必見!!後遺症の逸失利益で損をゼロにする方法
交通事故のケガを治療する上で、注意すべきことは何?
後遺症のせいで仕事ができず将来が台無しになってしまったので、せめてしっかり補償してほしい。
後遺症の「逸失利益」はどうやって計算されるの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故による後遺症のせいで収入が減少するといったことは誰にでも起こり得ますよね?これは逸失利益として補償されることになります。このページでは、後遺症の逸失利益に関するご不安やお悩みに、分かりやすくお答えしております。
目次
交通事故で大けがをしてしまったら・・・
後遺症ーケガの治療後も残った症状ー
後遺症とは、ケガをし治療した後に残ってしまった症状のことをいいます。それ以上治療を継続しても症状が改善しないことが前提となります。
例えば、ひじを骨折しギプスで固定するなどして治療したが、事故前の様にうまく骨がくっつかず痛みだけでなくその動きに制限がかかってしまって治らないケースでは、これら痛みやしびれといった神経症状や可動域の制限を後遺症というのです。
これだけ車が普及し私たちの生活になくてはならないものとなっている状況下で、交通事故は全国のどこかで日常的に発生しており、誰でも巻き込まれる可能性があると言えるでしょう。
多くの人は、交通事故で重症を負うことは一生のうちで一度もないだろうと思うかもしれません。しかし、万が一後遺症や障害を残すとその後の人生はがらりと変わってしまいます。
ケガを負ってから後遺症に至る流れ
ケガの治療の流れ |
---|
事故での受傷 → 医師の診察・治療(入通院) → 治療終了・症状固定の診断 |
受傷後、すぐに診察
交通事故で受傷したとき、当然まずは病院に診察を受けに行くことがスタート地点となります。そして医師から診断名や今後の治療方針を聞くことになるでしょう。
後遺症が残りそうで治療しても意味がなさそうであっても、まずは必ず病院に行くようにしましょう。事故日から診察や各種の検査までに月日が経ってしまえば、それだけ因果関係(その症状が交通事故の受傷が原因となって生じているという関係)がないという判断になりやすくなりますので、できるだけ早い段階で医師にみてもらうのが良いといえます。
治療の継続
続いて、その後医師の判断にしたがって治療を続けます。この治療期間は、3ヶ月~6ヶ月程度が目安となりますが、もちろん個々のケガの内容や程度、被害者の年齢・通院態様といった個別的な事情によってその期間は左右されます。
この場合も医師による治療を続けることが第一です。後遺症は、その後も改善しない症状のことをいいますが、これは一定期間適切な治療を続けることが前提になるからです。
このように、医学の専門家である医師にしたがって適切な医学的治療を受けることが重要になるのです。
治療の終了・症状固定の診断
一定期間適切な治療を続けたのに、症状が良くも悪くもならない状態になったら、医師は治療を終了します。そして、残った症状に対して症状固定の診断をすることになります。この際、医師に事故直後の診断書とは異なった「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
この後遺障害診断書は、その後に後遺症の認定を受け、補償を受ける上でメインの書面になり非常に重要です。
そして一般にこの症状固定の診断は、医師が行うべきものです。しかし、実際に治療費を支払う相手の保険会社は、支払う金額をおさえるために「それろそろ治療を打ち切ります」「今月いっぱいで症状固定にしてください」というように安易に迫ってくることも多いようです。
このような場合でも、保険会社の言うがままになるのではなく、症状が改善しそうかどうかも含め主治医に相談して慎重に決めていくべきといえます。
受傷後の経過 | それぞれの段階の注意点 |
---|---|
受傷後の診察 | 事故後できるだけすぐに医師の受診を受け、必要に応じて検査を行う |
治療の継続 | 専門家の医師にしたがい、一定期間続けて治療(自己判断で治療をやめない) |
治療の終了・症状固定 | 保険会社ではなく医師と相談したうえで治療を終了する |
後遺症の逸失利益
逸失利益とは?
逸失利益の意味は?
ここでの逸失利益とは、簡単にいうと、事故の後遺症で将来とり逃して(逸失)しまった利益のことをいいます。つまり、将来得られたであろう収入が、交通事故でのケガと関連して失われたといえる場合に、その失われた収入の減少した分のことをいいます。
広い意味では休業損害も逸失利益に含まれることがありますが、通常これらは症状固定時期より前か後かにより区別されます。
つまり、後遺症として症状固定の診断があった場合、症状固定より前の収入の減少は休業損害、症状固定より後の収入の減少は逸失利益として扱われるのです。
逸失利益の2つの種類
事故での後遺症の症状が固定した後の収入の減少分が逸失利益の金額ということになります。そして、これらの収入の減少は、死亡の場合と後遺症の場合に分けて考えられています。
前者を死亡逸失利益、後者を後遺症の逸失利益(後遺障害逸失利益)といいます。
ここでは、後遺症の逸失利益についてご説明します。
後遺症の逸失利益の計算
どうやって計算しているの?
逸失利益は、計算方法が決まってます。要するに、そのまま事故なく働いたら得られたであろう将来の収入を計算しようとするものです。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
このように、計算式自体は単純ですが、専門的な言葉が多く難しいですね。
以下、簡単にまとめた表でご説明します。
用語 | 内容 |
---|---|
基礎収入 | 事故前の収入(収入がない場合等は、年齢・性別・学歴ごとの平均賃金を用いることあり) |
労働能力喪失率 | その後遺症がどの程度収入を減少させているかを表す割合(後遺症の等級ごとに基準あり) |
労働能力喪失期間 | 一般に働けるといわれる67歳までの期間(高齢の場合は、平均余命を基準とする) |
ライプニッツ係数 | 喪失期間に応じて定められた係数(将来の収入分を今、まとめて受け取ることから、現在価値として計算し直すための係数) |
項目ごとに争いになりやすい点とは?
基礎収入
基礎収入は、その言葉通り、逸失利益を計算する基礎となる収入です。
何をもって基礎収入とするのかは、被害者の事故前の仕事によりちがいます。事故前に実際に収入を得ていた方はその実収入を使うことになりますし、収入がない場合には賃金センサス(性別や年齢、学歴ごとに平均賃金をまとめたもの)を参考にして決定することがあります。
例えば、サラリーマンであれば普通、事故直前の給料、自営業であれば確定申告の額、学生や主婦(夫)の場合には、その被害者にあてはまる賃金センサスといった様にそれぞれ基礎収入を個別に決定します。
事故当時無職の場合(高齢者含む)であっても、実際に就職活動中であったといった様に、近い将来働いていた可能性があった場合には、基礎収入が認められることがあります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、基本認定された後遺症の等級によって決まってきます。
しかし、保険会社との交渉で、保険会社が必ず等級通りの認定をしてくるとは限りません。保険会社は、以下の定められた等級ごとの喪失率よりも低く見積もってくることが往々にしてあります。
もちろん障害の内容によっては、一般的に喪失率は低くなることもあります。特に、例えば顔や首・腕や脚といった露出部分に傷あとを残す醜状障害の場合、仕事に直接的な影響は少ないと判断されやすいので喪失率も同じ等級の他の障害より低くなることが一般的です。
他方で、そのような理由なく、ただただ保険会社が低く見積もっているだけのケースもあるようです。
よって、喪失率が基準より低い場合、低いことにしっかりした理由があるのかどうかを判断しなければなりません。
後遺症の等級 | 労働能力喪失率(%) |
---|---|
1級 | 100 |
2級 | 100 |
3級 | 100 |
4級 | 92 |
5級 | 79 |
6級 | 67 |
7級 | 56 |
8級 | 45 |
9級 | 35 |
10級 | 27 |
11級 | 20 |
12級 | 14 |
13級 | 9 |
14級 | 5 |
労働能力喪失期間
こちらは、後遺症よって将来仕事をする能力が下がるといえる期間のことをいいます。
具体的には、治療が終わり症状固定となった時点から、一般的に就労可能とされる67歳までの期間がその期間とされることが原則です。
ただし、以下の例に代表されるように、67歳までの期間をそのまま喪失期間としないケースがいくつかあります。主なケースについて、簡単にご紹介します。
高齢者のケース
ただ、高齢者の場合には、症状固定時には既に67歳を超えているといったケースもあり、67歳までの期間とすると不合理といえます。
このような高齢者の場合には、平均余命の1/2にあたる期間と上記の67歳までの期間を比べて、前者の方が長ければ前者の平均余命の1/2の期間を喪失期間をすることになります。
未成年のケース
また、未成年の場合には、就労可能性がある18歳(あるいは大学卒業の22歳)までは一般的に就労しないので、その分が67歳までの期間から差し引かれるといった例外があります。
その他期間制限
この他にも、比較的軽症とされた14級や12級のむちうち症については、一生その症状が続くというよりは数年で症状が改善していくとみられることが多く、喪失期間は数年に制限されることになります。
被害者やケガの種類 | 労働能力喪失期間の決め方 |
---|---|
原則 | 症状固定から67歳までの期間 |
例外(高齢者) | 「67歳までの期間」と「平均余命の1/2」のうち長い方 |
例外(未成年者) | 一般的に18歳までは就労しないため、「67歳までの期間」から「18歳(22歳)までの期間」を差し引く |
例外(症状が軽度) | 14級・12級のむちうち症の場合、喪失期間が数年~10年とされることが多い |
ライプニッツ係数
逸失利益を受け取る場合、将来分割で得るはずだった収入を、現時点において一括払いで全額受けることになります。そのために、被害者は現時点で本来得られなかったはずの金銭を受け取ることになり、そこにその金銭を運用できる利益が発生することになります。
そこで、逸失利益の支払いに際しては、将来の収入分を運用することで得られるであろう利益を差し引き、現在価値に換算することが公平のために必要になります。
ライプニッツ係数とは、このように将来の収入を現在価値に計算し直すための係数のことをいいます。
なお、このライプニッツ係数については、上記の労働能力喪失期間ごとに表にまとめられているので、それを参照して決定することになります。
ライプニッツ係数 |
---|
将来予想された収入を運用利益を差引き現在価値に置き換えるための係数 |
後遺症の補償を妥当な金額まで増額するためには
保険会社が低額の示談金を提示してきたとして、そもそもそれが低いのかどうか、何で低額にとどまっているのかが分からなければ、交渉のしようがありません。ですが、被害者本人が調べて結論を出すのにも限界があります。
特に、仕事や収入は人それぞれ大きく異なりますので、適正な逸失利益の額の判断も1人1人の事情に着目する必要性が高く、どうしても複雑に思えてしまいますよね。
弁護士に相談すれば、保険会社の提示額が低い場合、上記計算式のどの部分が妥当でないのか、またどうやって対応することで妥当な金額に増額をねらえるのかを明確にすることができます。
したがって、後遺症の逸失利益に疑問がある場合には、どんな小さな疑問でもまずは専門の弁護士に相談することがオススメです。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。