交通事故で死亡する高齢者の割合は高い!?その原因や特徴、死亡慰謝料の相場とは?

  • 交通事故,高齢者

交通事故で死亡する高齢者の割合は高い!?その原因や特徴、死亡慰謝料の相場とは?

日本では、急速に高齢化が進み、現在、約4人に1人が65歳以上の高齢者となっているそうです。

ニュースなどでも、高齢者による交通事故増加の問題が話題になっているのを聞いたことがあるかもしれません。

高齢者による交通事故は増えているということですが、実際のところ、

  • 交通事故で高齢者の方が占める割合比率は?若者よりも多いの?
  • 高齢者の方が交通事故を起こしてしまう原因理由、その特徴とは?

など、わからないこともあり、統計データを見てみたいところですね。

そして、交通事故の場合、被害者にも加害者にもなり得ます。

もしも、高齢者の方が交通事故の被害者となり死亡してしまった場合…。

受け取れる保険金に違いがあるの?高齢者だと死亡慰謝料が低いってホント?

といった点も気になるのではないでしょうか。

そこで今回は、交通事故と高齢者の関係や、高齢者の方の交通事故における損害賠償請求について、いろいろと調査してみたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

高齢者の方の交通事故に関しては、社会問題として取り上げられることも多くなっています。

そして、高齢者の方が交通事故の被害者となってしまった場合、損害賠償請求や保険金相続などに関しても問題となることが多くなっているのも事実です。

今回は、高齢ドライバーの方やご家族の不安ストレスを少しでも軽減できるよう、しっかりと解説していきたいと思います。

交通事故は、もちろん誰しもが巻き込まれる可能性のあるものです。

しかし、高齢者の方の事故(特に死亡事故)が多くなっているのも事実です。

ここから、高齢者の方の交通事故を減らすための対策についても交えながら、一緒に見ていきましょう。

統計に見る交通事故における高齢者の割合や原因・特徴について

統計に見る交通事故における高齢者の割合や原因・特徴について

高齢者による交通事故のニュース

高齢者の方の交通事故に関するニュースは、よく耳にするのではないでしょうか。

2018年に入ってからも、前橋女子高生2人が高齢者の運転する車にひかれ、うち1名の高校生が亡くなられてしまった事故がありました。

前橋市で1月9日朝、自転車で登校中だった市立前橋高校の女子生徒2人が逆走してきた乗用車にはねられ重体となった事故で、群馬県警前橋署は31日、(略)同日午後に死亡したと発表した。死因は低酸素脳症。

同署は、自動車運転処罰法違反(過失致傷)の疑いで逮捕した(略)容疑者(85)の容疑を過失致死に切り替え、事故原因などを調べる。

高齢者の方が加害者となってしまうケースも発生している一方で、高齢者の方が死亡者となる事故の件数も増加しています。

警視庁は、東京都内の交通事故による1年間の死亡者数を150人以下に抑えることを目標に取り締まりを続けてきましたが、24日までに151人が死亡しました。死亡者のうち、約半数が65歳以上の高齢者でした。また、今年は65歳以上の高齢ドライバーによる事故が目立ちました。その割合は全体の2割を占めていて、10年間で約2倍に増えているということです。

高齢化社会により、高齢者の方の人数が増えているため、高齢者の方の交通事故が増えるのは当然かもしれません。

では、実際のところ、どれくらいの割合となっているのでしょうか?

高齢者の方による交通事故の比率は増えているのでしょうか?

(参考)高齢者とは何歳から?高齢者の定義とは?

その前に、高齢者定義はどうなっているのでしょうか?

年齢でいうと、何歳から高齢者と呼ばれるものなのでしょうか?

国連の世界保健機関(WHO)の定義によると、65歳以上の方のことを高齢者としています。

65~74歳までの方を前期高齢者、75歳以上の方を後期高齢者と呼ぶことが一般的です。

一方、交通事故の統計などを見ていると、75歳以上の後期高齢者の方を高齢者としていることが多いようですね。

よって、ここから先は、75歳以上の方を高齢者として見ていきたいと思います。

日本の交通事故の中で高齢者の方の割合・比率は?

平成29年交通安全白書によると、2016年末の運転免許保有者数は約8,221万人となっています。

そのうち、75歳以上の方の免許保有者数は約513万人で、75歳以上の人口の約1/3となっており、今後も増加すると推計されているそうです。

そして、人口10万人当たりの交通事故による死者の数は、高齢者を含む全年齢層で減少傾向にあるものの、高齢者人口自体が増加しているため、死者全体のうち高齢者の方の割合は増加傾向にあるそうです。

比率でいうと、2016年には過去最高の54.8%となってしまったそうです。

交通事故死者に占める高齢者の割合の推移
高齢者の割合
2006 44.3
2007 47.4
2008 48.4
2009 49.9
2010 50.3
2011 49.2
2012 51.4
2013 52.6
2014 53.3
2015 54.6
2016 54.8

平成29年交通安全白書参照

いくら日本の社会が高齢化しているとしても、全人口に占める高齢者の割合は25%程度なので、高齢者の方が交通事故で亡くなる確率高いということがわかりますね。

では、高齢者の方の交通事故が多かったり、死者数が多くなってしまう原因要因は何なのでしょうか?

何か特徴があるのか、ここから一緒に見ていきましょう。

高齢者による交通事故の原因や特徴は?歩行中が多い?

高齢ドライバーに対する交通安全の動機づけ−交通社会学的視点−(鈴木春男著)」によると、高齢者の方は加齢により、

  • 動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが苦手になる
  • 瞬時に判断する能力が低下する

といった身体機能の低下により、ハンドルやブレーキ操作に遅れが出ることがあるなどの特徴が見られるそうです。

また、身体機能だけでなく、認知機能の低下も懸念されます。

実際、警察庁によると、2016年に運転免許証の更新の際に認知機能検査を受けた75歳以上の高齢者約166万人のうち、約5.1万人は認知症の恐れがあると判定されたそうです。

高齢者の交通事故が発生する状況とは?

高齢者の方の死亡事故が多いという話でしたが、死亡事故が発生する状況別に見てみると、以下のようになっているそうです。

高齢者の死亡事故が発生する状況
自動車乗車中 48.1
二輪車乗車中 20.8
自転車乗車中 67.2
歩行中 73.7

平成29年交通安全白書参照

つまり死亡事故が発生する状況としては、歩行中、続いて自転車乗車中の割合が非常に多くなっています。

その亡くなられてしまった方のうち、法令違反を犯していた方の割合が60%80%となっており、高齢者の方の法令違反が交通死亡事故の大きな要因になっていると言えそうです。

高齢者の死亡事故のうち「法令違反あり」の割合
歩行中 自転車走行中
2014 61.4 79.9
2015 59.7 82.5
2016 60.0 82.1

平成29年交通安全白書参照

歩行中の場合、道路を横断中に車と衝突してしまったケース、自転車の場合、交差点での出会い頭事故が多くなっています。

歩行中の場合、特に夜間で顕著に多くなっているようです。

もちろん、加害者である自動車側にも落ち度はありますが、亡くなられてしまった高齢者の方の法令違反の例としては、以下のようなものが挙げられるそうです。

死亡した高齢者の方の法令違反例
歩行中 自転車乗車中
1 走行車両の直前直後の横断 交差点での一時不停止
2 横断歩道以外の横断 交差点安全進行義務違反
3 信号無視 信号無視
4 斜め横断 優先通行妨害
5 横断禁止場所の横断 その他法令違反

平成29年交通安全白書参照

もっとも、自動車運転中の死亡事故も多く発生していました。

実際、75歳以上の運転者の死亡事故件数は、75歳未満の運転者と比較して、免許人口10万人当たりの件数が2倍以上多くなっているそうです。

高齢運転者の方が死亡事故を起こしやすい要因としてはやはり、

  • 視力低下や反射神経鈍化による判断力の低下
  • 体力の低下による運転操作の不適
  • 運転が自分本位になることによる交通環境把握の低下

などが考えられます。

75歳以上の運転者による事故は、車両単独事故の割合が全体の40%を占めており、そこからも判断力の低下が原因となっていることがうかがえます。

また、その人的要因としては、ハンドルの操作ミスや、ブレーキとアクセルの踏み間違いが、75歳未満の方と比較して顕著に多くなっています。

死亡事故の人的要因
75歳以上 75歳未満
ハンドル操作などの不適 28 16
漫然運転など 23 25
安全不確認 22 24
判断の誤り 9 12
脇見運転など 8 19
その他 10 4

平成29年交通安全白書参照

以上より、75歳以上の高齢者の方の交通事故が多いことは事実です。

歩行中や自転車走行中の場合は、法令違反が原因となっていることが多くなっていました。

また、自動車乗車中の事故ももちろん多く、ハンドル操作の誤りやブレーキとアクセルの踏み間違いなどによる単独車両事故も多くなっていました。

それらの根本的な原因・要因としては、判断力の低下や過去の経験からの過信が多くなっていると言えそうです。

交通事故の損害賠償|高齢者だと死亡慰謝料などの保険金が低くされる?

交通事故の損害賠償|高齢者だと死亡慰謝料などの保険金が低くされる?

以上、増加してきている高齢者の方の交通事故。

特に死亡事故も多いということですが…もしも、高齢者の方が被害者となり死亡されてしまった場合…。

そのことに対して、加害者側(相手側の保険会社)に損害賠償請求を行う必要があります。

しかし、高齢者の方の場合、死亡慰謝料などが通常よりも低いという話を聞いたことがありませんか?

高齢者の死亡慰謝料は通常よりも低いってホント?

ということで、死亡慰謝料について見ていきたいと思います。

保険会社と示談する前に知っておきたい慰謝料計算の基準

その前に、死亡慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しています。

それぞれの違いは、以下の通りになっています。

慰謝料金額の基準
自賠責基準
・交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの
・金額は低め
任意保険基準
・営利企業の保険会社が支払うもの
・自賠責基準よりは高いが、金額は低め
弁護士基準
・弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
・自賠責基準や任意保険基準よりも金額は高い

3つの基準が存在していることがわかったところで、改めて死亡慰謝料について見てみましょう。

自賠責基準

自賠責基準においては、被害者の方の年齢に関係なく、死亡した場合の支給額があらかじめ決められているそうです。

また、ご遺族に対しても決められた慰謝料が支払われることになります。

たとえば、亡くなられた被害者の方に、専業主婦の奥様とお子様が1人いた場合には、

本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円+被扶養者(子供)がいる場合の加算額200万円=1200万円

が慰謝料ということになります。

自賠責基準による死亡慰謝料(単位:万円)
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350 1 550 200
2 650
3人以上 750

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

任意保険基準と弁護士基準

一方、 任意保険基準と弁護士基準における死亡慰謝料ではどうでしょうか。

死亡慰謝料は、本来は誰に対しても同じ金額であるはずです。

しかし、たとえば、一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、奥さんやお子様の今後の収入が失われてしまうことになります。

その分も考慮して、一家の支柱が亡くなられた場合には、慰謝料の相場は高くなっています。

逆に言うと、高齢者の方の慰謝料は、一家の支柱よりは低めの相場となっているということですね。

高齢者の死亡慰謝料(単位:万円)
任意保険基準 弁護士基準
高齢者 12501450 20002500
(一家の支柱) 1700 2800

もちろん、亡くなられた高齢者の方の家庭内での役割が大きい場合には、相場を上回る死亡慰謝料が認められることがあります。

なるほど、その点は安心しました。

ところで、見てお分かりいただけたと思いますが、保険会社の基準と弁護士基準とでは金額に大きながあります。

しかし、ご遺族の方だけで保険会社と示談してしまうと、低い基準の慰謝料しか支払ってもらえないそうです。

よって、死亡事故については、できる限り弁護士相談することが重要と言えそうです。

お金がすべてではないですが、今後の生活のためにも非常に重要なことではないかと思います。

高齢者だと後遺障害が残った場合の逸失利益も低くなる?

以上、死亡慰謝料について見てきましたが、交通事故にあった場合、幸い怪我だけで済むケースも多くあります。

しかし、高齢者の方が事故にあった場合、軽く転倒しただけでも骨折してしまうこともあります。

骨折の部位によっては寝たきりになってしまったり、関節の可動域が減ってしまうなどの後遺障害が残り、介護が必要となってしまうことも考えられます。

そのような場合、もちろん、後遺障害に対する損害賠償請求も行うことができますが、その中に逸失利益というものがあります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

そして、逸失利益の計算方法は以下のようになっています。

逸失利益の計算方法

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

上の計算式の「基礎収入」とは、後遺障害が残らなければ、将来得られていたであろう収入のことになります。

逸失利益は高齢者が無職だと一切否定?

ということは、すでに退職されている高齢者の方は、将来見込まれる収入もないとみなされ、逸失利益が支払われることはないのでしょうか?

無職の方や高齢者の方であっても、将来収入が得られる可能性があれば、逸失利益は認められることになります。

そして、将来働き、収入が得られる可能性があったかどうかを判断するポイントは、

  • 労働能力及び労働意欲
  • 就労の蓋然性

となります。

通常、労働能力及び労働意欲があれば、仕事を選り好みさえしなければ何らかの働き口が見つかるため、就労の蓋然性ありと判断されやすくなっています。

逸失利益をもらえる可能性がないわけではないのですね…!

とはいえ、すでに定年退職された高齢者の方の場合、上記のポイントの判断に関し、通常と異なる点がありそうです。

労働能力について

無職の高齢者の方の中には、相当な高齢者で、事故前から身体状況がすぐれないような方も一定程度いらっしゃいます。

そういった高齢者の方の場合には、残念ながら労働能力なしと判断されてしまうことが多いようです。

労働意欲について

また、若者の場合、就職活動を行っていなくても、将来的には働く意欲があるであろうということで、比較的労働意欲が認められやすいそうです。

一方、高齢者の場合、定年退職された後はもう働くつもりがない場合も十分に考えられます。

そのため、高齢者の方が定年退職後、長期間全く就職活動を行っていなかったような場合には、労働能力なしと判断されてしまうことが多くなっています。

就労の蓋然性について

若者の場合、労働能力及び意欲があれば、仕事を選り好みさえしなければ何らかの働き口が見つかるため、就労の蓋然性ありと判断されやすいという話でしたね。

一方、残念ながら、求人は年齢制限を設けているものも多いため、高齢者の方が無職の場合には、働き口が見つからないことも多いのが現実です。

そのため、高齢者の方の場合、労働能力及び労働意欲が認められても、就労の蓋然性なしと判断されて、逸失利益が認められないことも多くなっています。

とはいえ、定年退職後、長期間就職活動していなかった高齢者の逸失利益を認めている裁判例もあります。

高齢者の方が無職の場合でも、逸失利益が認められる可能性はありますので、ぜひ諦めずに弁護士に相談してみてください!!

高齢者と若者が無職の場合の逸失利益の判断
高齢者 若者
労働能力 認められない場合もある 通常認められる
労働意欲 就職活動していないと認めれらにくい 就職活動していなくても認められやすい
就労の蓋然性 労働能力・意欲があっても認められない場合もある 労働能力・意欲があれば通常認められる

逸失利益に関して詳しく知りたい場合は、こちらの記事もご覧になってみてください。

高齢者では休業損害(休業補償)も認められない?

また、仕事をしている方が交通事故で怪我をしたことにより、仕事を休まなければならなくなった場合、通常収入が失われてしまいます。

その失った収入を補償するものに、休業損害という損害賠償があります。

一般の方は、休業補償という名称で呼んでいるかもしれません。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

そして、交通事故による休業損害(休業補償)の計算方法は、以下のようになっています。

休業損害の計算方法

(事故前の収入の日額)×(症状固定までの休業日数)

しかし、すでに退職されている高齢者の方の場合、事故前の収入は無いということになってしまいます…。

つまり、休業損害は受け取れないということですか?

無職の方の場合、逸失利益と同じく、労働能力と労働意欲があり、事故による療養期間中に、事故がなければ再就職していたであろう蓋然性があれば、休業損害は認められやすくなります。

ただし、すでに定年退職された高齢者の方の場合、原則として認められないことが多くなっています。

ところで、主婦の場合、仕事には出ていなくても休業損害を受け取れると聞きました。

では、高齢者の主婦の場合はどうなのですか?

主婦の場合、実際に収入が発生しているわけではないため、1日あたりの基礎収入をどうするかが問題となります。

自賠責保険では通常、日額5,700円として計算することが多く、任意保険会社も同様の計算をする場合が多くなっています。

一方、弁護士が交渉する場合には、事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を365日で割ったものを日額として計算しています。

賃金センサスとは、厚生労働省が行っている「賃金基本構造の統計調査」の結果をまとめたものです。

ただし、高齢の主婦の方が行っている家事労働は通常、自ら生活していくための日常的活動であり、通常の主婦よりも少ない労働量であるとみなされるケースが多くなっています。

よって、全年齢平均の賃金センサスを休業損害算定における基礎収入とはせずに、

  • 65歳以上の賃金センサスを基礎収入とする
  • 全年齢平均の賃金センサスの○%を基礎収入とする
  • 65歳以上の賃金センサスの○%を基礎収入とする

など、減額して計算する場合が多くなっています。

特にご高齢のご主人と2人暮らしをしている場合などは、自らの生活のために家事を行っている部分も大きいことから減額の対象とされることが多いんですね。

高齢者と若者の休業損害(休業補償)の違い
高齢者 若者
無職の場合 認められにくい 認められる可能性あり
主婦の場合 通常よりも減額される可能性 認められる

高齢者の過失割合は優遇される?

ところで、事故の損害賠償にあたっては、過失割合というものが重要となってきます。

過失割合

交通事故の結果に対する責任割合のこと

いくら被害者側であっても、自分にも過失がある場合、過失分については、相手側からの賠償金から差し引かれることになってしまいます。

しかし、赤信号で停車中に後ろから追突されてしまったようなケースを除いては、被害者の方にも何かしらの過失が問われることが多くなっています。

たとえば、歩行者が信号無視して横断歩道を渡っていた場合、被害者であっても3割程度の過失が問われることもあります。

高齢者の場合、信号無視や無理な横断などが多くなっていましたが…。

どちらが悪いかは事故状況によるので一概には言えないですが、高齢者子供は通常成人よりも判断能力が低いため、通常よりも保護の必要性が高いといえます。

そのため、歩行者が高齢者の場合には、過失割合の判断において、通常よりも有利に扱われることになります。

一般的には、過失が5~10%減算されることが多くなっています。

しかし、これはあくまでも弱い立場の者を守るための処置です。

よって、高齢者の方が自動車を運転中の場合には、過失が修正されることはないそうです。

自分で損害賠償を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの損害賠償が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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高齢者の交通事故を減らすための対策について紹介

高齢者の交通事故を減らすための対策について紹介

以上、高齢者の方の交通事故の原因や損害賠償請求に関して見てきました。

歩行中の交通事故に関しては、車の運転をする皆様の努力で防げることもあるかもしれません。

一方で、高齢者の方の単独事故や高齢ドライバーが加害者となるような交通事故を減らすための対策としては、何か行われているのでしょうか。

NHKのクローズアップ現代などでも、「高齢ドライバー事故の対策最前線」というテーマで番組が放映されていましたが…。

「認知機能検査」と「高齢者講習」

まず、75歳以上の方が免許を更新するにあたっては、認知機能検査高齢者講習を受講しないといけないことになっています。

認知機能検査

75歳以上の方は、免許の更新手続前に、認知機能検査を受検する必要があります。

認知機能検査

自身の判断力や記憶力の状態を把握するための簡易検査

検査結果は即日出るそうなので、希望する教習所に直接連絡して、認知機能検査を予約してみてください。

高齢者講習

そして、認知機能検査を受検した後は、判定結果別に高齢者講習を受けることになります。

高齢者講習
「記憶力・判断力に心配ありません」という判定結果の方
2時間(小型特殊免許のみの方は1時間)の高齢者講習を受講。
「記憶力・判断力が少し低くなっています」という判定結果の方
3時間(小型特殊免許のみの方は2時間)の高齢者講習を受講。
「記憶力・判断力が低くなっています」という判定結果の方
臨時適性検査(専門医の診断)の受検または診断書の提出が必要。
診断結果に問題がなければ、3時間(小型特殊免許のみの方は2時間)の高齢者講習を受講。

もしも専門医の診断により、「認知症」と判明した場合には、道路交通法により免許の取消しなどとなり、運転することはできません。

(免許の拒否等)

第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(略)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。(略))を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。

(略)

一の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者

道路交通法に違反した場合、行政処分を受けることになります。

認知症でご本人が判断がつかない場合には、ご家族の方が運転を止めてあげてください。

警視庁による「高齢ドライバーの運転練習促進キャンペーン」

また、警視庁によりTOKYOドライブ・トレーニングキャンペーンというものも行われています。

主に高齢者の方に対して、日ごろの運転練習を勧めるキャンペーンです。

先ほど説明した高齢者講習とは別に、協賛の自動車教習所などで運転の練習を受けることができます。

料金は発生しますが、何よりも大事なのは安全運転を続けられることです。

詳しくは、お近くの教習所に確認してみてください。

Pz-LinkCard
- URLの記述に誤りがあります。
- URL=http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/koreisha/dora_tore.files/doratore_list.pdf

ご家族の方が勧めてあげるのも良いかもしれませんね。

宮崎県での「高齢歩行者教育システム」

他に、宮崎では、高齢歩行者教育というものが行われているようです。

主に、運転免許を持っていない高齢者の方を対象に、普段利用する道路と同じ仮装道路と走行車両をスクリーンに映し出し、

  • 走行車両の速度の違い
  • 横断のタイミング

などの教育が行われています。

詳しくは、宮崎県県内各警察署交通課や宮崎県警察本部交通企画課に確認してみてください。

0985-31-0110

※ 内線5043

大阪府や福岡県、山口県での「免許返納者に対する支援サービス」

また、大阪福岡では、運転に不安を感じ、運転免許証を返納した方に対し、運転経歴証明書を発行しているそうです。

運転経歴証明書とは、申請により取り消された運転免許の過去5年間の経歴を証明するもので、身分証明書としても活用できるものです。

さらに運転免許を返納された方に対して、バスやタクシーの運賃の優遇などの支援サービスも行われているそうです。

山口では、免許を返納された高齢者の方に、買い物をした荷物を無料で配送するサービスなども行われているそうです。

「交通死亡事故多発警報」の発令

他に、交通死亡事故多発警報などを発令している都道府県があります。

警報が発令されている期間中、県や市による広報啓発活動の強化や、警察による街頭活動・交通指導・取締りの強化、他に道路パトロールの実施、電光掲示板表示による注意喚起などが行われています。

高齢者の交通事故の損害賠償に関して弁護士に無料相談したい方はコチラ

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以上、高齢者交通事故に関して理解を深めていただけたでしょうか。

高齢者の方の死亡事故の割合やその原因、交通事故防止に向けた対策についても知ることができました。

一方、交通事故の被害にあってしまった場合には、相手側に損害賠償請求を行う必要があります。

その際、適正な保険金を受け取るためには、ぜひ弁護士に相談してみたいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、高齢者の方の交通事故についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

今回、高齢者の方の交通事故の原因などがわかったことで、今後の対策などに繋げるきっかけとなっていれば幸いです。

一方、すでに交通事故の被害にあわれ、損害賠償金の金額などに納得できず、お困りの方もいらっしゃるかもしれません。

その場合、迷わず弁護士に相談していただきたいと考えています。

なぜなら、保険会社から損害賠償額を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、適正な保険金を受け取れるよう、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 交通事故の件数のうち、高齢者の方が占める割合比率
  • 高齢者の方が交通事故を起こしてしまう原因理由、その特徴
  • 高齢者の方が受け取れる保険金死亡慰謝料の若者との違い
  • 高齢者の方の交通事故を減らすための対策

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、損害賠償請求に関して納得できない点がある場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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また、このホームページでは、高齢者の方の交通事故に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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