【後遺障害13級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「13級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「13級」
後遺障害等級「13級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
13級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
13級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | ①1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ②正面視以外で複視を残すもの |
3号 | ①両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ②5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの |
10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「13級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、13級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責13級1号/労災13級1号 |
---|
左右どちらかの目が裸眼ではなく、矯正視力で0.6以下になった場合。 |
自賠責13級2号/労災13級2号② |
外眼筋の麻痺などにより、正面以外を見たときに物が二重に見える場合。 |
自賠責13級3号/労災13級2号① |
左右どちらかの目の8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の60%以下の場合。 |
自賠責13級4号/労災13級3号① |
両目のまぶたを閉じたときに角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している場合、もしくはまつ毛の生える部分の1/2以上にまつ毛が生えてこない場合。 |
自賠責13級5号/労災13級3号② |
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。 インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。 乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。 |
自賠責13級6号/労災13級4号 |
左右どちらかの手の小指の用廃。※1 |
自賠責13級7号/労災13級5号 |
左右どちらかの手の親指の一部を失ったことがX線写真などにより確認できる場合。 末節骨の1/2以上を失った場合は用廃となる。※1 |
自賠責13級8号/労災13級8号 |
小児の骨折後に見られる過成長もこれに準ずる。 |
自賠責13級9号/労災13級9号 |
左右どちらかの足の中指・薬指・小指のうち2本もしくは1本の中足指節関節以上を失った場合。 |
自賠責13級10号/労災13級10号 |
左右どちらかの足の人差し指の用廃、もしくは人差し指を含む2本の指の用廃、もしくは中指・薬指・小指3本の用廃。※2 |
自賠責13級11号/労災13級3号③ |
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などに障害が残っている場合。 |
※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。
※2 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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