【後遺障害5級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「5級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「5級」
後遺障害等級「5級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
5級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
5級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
2号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
3号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
4号 | 1上肢の用の全廃したもの |
5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「5級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、5級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責5級1号/労災5級1号① |
---|
視力とは裸眼ではなく、矯正視力で0.1以下になった場合。 左右どちらかの失明以外にも、眼球を失った場合や、かろうじて明暗を区別できる場合も含む。 |
自賠責5級2号/労災5級1号② |
脳や脊髄の損傷による麻痺などで、通常の1/4程度の労働能力しか発揮できなくなってしまった場合。※1 |
自賠責5級3号/労災5級1号③ |
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害により、通常の1/4程度の労働能力しか発揮できなくなってしまった場合。※1 |
自賠責5級4号/労災5級2号 |
左右どちらかの腕を、肘と手関節の間で切断した場合。 |
自賠責5級5号/労災5級3号 |
左右どちらかの足を、膝と足関節の間で切断した場合。 |
自賠責5級6号/労災5級4号 |
左右どちらかの腕の肩、肘、手が強直した場合(※2)、かつ左右どちらかの全手指の用廃(※3)。 |
自賠責5級7号/労災5級5号 |
左右どちらかの足の股、膝、足が強直した場合。※2 |
自賠責5級8号/労災5級6号 |
両足のすべての指の中足指節関節以上を失った場合。 |
※1 頻繁な指示がなければ掃除もできないというようなイメージ。
※2 強直:関節がまったく動かないこと。弛緩性麻痺により自力で動かすことができない場合も含む。
※3 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。
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この記事の監修弁護士
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