高齢者・老人の交通事故慰謝料は低いって本当?損害賠償額相場を紹介!

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高齢者・老人の交通事故慰謝料は低いって本当?損害賠償額相場を紹介!

交通事故にあったご高齢の方へ。

事故の被害者になってしまったのに、「老人・高齢者の場合は慰謝料が低い」なんて言われてしまうと、たまったもんじゃありませんよね。

実際、高齢であることを理由に慰謝料が減額されることは少ないようです。

以下では、ご高齢の方が事故の被害に遭ってしまった場合の慰謝料などについて解説していきます。

老人・高齢者の交通事故慰謝料は若者より低い?

被害者が高齢者の場合、慰謝料の金額が低いって本当ですか?
そんなことはありません。最近の裁判例では、慰謝料の計算にあたり、年齢はあまり考慮されていません。
安心しました。みんな同じ事故の被害者なのに、高齢者は低い金額しかもらえないなんて、困りますもんね。

交通事故による老人・高齢者の慰謝料とは?

交通事故で老人・高齢者が受け取れる慰謝料には、以下の3種類があります。

入通院慰謝料

1つ目は、入通院慰謝料です。入通院慰謝料は、事故により怪我をし、入通院の苦痛を負ってしまったことに対して支払われるもので、入通院をした場合に発生します。

後遺障害慰謝料

2つ目は、後遺障害慰謝料です。後遺障害慰謝料は、事故により後遺障害を負ってしまった場合に支払われるもので、後遺障害が残ってしまった場合に発生します。

死亡慰謝料

3つ目は、死亡慰謝料です。死亡慰謝料は、死亡の苦痛に対して支払われるもので、死亡してしまった場合に生じます。

年齢によって金額がかわる?

慰謝料の金額は、被害者がどれだけの精神的苦痛を受けたかによって決まります。そして、法律雑誌の「赤い本」には、慰謝料の相場の掲載方法が記載されており、実務上はその相場周辺の金額が認められることが多いです。

この相場は、以下の事情を考慮して決定されます。

・入通院慰謝料・・・・入通院の日数

・後遺障害慰謝料・・・後遺障害等級

・死亡慰謝料・・・・・その者の家族の中での立ち位置

なお、かつては、高齢者は余命が短く、人生を享受している割合が大きいことから、死亡慰謝料を通常よりも低額にする裁判例もあったようですが、最近の裁判例は、高齢者であることのみを理由に死亡慰謝料を通常よりも低額にすることはほとんど無いようです。

まとめ
老人・高齢者の慰謝料とは ・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
年齢による慰謝料の変化 原則としてなし

老人・高齢者の逸失利益とは?

逸失利益ってなんですか?慰謝料とは違うんですか?
違います。逸失利益は、事故により失われた、本来得られるはずだったが得られなくなった利益をいいます。
なんか難しい日本語ですね。詳しく教えてください!

逸失利益とは

交通事故における逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負わなければ得られたはずの利益をいいます。

一番問題となるのは、後遺障害によって仕事を行えなくなり、収入が下がってしまうことです。

よく慰謝料と混同されるものですが、慰謝料は、交通事故による精神的苦痛に対して支払われるものですので、根本的に性質が異なります。

老人・高齢者でも逸失利益はもらえるの?

老人・高齢者も、逸失利益を受け取ることができる場合があります。

そもそも逸失利益は、

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数

という計算式で計算されます。

老人・高齢者の場合に問題となるのは、基礎収入労働能力喪失期間です。

老人・高齢者の基礎収入

老人・高齢者は仕事をしていないことも多く、その場合、逸失利益の前提となる基礎収入がない、という主張がなされることがあります。

しかし、実際に仕事をしてなくても、事故当時就職活動中で内定を受けていた場合など、就労の蓋然性が認められれば、その分の収入が基礎収入と認定される可能性があります。

また、同居する家族のために家事労働を行っていた場合には、家事労働分の金額が基礎収入と認定される可能性があります。

さらに、年金を受給していた老人・高齢者が事故により死亡した場合、事故により受け取れるはずであった年金が受け取れなくなったとして、基礎収入と認定されます。

このように、仕事をしていない老人・高齢者であっても、何らかの形で基礎収入が認められることがあるのです。

老人・高齢者の労働能力喪失期間

老人・高齢者が被害者の場合、労働能力の喪失は、いつまで認められるかが争われることになります。

実務上、労働能力喪失期間は、67歳までの期間と、平均余命の2分の1どちらか長い方を基準にして判断されます。

なお、平均余命と似た概念として、平均寿命という概念があるため、注意が必要です。

平均余命は、ある年齢に達した人が、そこから平均何年生きられるかをあらわしたものである一方、平均寿命は、0歳から平均で何歳まで生きることができるかをあらわしたものです。

まとめ
逸失利益とは 後遺障害を負わなければ得られたはずの利益
老人・高齢者の基礎収入 ・仕事をしていた場合の収入
・仕事をする蓋然性が認められた場合のその収入
・家事労働の評価額
・年金(死亡の場合)
老人・高齢者の労働能力喪失期間 事故当時から67歳までの期間と平均余命の2分の1のどちらか長い期間

老人・高齢者の慰謝料で気を付けるべき点とは?

高齢者が相手方に慰謝料などを請求する場合、注意すべき点はありますか?
加害者側の保険会社によっては、高齢であることを理由に慰謝料が不当に低い場合がありますので、注意をしてください。
最低ですねその保険会社!どこの会社ですか!?

保険会社の提示する慰謝料金額は相場より低い?

保険会社は慰謝料を低く見積もってくる

加害者側の保険会社は、加害者を顧客とし、営利を目的に活動しています。そのため、なんとか被害者側に支払う金額を抑えようとします。

そして、被害者に支払う金額を低くする方法の1つとして、被害者が高齢の場合に慰謝料を低く提示してくる、というものがあります。

高齢者は若者ほど精神的苦痛を感じない?

これは、高齢者は人生を享受している割合が大きいため、精神的苦痛の程度が、若者よりも小さいのだ、という考えに基づいた主張です。こうした考えに基づき、過去には、裁判所が高齢者の慰謝料を低く計算することもありました。

保険会社の提示金額を鵜呑みにしない

しかし現在では、高齢者だからといってその精神的苦痛の程度が低いということはない、との認識が形成されつつあり、若者と高齢者で慰謝料の金額を区別しないことが通常です。

加害者側の保険会社が、高齢者だからといって慰謝料の金額を低く見積もってきたら、断固として拒否しましょう。

老人・高齢者の過失割合

過失割合とは

過失割合とは、事故がどちらの過失により発生したのかを表したものです。

例えば交通事故の加害者の過失が8割、被害者の過失が2割の場合、加害者は被害者に対し、被害者の損害(慰謝料も含みます)の8割を支払うことになります。

老人・高齢者の過失割合

被害者が高齢の歩行者である場合、過失割合の判断において、被害者の過失割合は小さいと判断される傾向にあります。

なぜなら、老人や高齢者は、危機回避能力が若者よりも低く、加害者は、高齢の歩行者に怪我をさせないようにする高度な注意義務を負うと考えられているからです。

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「交通事故による老人・高齢者の慰謝料はどのくらい?|交通事故の慰謝料計算ガイド」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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