元のスマホからLINEや電話でお問い合わせいただけます。気軽にご利用ください。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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