後遺障害の被害者請求で必要書類を短期間で確実に集める方法は弁護士に依頼が一番!
「後遺障害の被害者請求は弁護士や行政書士に代行してもらったほうがいいの?」
「後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼するメリットは?」
「後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼するデメリットはないの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまった方の中には、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼しようか悩まれている方もいるのではないでしょうか?
交通事故に巻き込まれるのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼すべきか知らなくても当然かと思います。
しかし、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼しないと、最終的に損をしてしまう可能性があるんです!
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の被害者請求とは何か
- 後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼するメリット
- 後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼するデメリット
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。
弁護士に依頼をすることで、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
こちらで後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼するメリット・デメリットを確認し、弁護士への依頼を検討してみましょう。
目次
そもそも、被害者請求という言葉自体、聞きなれない言葉ですよね。
後遺障害と何やら関連がありそうですが、具体的に被害者請求とは何かについて、まずは確認していきたいと思います!
後遺障害の被害者請求について
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する方法の一つです。
自動車損害賠償保障法には以下のような条文があります。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第16条第1項
被害者保護という自賠責の目的を果たすため、保険契約の当事者ではない、被害者に直接請求する権利を認めたものです。
被害者は保険契約の当事者ではないため、条文上「保険金」ではなく「損害賠償額」の支払を請求することになっています。
上の条文は、その場合の自賠責保険への損害賠償額の請求方法を規定したものです。
被害者が請求することや根拠条文から
- 被害者請求
- 16条請求
などと呼ばれています。
この被害者請求で支払われる損害賠償額を決定するために、被害者請求の手続の中で、後遺障害の等級認定が同時に行われます。
被害者請求の場合の後遺障害の等級認定は、第三者機関である損害保険料率算出機構にて行われます。
被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求のメリット
被害者請求のメリットとしては、通常
- 提出書類や時期を決定できる
- 相手方任意保険との示談前に自賠責保険から保険金(相当額)を受け取れる
ことなどが挙げられます。
被害者請求のデメリット
他方、デメリットとしては、通常
- 必要書類収集の負担
- 費用負担
などが挙げられます。
被害者請求を代行してもらう方法
お伝えのとおり、被害者請求は、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する手続です。
しかし、実際に被害者自身が被害者請求をしようとしても、以下のツイートをされている方と同じような気持ちになる方が多いかと思います。
https://twitter.com/317emi/status/357736080952397824
実は、後遺障害の被害者請求の申請は、専門家に代行して行ってもらうこともできるんです!
ここからは、被害者請求を専門家に代行してもらう方法をご紹介していきたいと思います。
方法①行政書士に代行してもらう
まず、後遺障害の被害者請求を行政書士に代行してもらうという方法があります。
インターネットなどで調べてみると、交通事故の被害者請求の申請に特化して業務をされている行政書士の方がかなりいるようです。
ただし、行政書士の方は、相手方との交渉権限はないため、等級認定後の賠償交渉までは代行してもらえない点には注意が必要です。
方法②弁護士に代行してもらう
また、後遺障害の被害者請求を弁護士に代行してもらうという方法もあります。
インターネットなどで調べてみると、行政書士同様、交通事故の被害者請求に力を入れて業務をされている弁護士の方がかなりいるようです。
そして、相手方との交渉権限もあるため、等級認定後の賠償交渉まで代行してもらえる点が行政書士に代行してもらう場合との違いです。
上記のとおり、等級認定後の賠償交渉は、行政書士では代行できないが、弁護士は代行できる点を覚えておきましょう。
行政書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
後遺障害の申請 | 〇 | 〇 |
等級認定後の賠償交渉 | × | 〇 |
被害者請求を弁護士に依頼するメリット
では、実際に後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここからは具体的にご紹介していきたいと思います!
①提出書類を短期間で確実に収集
必要書類の収集
まず、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼するメリットとしては、被害者自身の資料収集の負担が大幅に軽減される点が挙げられます。
後遺障害の被害者請求を被害者自身が行う場合、必要書類を自分で収集する必要があるところ、必要書類は多岐にわたり収集の負担は大きくなります。
また、被害者だけだと、必要書類が何かや収集の手続がわからず、収集までの期間が長期になってしまう可能性があります。
この点、弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士が被害者の代理人として資料を収集するので、被害者自身の資料収集の負担は大幅に軽減されます。
さらに、弁護士であれば、必要書類を短期間で確実に集めることができます。
認定に有利な提出書類の収集も
さらに、弁護士に依頼した場合、後遺障害の等級認定に有利な資料を添付して申請をしてもらえます。
具体的には
- 主治医の意見書
- 被害者本人の陳述書
などが考えられます。
後遺障害の被害者請求を被害者自身が行う場合、
どのような資料をつければ等級認定に有利になるかがわからず、事実上添付が困難
なため、この点も弁護士に頼むメリットの一つといえます。
②適切な後遺障害診断書の作成
また、後遺障害の被害者請求を弁護士に頼む場合、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高まるのもメリットといえます。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は書面審査のため、後遺障害診断書の記載内容・方法が等級認定に大きく影響します。
そこで、弁護士に依頼した場合、弁護士が主治医の先生に
- 診断書作成要領を提出
- 追加検査を依頼
- 修正点がある場合は修正の依頼
することにより、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高めることができます。
後遺障害の申請を被害者自身が行う場合、
主治医に依頼すべきことがそもそもわからず、心理的にも依頼することが困難な場合も多い
ため、この点も弁護士に頼むメリットの一つといえます。
③等級認定後の賠償交渉及び増額
実は、ここまでご紹介してきたメリットは、交通事故に強い行政書士に依頼した場合にも該当しうるものでした。
しかし、お伝えしたとおり行政書士には、相手方との交渉権限はないため、等級認定後の賠償交渉は自分でしなければいけないことになります。
これに対し、後遺障害の被害者請求を弁護士に頼む場合、後遺障害申請後の賠償交渉まで任せられるのがメリットといえます。
そして、賠償交渉を弁護士に依頼した場合、賠償額の大幅な増額が見込めるのが大きなメリットといえます。
注意すべきなのは、これらは交通事故を得意とする弁護士に依頼した場合のメリットだということです。
弁護士には、それぞれ得意とする分野があり、全ての弁護士が交通事故を得意としているわけではありません。
被害者請求の申請を弁護士に頼もうとしている方は、その弁護士が交通事故を得意とする弁護士かよく検討してから依頼しましょう。
弁護士依頼あり | 弁護士依頼なし | |
---|---|---|
提出書類の収集 | 弁護士が代行し、被害者自身の負担は大幅に軽減 | 自分で収集しなければならず負担大きい |
後遺障害診断書の作成 | ・作成要領の提出 ・追加検査の依頼 ・修正の依頼 |
・依頼すべきことがわからない ・心理的に主治医に依頼しにくい |
等級認定後の賠償交渉 | ・交渉の負担なくなる ・大幅な増額の可能性 |
・交渉の負担 ・低額での示談 |
被害者請求を弁護士に依頼するデメリット
唯一のデメリットは弁護士費用
このように、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
しかし、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼することにも唯一にして最大のデメリットがあります。
それが弁護士費用です。
具体的な弁護士費用は法律事務所によって様々ですが、少なくとも十数万円以上は掛かることがほとんどです。
デメリットをなくす弁護士特約
もっとも、唯一にして最大のデメリットである費用の問題を解決できる場合があるんです!
それが、弁護士特約というものです。
弁護士特約は、自動車の任意保険のオプションとして付けられるもので、内容は保険会社や保険の内容により異なりますが、基本的に
上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担
してくれる内容になっています。
弁護士費用特約が付いている場合、特約を使用しても保険の等級はダウンせず、翌年以降の保険料も上がらないので、金銭的な不利益はありません。
また、ご自身のお車の保険以外でも
- 同居の家族
- 独身の方の場合は別居している両親
の車についている弁護士特約を利用できることがあります。
リハビリ終わったあとにやっぱり事故に遭った元同僚に会う
彼女は膝下の骨折でやっぱり痛みが残ってしまい後遺障害の申請をしたそうですが弁護士特約付けてなくて失敗だったーって言ってました
車社会でも100対0の事故に合う可能性は有るので家族のひとつだけ付けておいてがいいのかも
— you-ko (@yuko03415) December 3, 2015
上のツイートにもあるように、交通事故に遭ったあとに弁護士特約を付けていなかったことを後悔される方も多いようです。
弁護士特約を付けていらっしゃらない方は、万が一の場合に備えて弁護士特約をつけることを検討されることをおすすめします。
なお、以下の動画では、弁護士が弁護士費用特約について解説をしています。
弁護士に依頼するタイミングは?
以上を踏まえた上で、弁護士に依頼するベストなタイミングはいつかを場合分けして検討していきたいと思います!
弁護士特約がある場合
一刻も早く弁護士に依頼すべきといえます。
この場合、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼するメリットを、被害者の金銭的負担なく得ることができます。
弁護士特約がない場合
この場合、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼すべきかどうかは事案によって異なることになります。
弁護士に依頼するメリットとデメリットを検証した上で、依頼を検討することになります。
もっとも、適切な後遺障害の等級認定がなされるかどうかによって、最終的な賠償額は大きく変わることになります。
そのため、費用面のデメリットを考慮しても、適切な後遺障害の等級認定がなされる可能性を高めるために弁護士に依頼すべきケースは多いです。
弁護士に相談すれば、依頼すべき事案かどうかの見通しが立てられることが多いので、依頼すべきかお悩みでも弁護士に相談だけしてみましょう。
なお、既に後遺障害の等級認定がされている場合には、必ず弁護士に依頼すべきといえます。
その場合、弁護士に依頼するデメリットである弁護士費用以上に、弁護士に依頼するメリットである賠償額の増額が見込める事が多いからです。
弁護士特約あり | 弁護士特約なし | |
---|---|---|
後遺障害の申請前 | 必ず依頼すべき | ケースバイケース |
後遺障害の申請後 | 必ず依頼すべき | 等級認定されたら依頼すべき |
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
ご覧頂いたとおり、後遺障害の被害者請求を弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。
弁護士に依頼をすることで、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
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