交通事故の休業損害・休業補償!無職や失業中の被害者はもらえない?
お仕事をされてる方が交通事故にあい働けなくなってしまった場合、休んだ分減ってしまった給料を休業損害として受けとれます。
では、もし無職者や失業中のお仕事をされていない方が、交通事故で怪我をしてしまった場合、休業補償はどうなるのかでしょう?
- そもそも休業損害ってどういうものなの?
- 休業損害の計算方法
- 無職の場合でも休業損害がもらえることがある?
このページでは、そんな被害者が無職の場合の休業損害に関するお悩みを解決すべく、調査していきたいと思います。
調査だけではわからない、専門的な話や実務的な話は岡野先生にお尋ねしていきたいと思います。
弁護士の岡野です。
休業損害は、事故にあわれた被害者の当面の生活に影響する重要なものです。
これからご説明するように、現実に収入を得ていなかった場合にも休業損害が認められることがあります。
ここでは、どういったケースで無職でも休業損害が認められるのかに焦点をあて解説します。
無職でも休業損害が請求できる場合を知っていれば、知らずに損することを防げるでしょう。
目次
交通事故に遭った当日、無職状態であったら、休業損害は一切認められないのでしょうか?
五日前に退職し、職探しに職安に行く途中の事故です。年齢は25歳。東京海上は認めないとの一点張りです。
(略)
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212791322
交通事故により、怪我を負っても、事故当時無職で収入がなかったら損害は発生しなさそうです。
しかし、一言に無職と言っても事情は様々で、例えば上の相談のように就職活動中の場合にはどう考えるべきなのでしょう。
保険会社は認めないと主張しているようですが・・・
前提としてまずは、休業損害とは何なのか、一般的な休業損害の計算方法を確認してみましょう。
休業損害の基礎知識
休業損害ってどんな損害?
休業損害は財産的損害
交通事故が発生した場合、様々な損害が発生しますが、損害は大きく
- 財産的損害
- 精神的損害
に分けられます。
財産的損害とは、簡単に言うとお金の面で生じた不利益のことをいいます。
これ対して精神的損害とは、お金の面ではなく、けがの痛みに耐えなければならなくなるなどの精神的な不利益のことをいいます。
休業損害は、収入の減少というお金の面での損害ですので、財産的損害となります。
他方、慰謝料は負傷したことが原因となり精神的な不利益を受けたことの損害ですから、精神的損害に分類されます。
休業損害は消極損害
上で説明した財産的な損害は、さらに
- 積極損害
- 消極損害
に分類できます。
積極損害とは、ここでは事故による怪我で余計な出費が必要となった場合の増えてしまった支出部分のことをいいます。
消極損害とは、反対に事故による怪我で本来得られた利益が得られなくなった場合の減ってしまった収入部分のことです。
休業損害は、治癒あるいは症状固定までの期間働くことができずに収入が減少したことによる損害ですから財産的損害のうち消極損害に分類されます。
一方で、上で説明したとおり、慰謝料は精神的損害となります。
このように、休業損害と慰謝料は損害の分類上も全くの別物ということが分かりますね!
休業損害は実際にお金の面で不利益が生じているため、財産的損害であり、精神的損害である慰謝料とは別の種類の損害ということになります。
積極損害 | 消極損害 | |
---|---|---|
財産的損害 | 治療費など | 休業損害など |
精神的損害 | 慰謝料など |
主婦や無職の人は休業損害をもらえないの?
そうすると、交通事故がなくても元々収入のない方や事故によっても収入や利益の減らない人は、休業損害はもらえないということになりそうです。
実際、
- 学生
- 年金受給者
- 生活保護受給者
- 不動産オーナー
の方などは休業損害をもらうことはできません。
上記のうち、年金受給者・生活保護受給者・不動産オーナーの年金・生活保護・賃料は、不労所得に分類されます。
不労所得は労働に基づかない収入であり負傷して労働能力が低下しても該当部分の収入は減りません。
「不労所得に休業損害なし」といわれている由縁です。
一方で、主婦(家事従事者)の方は、事故により家事ができなくなった場合、休業損害をもらうことができます。
家事労働は、社会的に金銭的に評価できるものと考えられているからです。
下記の最高裁判例でも同様のことが述べられています。
家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げている
出典:最判昭和49年7月19日
いわゆる家政婦の方に家事をお願いする場合、金銭を支払わなければならないことを考えれば、当然のことかもしれませんね。
自賠責の支払基準においても、主婦(家事従事者)の休業損害は認められています。
家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
主婦の方は、実際にお金が入ってこなくなるわけではないため、休業損害の請求を忘れてしまっている場合があるので注意しましょう。
職業 | 休業損害 |
---|---|
会社員 | ○ |
個人事業主 | ○ |
主婦(家事従事者) | ○ |
学生(アルバイト) | ○ |
学生(無職) | △※ |
年金受給者 | × |
生活保護受給者 | × |
不動産オーナー | × |
※事故後就労していた蓋然性があれば○の可能性あり
無職でも休業損害が認められる場合があるってホント!?
休業損害がどんな損害なのかやどういった人が休業損害をもらえるかについては分かりました。
では、実際に休業損害を請求する場合、どのように計算したらよいのでしょうか?
実は、休業損害の請求先によって、計算方法は違うんですね。
一般的な休業損害の計算方法
自賠責保険の場合
自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下のとおりとなります。
5,700円×休業日数
ただし、1日の休業損害が5,700円を超えることを資料などで証明できれば19,000円までは日額の増額が認められています。
上限がある反面、日額が5,700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5,700円で計算されるので、収入の低い人にとり有利です。
2.休業損害
(1)休業損害は、休業による収入の減収があった場合・・・1日につき原則として5,700円とする。
(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし・・・治療期間の範囲内とする。
(3)立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
(略)政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。
出典:自動車損害賠償保障法施行令第3条の2
任意保険・裁判の場合
一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下のとおりとなります。
1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。
本ページのテーマである被害者が無職の場合については下で説明していますので、ぜひご覧になってください。
日額5,700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19,000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとり有利です。
この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5,700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。
よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5,700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。
しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。
損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や裁判基準が用いられることになります。
他の項目では任意保険基準や裁判基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いるといういいとこ取りはできないので注意が必要です。
自賠責保険 | 任意保険・裁判 | |
---|---|---|
原則 | 5,700円 | 1日あたりの 基礎収入 |
上限 | 19,000円 | |
どんな人が得 | 収入の低い人 | 収入の高い人 |
無職でも休業の補償が認められる条件3つとは?
事故当時、無職で収入がなかった場合、収入が減少したことによる損害である休業損害は原則もらえません。
しかし、以下の事情があれば無職の場合でも休業損害を受け取ることができるようです。
どのような事情があれば休業損害が支払われるか、押さえておくとよいですね。
就労の意思
被害者に仕事をする意思があったことをいいます。
具体的には、事故前に就職活動を行っていた事実等があればこれを裏づけることができるでしょう。
就労の能力
被害者が実際に仕事をすることが能力的に可能であったことをいいます。
一般的には、事故前は心身ともに健康で働く上で支障がなかったといえれば能力があったといえるでしょう。
また、就職を予定していた分野によっては、特定の資格を有していた場合、能力が肯定されやすいといえます。
就労の蓋然性
被害者が、事故がなければ実際に仕事につく可能性が高かったということを内容とします。
内定をもらう等、就職先が決まっていた場合は蓋然性があったといえます。
事故当時無職でも就労の意思と就労の能力があり、就労の蓋然性があれば休業損害が認められる。
無職でも休業損害が認められる典型的なケース
事故当時無職だった場合
具体的には、以下のような場合には、事故当時無職でも休業損害が認められることが多いです。
- 事故当時に内定をもらっていた学生・無職者
- 事故当時健康であり、就職活動を行っていた学生・無職者
以上のようなケースが、就労の意思・能力と就労の蓋然性が認められる可能性が高い典型例と言えます。
やはり就職に向けてなにかしら活動があった場合、休業損害が認められる可能性が高まると言えそうですね。
事故後退職し無職になったケース
上記と異なり、事故後就労先を退職したケースでも退職後の無職の期間休業損害が認められることがあります。
この場合、無職期間中の休業損害を請求できるポイントとしては、
- 事故により就労に支障をきたす程度の怪我・治療を要したをしたこと(労働能力の低下・労務不能)
- 退職や解雇が、事故による能力低下、欠勤等が原因となっていること(事故による負傷との因果関係)
が挙げられます。
長期入院等で数ヶ月欠勤し、やむなく退職に至った場合が典型的ですね。
事故での怪我がなければ問題なく就労を継続していたと予想される場合、症状固定日までの休業損害が認められることになります。
まとめ
以上のとおり事故当時から無職であった場合あるいは事故後退職した場合でも休業損害が認められるケースがあるということです。
いずれの場合にも、事故がなければ仕事をしていた可能性が高い場合に休業損害が認められるといえる点で共通です。
なお、無職でも休業損害が支払われる場合、基礎収入の算定方法は、
- 事故当時無職だが就職予定先から内定等があった場合には、その際に提示された労働条件での賃金
- 事故当時無職で就職先が未定だった場合でも、就労していた可能性が高ければ平均賃金を目安にした金額
- 事故により退職を余儀なくされた場合は、退職後の休業損害につき退職前の賃金や退職前職場の賃金体系
とされることが多いですが、個々のケースに応じた具体的な妥当性を図っていくことになるといえます。
要件 | 内容 |
---|---|
就労の意思 | 仕事をする意思があったこと |
就労の能力 | 仕事をする能力的な可能性があったこと |
就労の蓋然性 | 治療期間に就労できた可能性が高かったこと |
判例にみる!無職の場合でも休業損害が認められるケースは?
ここでは、無職の休業損害について、実際の裁判例における判断を見ていきたいと思います。
実際の裁判で休業損害が認められるケースはどのようなものでしょうか。
なお、計算方法や計算のポイントは、岡野先生に解説してもらいます。
ケース①学生(就職内定あり)
被害者 | 学生(就職内定あり) |
---|---|
年齢 | 症状固定時30歳 |
事故内容 | はみ出し禁止の中央線がある道路を原付で走行していた被害者に、中央線をはみ出し対向してきた加害車両が衝突 |
負傷内容 | 右大腿骨骨幹部骨折、右踵部挫滅創等 |
入院・通院 | 入院2年7ヶ月 |
後遺障害 | 併合6級 |
総損害額(認容) | 1億908万3361円 |
休業損害(認容) | 955万322円 |
本件の被害者は、事故当時学生だったものの就職内定をもらっていたようですね。
本件の休業損害の計算ポイントはどういった点になりますか?
被害者は、事故から症状固定まで実に2年7ヶ月を要しており、事故での負傷が原因となり内定を取り消されました。
今回は事故がなければ内定先の会社で得られたであろう収入として955万322円が休業損害として認められました。
内定の際に提示された労働条件をもとに、2年目の昇給も含め、実際の内定先での計算方法により計算されているようです。
なお、本件のように内定が決まっている場合の休業損害は、得られるはずだった実際の収入の他、賃金センサスの平均賃金を用いて計算することもあります。
また、本件では併合6級という重篤な後遺障害が生じたことで失った症状固定後の収入は、逸失利益として別に認められています。
ケース➁家業手伝い(無収入)
被害者 | 家事手伝い(男性・収入なし) |
---|---|
年齢 | 症状固定時37歳 |
事故内容 | 原告が普通自動二輪で被告車両を含む2台の車両を追い越し、右折待機するために交差点手前30メートル前後の地点において自車線に戻つたところ被告車両に衝突された事故。 |
負傷内容 | 第十二胸椎脱臼骨折、骨折による脊柱損傷、右肩胛骨骨折、右第三肋骨骨折 |
入院・通院 | 2014・10・15~2016・7・31 入院163日 通院実日数46日 |
後遺障害 | 2級 |
総損害額(認容) | 1億5387万4895円 |
休業損害(認容) | 16万5292円 |
本件の被害者は、家業の手伝いをしていた男性です。
結果として、この被害者には休業損害が認められています。
休業損害の計算ポイントはどういった点になりますか。
被害者男性の父が画家であり、被害者はその手伝いをしていたが、無収入と認定されています。
しかし、本件判決では、給料を受け取っておらず無収入であったが全く休業損害を認めないのは相当でないと判断しました。
その上で、被害者の学歴・手伝いの内容をも考慮して、年齢・学歴に応じた平均賃金を基準に6割の限度を基礎収入としております。
このように、実際に収入を得ていない・又は収入の証明ができないケースでも、就労していたこと自体が証明できれば平均賃金等を調整して休業損害を認めることがあります。
ケース➂無職(就職活動中)
被害者 | 無職女性(就職活動中) |
---|---|
年齢 | 31歳 |
事故内容 | 交差点を進行中、交差道路より進入してきた車を回避しようとして、左転把し、犬を連れて散歩中の被害者を跳ねた上、建物に衝突。 |
負傷内容 | 頸椎・腰椎挫傷、左下腿挫傷、左足関節捻挫、右手靭帯損傷、左膝関節靭帯損傷 |
入院・通院 | 12・12・29~14・6・25 実通院日数134日 症状固定 14・2・20 |
後遺障害 | – |
総損害額(認容) | 222万0050円 |
休業損害(認容) | 0円 |
本件の被害者は、元会社事務職員で事故当時は就職活動中だったようです。
本件では休業損害が否定されていますが、どのような理由からでしょうか。
本件で被害者は、事故当時無職であったものの、就労の意思、能力や蓋然性を主張し休業損害を請求しました。
最終的に判決で、休業損害が否定されたのは、
- 就職活動開始後8ヶ月経過しても具体的な就労の見通しがなかった
- かえって、就職活動の長期化に伴い、被害者が慢性胃炎や不眠症のため通院していた
という事情を認定した上で、事故後の通院期間内における就労の蓋然性を否定したためです。
ただし、事故による治療で就活が多少遅れた点は、慰謝料で斟酌するとしています。
このように、特に裁判では休業損害を請求するために就労の意思、能力、蓋然性を具体的に立証することが求められているといえますね。
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最後に一言アドバイス
では、岡野先生、最後にまとめの一言をお願いします。
交通事故の当時無職だった場合、実際の収入がない以上休業損害が支払われないのが原則です。
このため、一般に当時無職や無収入だった場合には、被害者自身が休業損害を請求できないと思っていることが多いです。
しかし、当時無職であっても
- 就労の意思
- 就労の能力
- 就労の蓋然性
が、認められる限りで休業損害を請求することが可能です。
見落としがちな点になりますが、無職の場合は、休業損害が認められるかの判断が争点になりやすいケースもあります。
本来受け取るべき補償を正当に受け取るためにも、まずは気軽にできる方法で弁護士に相談してみることをおススメします。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。