【後遺障害13級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害13級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「13級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「13級」

後遺障害等級表「13級」

後遺障害等級「13級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

13 後遺障害
1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 1手の小指の用を廃したもの
7 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

13 身体障害
1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
②正面視以外で複視を残すもの
3 ①両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
③胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
4 1手の小指の用を廃したもの
5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

※ 視力の測定は、万国式試視力表による。

「13級」の認定基準についてわかりやすく解説

「13級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、13級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

13級の等級表の内容解説
自賠責131号/労災131
左右どちらかの目が裸眼ではなく、矯正視力で0.6以下になった場合。
自賠責132号/労災132号②
外眼筋の麻痺などにより、正面以外を見たときに物が二重に見える場合。
自賠責133号/労災132号①
左右どちらかの目の8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の60%以下の場合。
自賠責134号/労災133号①
両目のまぶたを閉じたときに角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している場合、もしくはまつ毛の生える部分の1/2以上にまつ毛が生えてこない場合。
自賠責135号/労災133号②
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。
インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。
乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。
自賠責136号/労災134
左右どちらかの手の小指の用廃。※1
自賠責137号/労災135
左右どちらかの手の親指の一部を失ったことがX線写真などにより確認できる場合。
末節骨の1/2以上を失った場合は用廃となる。※1
自賠責138号/労災138
小児の骨折後に見られる過成長もこれに準ずる。
自賠責139号/労災139
左右どちらかの足の中指・薬指・小指のうち2本もしくは1本の中足指節関節以上を失った場合。
自賠責1310号/労災1310
左右どちらかの足の人差し指の用廃、もしくは人差し指を含む2本の指の用廃、もしくは中指・薬指・小指3本の用廃。※2
自賠責1311号/労災133号③
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などに障害が残っている場合。

※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。

※2 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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