交通事故の交渉|保険会社との交渉スケジュールや損害賠償請求のポイント

  • 交通事故,交渉

この記事の内容をまとめると以下の通りです
  • 交通事故の示談交渉は、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の「代理人」が、加入していない場合は「加害者本人」が相手となる。
  • 人身事故の示談締結までは1年以上かかることもあるが、妥協せず冷静に交渉する必要がある。
  • 示談内容に納得できない場合は、「交渉に応じない」のではなく「弁護士に相談」を!

交通事故の被害にあわれ、加害者側との示談交渉に不安をお持ちの方は、ぜひご一読ください。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故の被害にあった場合、損害賠償請求に関して加害者側の保険会社と示談交渉をする必要があります。

そこで話し合う内容としては、過失割合治療費などの実費、慰謝料休業損害、後遺症が残れば逸失利益についてなど、多岐にわたります。

被害者の方がもしご自身で示談交渉することになった場合、交渉のプロである保険会社とやり合うのは非常に困難なはずです。

そこで今回このページで、交通事故の交渉について学んでいただき、納得のいく結果が得られるようになれば幸いです。

交通事故の示談交渉のスケジュールや交渉術とは

交通事故の示談交渉のスケジュールや交渉術とは

加害者側の交渉相手は本人?自賠責?任意保険会社?

交通事故の被害者となった場合、加害者側と損害賠償に関して交渉をすることになるということでした。

では、その交渉相手は誰になるのでしょうか?

最近の交通事故では、加害者と被害者の方が本人同士で示談交渉することは少なくなりました。

特に加害者側についてはむしろ、損害保険の担当者が代理人として出てくる「示談代行サービス」の方が一般的となっています。

つまり、加害者が自動車の任意保険に加入している場合は、相手の任意保険会社の代理人と示談交渉することになるんですね。

一方、加害者が任意保険に未加入の場合は、通常、相手の自賠責保険に対して、被害者の方が被害者請求することになります。

ただし、自賠責からの補償には限度額があり、限度額を超える分については加害者本人と示談交渉することになります。

また、加害者が自賠責保険にも加入していない無保険の場合にも、加害者本人と示談交渉する必要があります。

今回は主に、相手側の任意保険会社との示談交渉について見ていきたいと思います。

交通事故の示談交渉のスケジュール

示談の相手がわかったところで…。

怪我人が発生した交通事故(人身事故)の示談交渉については、怪我の治療が完了した時点から交渉が開始することになります。

その他、交通事故には、怪我人が発生していない物損事故や、被害者の方が亡くなってしまう死亡事故が考えられます。

示談交渉の流れについては、こちらの記事をご覧ください。

そして、それぞれの示談交渉にかかる期間は以下の通りです。

物損事故の示談交渉にかかる期間
事故発生~示談交渉開始まで 1ヶ月程度
示談交渉開始~成立まで 1ヶ月程度
合計 2ヶ月程度

※ 裁判となった場合はさらに長引くことがあります。

人身事故の示談交渉にかかる期間
事故発生~示談交渉開始まで 1週間~1年以上
後遺症の等級認定まで 1ヶ月~3ヶ月以上
示談交渉開始~成立まで 1ヶ月~半年以上
合計 2ヶ月~1年半程度

※ 裁判となった場合はさらに長引くことがあります。

死亡事故の示談交渉にかかる期間
死亡~示談交渉開始まで 2ヶ月程度※1
示談交渉開始~成立まで 1ヶ月~半年以上
合計 3ヶ月~8ヶ月以上

※1 治療期間が発生した場合には、治療期間が上記期間に足されます。

※2 裁判となった場合はさらに長引くことがあります。

人身事故の場合には、怪我の治療が完了してからになるので、交渉が完了するまでに1年半以上かかることもあるんですね。

さらに、交渉だけではお互いに納得ができず、裁判になればさらに時間がかかります。

非常に長い闘いになりますが、妥協せずに交渉を続ける必要があります。

交渉ではストレスもたまりますし、煩雑な書類のやり取りなども必要となります。

被害者の方だけで対応が難しい場合には、ぜひ弁護士などの専門家に相談してみてください!

交通事故の示談にあたっての交渉術

そして、示談交渉をするにあたっては、以下のような点に気を付ける必要があります。

相手の保険会社との交渉にあたっての交渉術
保険会社の言いなりにならない
冷静な対応を心がける
交渉の記録を残す
裁判を恐れない

詳しくは、こちらの記事もご覧になってみてください。

交通事故で相手側と交渉すべき5つのこと

交通事故で相手側と交渉すべき5つのこと

そして、加害者側との交渉では主に、損害賠償の内容と過失割合について交渉することになります。

交通事故に遭った際に、被害者が加害者へ請求できる損害内容は、大きく区分すると以下の4つに分かれます。

交通事故の損害賠償
積極損害 ・治療費
・入通院費用など
消極損害 ・休業損害
・逸失利益など
慰謝料 ・怪我の治療
・後遺症が残った場合
・被害者が死亡した場合
の精神的苦痛に対する損害
物損 ・車の修理代
・代車使用料など

積極損害の交渉

交通事故が原因で怪我をした場合、病院に入通院することになります。

その際にかかった治療費の支払いなどについて、相手側と交渉する必要があります。

詳しくは、こちらの記事をご覧になってみてください。

消極損害の交渉

休業損害

そして、怪我の治療をすることになれば、仕事を休まなければならないケースも出てくるはずです。

その場合には休業損害を請求することができ、その点についても交渉する必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

逸失利益

また、怪我の治療を行ったにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合…。

以前と同じ仕事ができなくなってしまえば、将来の収入が失われてしまうことになります。

その場合には逸失利益を請求することができ、やはりその点についても交渉する必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

慰謝料の交渉

また、

  • 怪我をしたこと
  • 後遺症が残ったこと
  • 被害者の方が死亡したこと

による精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することもできます。

詳しくはこちらをご覧ください。

物損の交渉

交通事故にあった場合、怪我だけでなく、車両にも損害を受けることがほとんどのはずです。

その車両損害に対しても、損害賠償を請求することができ、やはり交渉する必要があります。

車両に対する示談金の内訳
修理費
交通事故によって破損した車両の修理代。
評価損
修理費用の予算によって車の外観や機能に欠陥が残ったままとなってしまったり、そもそも事故車(修理車)として扱われることによる価値の下落に対する補償。
代車使用料
車の修理中の代車使用料。
必要性がある場合のみ認められる。
休車損害
交通事故により損傷した車を修理、もしくは買い替えるための期間中に、車があれば本来得ることのできた利益の減少に対する補償。
トラック、バス、タクシーなどの営業車両(緑ナンバー)のみ対象。
登録費用
車両が全損となり、買替が認められる場合に発生する税金や廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料など。

ところで、怪我人が発生していたとしても、人身事故の届け出をしていなければ、物損事故扱いとなってしまいます。

物損事故扱いとなっている場合、怪我の治療費や慰謝料を受け取れない可能性やリスクがあります。

怪我人が発生している場合には、必ず人身事故への切り替えを行ってください!

過失割合の交渉

最後に、交通事故の損害賠償で最も重要と言っても過言ではないのが、過失割合です。

というのも、被害者の方に事故の過失が認められた場合、その分、受け取れる賠償金の金額が差し引かれることになります。

たとえば、100万円の賠償金が受け取れるところ、被害者の方に1割の過失があれば、受け取れる金額は90万円となってしまいます。

逆に、相手の保険会社は支払う金額を抑えられることになるため、被害者の方の過失割合を増やそうとしてくることもあるそうです。

100万円の賠償金が受け取れる際に、被害者の方の過失が2割になれば80万円、3割になれば70万円しか受け取れないことになってしまいます。

よって、過失割合についても、弁護士に依頼して交渉すべきです。

明確な主張や立証により、正しい過失割合を勝ち取りましょう。

交通事故の示談交渉に応じないとどうなる?

交通事故の示談交渉に応じないとどうなる?

ここまで、交通事故の示談交渉について見てきました。

ところで、交渉がスムーズに進めば良いですが、相手側が交渉に応じない、もしくは被害者の方が交渉に応じたくないという場面が出てくるかもしれません。

事故の相手が交渉に応じない場合

まず、事故の加害者が交渉に応じてくれない場合が考えられます。

特に、相手が任意保険に未加入の場合、加害者本人と示談交渉しなければなりませんが、電話などの連絡に応じてくれなければ交渉もできません。

その場合、内容証明郵便で通告するという手段があります。

「内容証明郵便」とは、「このまま示談交渉を拒否するならば裁判に訴えるぞ!」という強いメッセージを加害者側に伝えらるものです。

通常であれば、「内容証明郵便」を受け取った加害者は、被害者の方に対してなんらかの連絡をしてくれるはずです。

また、「内容証明郵便」は配達証明を付けることも可能となっています。

つまり、内容証明郵便が相手側に届いたことが記録として残るため、後に裁判などになった場合には証拠として利用することも可能です。

それでも交渉の場に出てきてくれない場合には、弁護士、もしくは裁判所に相談してみた方が良いかもしれません。

被害者の方が交渉に応じない場合

逆に、被害者の方が示談交渉の内容に納得できず、交渉に応じないという選択肢を取ることもあるでしょう。

示談交渉の内容に納得できない場合には、裁判で決着をつける必要があります。

裁判もせず、交渉にも応じないのであれば、示談金の請求権はなくなってしまうため、注意が必要です。

交通事故の示談には「時効」がある

お伝えした通り、もし、示談交渉にも応じず、裁判も行わないのであれば、示談金の請求権は失われてしまいます。

というのも、示談には時効があるからです。

交通事故の時効
損害内容 時効の起算日
物損事故 事故の翌日から3年間
人身事故 事故の翌日から3年間
後遺症残存 症状固定日の翌日から3年間
死亡事故 死亡した翌日から3年間

加害者が示談に応じない、もしくは被害者の方が示談に応じたくない場合、どちらの場合も弁護士に相談することで解決できるかもしれません。

交通事故の示談交渉に関しては、お一人で悩まず、弁護士などに気軽に相談してみてくださいね。

交通事故の保険会社との交渉について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、交通事故で必要となる加害者側との交渉について理解を深めていただけたでしょうか。

スムーズに交渉を進め、適正な損害賠償を受け取るためには、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

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なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の損害賠償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

交通事故の損害賠償請求で必要となる示談交渉

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

ストレスなく、スムーズに交渉を進めるためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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