交通事故後に肩の痛み・肩が上がらないなどの後遺症が残ったら後遺障害は認定される?
このページをご覧になっている方は、交通事故により肩や上腕の後遺障害についてお悩みがある方ではないでしょうか。
肩は仕事や日常生活においてもよく使う部分であり、骨折や痛み等で可動域制限が生じると、事故前にはできていたことの多くができなくなるなど大きな支障が出てきます。
ここでは、肩や上腕の後遺障害を負ってしまった方へ、肩や上腕の後遺障害に関する情報や弁護士に相談するメリットを詳しくご紹介いたします。
目次
肩・上腕骨の外傷のきほん
肩に関しては腱板という筋肉組織の断裂も多く発生していますね。
交通事故による肩の外傷
肩の脱臼
肩関節はあらゆる方向に自由に動かすことができますが、自由度が高い分、他の関節と検証して安定性の面で劣ります。
転倒事故などで一度脱臼をしてしまうと、その後もわずかな外力で脱臼が再発してしまう「脱臼ぐせ」になることがあります。
肩の脱臼の治療にあたっては、脱臼した関節を元に戻す処置が必要になります。まず、病院でレントゲン検査を受けて骨折の有無を確認したうえで、整形外科医による脱臼箇所の整復術が必要となります。
脱臼した肩の部位は、しばらくは炎症や痛みを伴うためMRIなどによる精密検査を受けたうえで、数か月間の継続治療が必要となります。
肩腱板断裂
肩の腱板断裂とは、肩にある棘上筋腱(きょくじょうきんけん)・棘下筋腱(きょくかきんけん)・小円筋(しょうえんきん)・肩甲下筋腱(けんこうかきんけん)のいずれかの腱板が断裂すること、いわゆる肩のスジが切れた状態のこといいます。
車がぶつかった衝撃で、転倒して手をついたり、肩を強打した際に発生することが多いです。
老化により腱が弱くなり切れやすくなるので、比較的高齢者に多いものとされています。
腱板断裂は、MRI検査を行わなければ発見が困難です。交通事故により肩を受傷して痛みがある場合には、レントゲン検査だけでなくMRI検査を受け、腱板断裂の有無を確認することが必要となります。
腱板断裂の発覚が遅れると、保険会社側から事故と腱板断裂との因果関係が争われることが多いため、できる限り事故直後に検査を受けるのが望ましいでしょう。
交通事故による上腕骨の外傷
上腕骨の骨折は、歩行者やバイク運転手が車両と衝突した際、強い外力を受けることによって発生します。骨の強度が減少した高齢者は、転倒などの軽い外力でも発生することが多く、高齢者に多い骨折の一つでもあります。
骨折した部位は腫張、疼痛、皮下出血などを起こし、受傷直後は上腕を挙げる運動は不可能となることが多く、激痛となることが多いです。
肩・上腕の外傷後のリハビリ治療
肩の脱臼の治療
はじめての脱臼の場合は、確実な固定により損傷した組織の修復を行い、脱臼ぐせにならないようにします。
脱臼ぐせになってしまった場合は、肩関節の筋力訓練などの運動療法、それでも改善されない場合は手術による治療を行います。
肩腱板断裂の治療
部分(不全)断裂であれば、一定の安静期間を経た後に徐々に症状が軽減することも多いため、非ステロイド性消炎鎮痛剤や関節内注射などで痛みを緩和させます。
完全断裂の場合には手術により治療を行いますが、最低でも1カ月は装具固定を実施することが多いです。
上腕骨近位端骨折の治療
ヒビなどの比較的軽度な骨折の場合はギプス固定や保存的療法などを行います。上腕骨の骨の真ん中あたり(骨幹部)の骨折では、髄内釘(ずいないてい)と呼ばれる骨の中心に金属を打ち込んだり、プレートやネジなどで固定する方法などが行われます。
肩・上腕のリハビリ治療は手術やギプス固定で安定を図り、ある程度の治癒を経た後、運動療法による筋力強化によるリハビリがメインとなります。
主なリハビリ内容 | |
---|---|
温熱療法 | 軟部組織の循環や粘弾性を向上させる。 |
腱板機能訓練 | 肩関節を安定させる。 |
棘上筋訓練 | 筋活動を増加させる。 |
肩・上腕の後遺障害にはどんなものがある?
肩・上腕の後遺症による日常生活への支障
肩や上腕に後遺症が残ってしまったら、強い痛みが治らず夜眠れなかったり、思うように腕が上がらない、また力が入らないこともあります。
スポーツをしている方や、力仕事をされている方はもちろんのこと、それ以外の方でも、肩や腕を上手く動かせなくなれば、大変不便であり日々ストレスを感じるでしょう。
肩関節の可動域制限
関節の可動域制限は、その可動域角度の違いにより、等級に大きく影響を及ぼします。
関節可動域は、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会による「関節可動域表示ならびに測定法」という測定要領に従います。
肩の関節はあらゆる方向に動かすことが可能で、様々な運動があります。主な動きとしては「屈曲」「外転」「内転」があります。
肩・上腕骨の変形障害
変形障害とは、偽関節を残すもの又は長管骨に癒合不全を残すものをいいます。
偽関節とは、骨折した骨の癒合が起こらず、関節でないところが曲がってしまう状況のことであり、癒合不全とは、骨折したところが通常の期間を過ぎても骨癒合に至らないことをいいます。
これらにより、著しい運動障害を残すものもあり、また場合によっては補正具を必要としなければならないこともあります。
肩・上腕の後遺障害は何級になるの?
肩・上腕の後遺障害の種類
肩・上腕の主な後遺障害は、上記のように肩関節の可動域制限や、動揺関節、変形障害などに加えて欠損障害が挙げられます。
これらは程度により等級が異なります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの。 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの。 |
6級6号 | 1上肢の3台関節中の2関節の用を廃したもの。 |
8級6号 | 1上肢の3台関節中の1関節の用を廃したもの。 |
10級10号 | 1上肢の3台関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
12級6号 | 1上肢の3台関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
等級 | 認定基準 |
---|---|
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
12級5号 | 鎖骨・肩甲骨に変形を残すもの。 |
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの。 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの。 |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの。 |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの。 |
肩・上腕の代表的な後遺障害
肩と上腕で比較的多い後遺障害としては、鎖骨の変形障害と肩の機能障害、受傷部位の疼痛による神経障害が挙げられます。
鎖骨の変形障害
肩に強い圧力が加わり鎖骨を骨折すると、手術等による治療後もそのまま鎖骨に変形が残りやすいです。
外部から見たときに、鎖骨の突出が明らかにわかる場合には、鎖骨の変形障害として12級5号の後遺障害が認定されます。
肩関節の機能障害
鎖骨や上腕骨の近位端(きんいたん)を骨折すると、リハビリの終了後も肩関節の可動域に制限が残ることがあります。
腕を体の正面前方に挙げる運動(屈曲)と、腕を体の側方に挙げる運動(外転)のいずれについても、可動域角度を検査する必要があります。
この運動のいずれかが、健康なほうの肩関節と比べて2分の1以下であれば10級、4分の3以下であれば12級の機能障害が認定されます。
肩・上腕の神経障害
関節機能には支障がない場合でも、骨折・脱臼した部位に激しい痛みが残ることがあります。
骨折箇所が変形した状態でくっつき、その部分に痛みが残ったり、腱板断裂が残存して痛みが残る場合には、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残す」場合に該当することがあります。
受傷部位に異常所見がなくても、痛みが残る場合には、14級9号の「局部に神経症状を残す」場合に当てはまることも多いと考えられます。
肩・上腕の後遺障害を弁護士に相談するメリット
自分で解決せずに弁護士に相談したほうがいいんですかね?
肩・上腕の後遺障害を申請する流れ
後遺障害の申請手続きには、加害者の保険会社による「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」の2種類があります。
「事前認定」は、保険会社を通じて行うので被害者にとって手間はかかりませんが、被害者や弁護士が提出資料を選択することができない点がデメリットといえます。
●治療経過
治療経過はその後の後遺障害診断書作成において大事な判断材料になるので、きちんと外科や整形外科などの病院に通院しましょう。
その際主治医に症状をしっかり伝えることが重要なポイントになります。
●症状固定の診断
症状固定とは、これ以上治療を継続していても症状の改善が見込めない状態のことをいいます。
ケガの程度にもよりますが、一般的に6カ月以上経ってから症状固定となります。
●後遺障害の申請・審査
後遺障害診断書などの各種資料に基づいて、自賠責調査事務所において後遺障害等級の認定が行われます。後遺障害診断書の内容によって、厳正に審査されるため、記載がきちんとされていない場合は、適切に認定されません。
●後遺障害の認定
認定結果は、申請した保険会社から通知されます。結果が出るまでに、早ければ1カ月、遅い場合で3カ月以上かかることもあります。
●後遺障害認定結果に対する異議申立て
後遺障害に該当しなかった又は認定された等級に納得できなかった場合は、異議申立てという不服申立ての手続きをとることが可能です。
弁護士に相談するメリット
後遺障害の申請にあたっては、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書は、書面審査の中で最も基本的かつ重要な書類となりますので、検査結果や異常所見の有無、可動域角度などを漏れなく記載してもらう必要があります。
ただし、後遺障害診断書にどのような記載を行うかについては、担当医の裁量が大きいため、被害者側で思ったような記載をしてもらえないこともあります。
あらかじめ、症状固定前に弁護士に相談したうえで、病院とのやりとりについてのサポートを受けると、必要な検査を漏れなく病院に依頼することができ、適正な後遺障害診断書の作成につながることが期待できるでしょう。
妥当な等級を得るためにも弁護士に依頼し、適切に手続きを進めることが重要になります。
弁護士による後遺障害の申請サポート
弁護士に後遺障害の申請を依頼することで、スムーズに申請を行うことが可能です。
後遺障害の申請手続きは、適切な資料を添付しなければ、検査結果や資料がないという前提で審査が進められてしまいます。
審査を担当する自賠責調査事務所から、必要な検査を実施するように依頼されるケースはまれであるため、被害者自らが積極的に検査を実施し、資料を収集していく必要があるのです。
しかし、専門知識が乏しい被害者本人が適切に病院とやりとりを行うことは難しい場合が多いため、後遺障害の申請サポートについて、弁護士などの専門家にゆだねることが大切です。
事故に遭われた際は自己解決しようとせず、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用が心配な場合は、弁護士に率直に費用対効果の点についても相談してみるとよいでしょう。
交通事故の解決を弁護士に任せたい
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「交通事故による肩の痛みが続く…知らないと損!肩・上腕の後遺障害ガイド」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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交通事故で肩が上がらない場合のQ&A
「肩が上がらない」は後遺障害に該当する?
肩が上がらない原因が、「肩関節の可動域制限」「肩・上腕骨の変形障害」のような場合は後遺障害に認定されることになります。また「肩・上腕骨の欠損障害」も加えてあげられます。後遺症の症状の部位や程度に応じて、後遺障害の等級が認定されることになります。後遺障害等級は1級~14級まで定められており、残存する症状が重ければ重いほど数字の低い等級に該当することになります。 肩・上腕に関する後遺障害等級
後遺障害が残ったら弁護士に相談したほうがいい?
弁護士に依頼することで、妥当な等級・賠償金が得られる可能性が高くなります。後遺障害の申請手続きには、加害者の保険会社による「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」の2種類があります。「事前認定」は保険会社を通じて行うので被害者にとって手間はかかりませんが、被害者や弁護士が提出資料を選択することができない点がデメリットといえます。 肩・上腕の後遺障害を申請する流れ
弁護士に後遺障害の申請を依頼するとどうなる?
弁護士に後遺障害の申請を依頼することでスムーズに申請を行うことが可能です。後遺障害の申請手続きは、適切な資料を添付しなければ検査結果や資料がない前提で審査が進められてしまいます。専門知識が乏しい被害者本人が適切に病院とやりとりを行うことは難しい場合が多いため、交通事故を専門的にあつかう弁護士などの専門家に任せることが大切です。事故にあったら自己解決しようとせず弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士による後遺障害の申請サポート