【後遺障害4級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害4級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「4級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「4級」

後遺障害等級表「4級」

後遺障害等級「4級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

4 後遺障害
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

4 身体障害
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

※ 視力の測定は、万国式試視力表による。

「4級」の認定基準についてわかりやすく解説

「4級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、4級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

4級の等級表の内容解説
自賠責41号/労災41
両目が裸眼ではなく、矯正視力で0.06以下になった場合。
自賠責42号/労災42
粥食程度の飲食物以外は摂取できない、かつ4種の子音のうち2種の発音が不可能な場合。
自賠責43号/労災43
両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、もしくは両耳の平均純音聴力レベルが80db以上かつ最高明瞭度が30%以下の場合。
自賠責44号/労災44
左右どちらかの腕を、肘と肩の間で切断した場合。
自賠責45号/労災45
左右どちらかの足を、膝と股関節の間で切断した場合。
自賠責46号/労災46
両手の全手指の用廃。※
自賠責47号/労災47
両足の足関節を残し、足の甲の出っ張りの辺りで切断した場合。

※ 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。

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