【交通事故】死亡事故の保険金相場は?人身傷害保険の慰謝料はいくら?

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【交通事故】死亡事故の保険金相場は?人身傷害保険の慰謝料はいくら?

ある日突然、大切な家族が交通事故で亡くなったという連絡を受けたら…。

ご遺族の皆様の悲しみは想像もできません。

そんな中でも、相手側の保険会社と交渉しなければならず、精神的な負担も非常に大きいもののはずです。

それに加え、

  • 死亡事故に対する保険
  • 人身傷害保険弁護士特約の活用法

など、わからないことも多く、さらに負担が大きくなってしまいそうです…。

そこでこのページでは、

ご家族が死亡事故にあった場合の、自賠責保険任意保険人身傷害保険弁護士費用特約などの保険

について、お悩みの皆様と一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

ご家族が交通事故で亡くなられ、非常にお辛いことと存じます。

そんな中、保険会社と連絡を取ることによる精神的な負担も非常に大きいものとお察しします。

今回は、そのような負担を少しでも軽減できるよう、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

車を運転される方は通常、自賠責保険と任意保険の2種類の自動車保険に加入されている方がほとんどだと思います。

しかし、保険の内容を完璧に把握されているという方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。

もしも死亡事故に巻き込まれてしまった場合には、どういった保険からどれほどの保険金が支払われるのか…。

自分や大切な家族が死亡事故に巻き込まれないことを心から願っていますが、残念なことにその確率はゼロではありません。

いざというときに備えて、死亡事故に対する保険について、ここで一緒に勉強しておきましょう。

死亡事故の慰謝料と自賠責保険・任意保険の関係について解説

死亡事故の慰謝料と自賠責保険・任意保険の関係について解説

死亡事故では加害者側の保険がポイント

もしもご家族が死亡事故にあった場合、加害者側の保険会社に対し慰謝料などの損害賠償を請求することになります。

では、死亡慰謝料保険の関係はどのようになっているのでしょうか?

ご家族が死亡事故に遭われた場合には、加害者が自賠責保険と任意保険に加入しているかどうかを確認する必要があります。

もし、任意保険にも加入しているのであれば、弁護士に依頼することで、民事責任の範囲内の全損害の支払いを受けることが可能となります。

ただし、任意保険の対人保険には限度額が設定されている場合もあります。

死亡事故の場合、賠償額が高額のため、限度額を超え、全損害の支払いを受けられない可能性もわずかながらあるということは覚えておいてください。

死亡事故のご遺族にとっては、加害者側の保険をいかに活用できるかがポイントとなってくるのですね。

ということで、ここから自賠責保険任意保険について詳しく見ていきましょう。

保険会社と示談する前に知っておきたい保険会社の慰謝料基準

自賠責保険

自賠責保険は、車やバイクの運転者に対し、法律で加入が義務付けられた保険です。

その内容としては、交通事故の被害者側に対して、必要最低限の補償をする制度となっています。

また、自賠責保険では、被害者が死亡した場合の支給額があらかじめ決められているそうです。

本人に対する慰謝料

具体的には、被害者ご本人に対しては350万円の慰謝料が支払われます。

遺族に対する慰謝料

また、ご遺族に対しても慰謝料が支払われます。

その慰謝料請求権者は、以下の通りだそうです。

  • 被害者の父母(養父母含む)
  • 被害者の配偶者
  • 被害者の子(養子や認知した子、胎児も含む)

その人数と被扶養者の有無によっても変わりますが、金額としては550万円~950万円となっているようです。

自賠責基準による死亡慰謝料
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350万円+ 1人 550万円 +200万円
2人 650万円
3人以上 750万円

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

よりわかりやすくするために、たとえば、亡くなられた被害者の方に、共働きの奥様とお子様が1人いた場合を考えてみます。

その場合には、

本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円+被扶養者(子供)がいる場合の加算額200万円=1200万円

が慰謝料ということになります。

任意保険

もう一つの任意保険とは、加害者が任意に加入する民間の自動車保険のことです。

よって、人によっては保険料節約のために加入していないこともあり得ます。

任意保険会社には、加害者が責任を負うべき民事上の全損害額について保険金を支払う義務があります。

とはいえ、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。

よって、保険会社が遺族と交渉するにあたっては、支払保険金額の低額化を狙って、大幅に低い慰謝料額を提示してくるそうです。

これを、業界用語で任意保険基準といい、被害者の年齢や属性によって、1250万円~1700万円とされているようです。

弁護士基準

一方、保険会社からの提案に納得できず、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる弁護士基準というものがあります。

この基準によれば、被害者の家庭内での役割に応じて2000~2800万円の死亡慰謝料が支払われることになるようです。

任意保険基準と弁護士基準による死亡慰謝料
任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 1700 2800
母親・配偶者 1400 2500
その他 1250~1450 2000~2500

※1 単位:万円

※2 旧任意保険支払基準による

それぞれの基準による死亡慰謝料のは一目瞭然ですね。

大切な家族を失った悲しみに対する適正な補償を受け取るためには、弁護士基準の死亡慰謝料を受け取る必要があります。

ただし、ご遺族の方だけで保険会社と交渉しても、弁護士基準の慰謝料が支払われることはないそうです。

弁護士に依頼して、保険会社との交渉や裁判を行ってもらうことが非常に重要となってきます。

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ここまでお読みになって、自分の家族の死亡事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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自動車保険に付随する特約の内容とメリット

自動車保険に付随する特約の内容とメリット

ところで、損害保険は大きく分けると、

  • 物に対する保険
  • 傷害に対する保険
  • 賠償責任に対する保険

の3つが考えられます。

任意の自動車保険は、上記の組み合わせで構成されていることがほとんどのようです。

その他にも、最近では弁護士費用特約というオプションが付けられる保険も増えているようです。

それらの中でも、死亡事故に関して大きく影響してくると思われる、人身傷害保険と弁護士費用特約について詳しく見てみたいと思います。

①人身傷害保険での死亡慰謝料とは

任意保険に加入されている方であれば、通常加入していると思われる人身傷害保険

しかし、実はその内容について詳しく把握されている方は少ないのではないでしょうか?

人身傷害保険

交通事故の被害者(またはその家族)が加入する自動車保険に付随する特約の一種。

被害者の過失割合にかかわらず、約款で定められた一定の損害額を補償してもらえる保険のこと。

つまり人身傷害保険は、被害者側に過失がある事故でも、相当額の補償をしてくれる保険ということですね。

死亡事故の中には、被害者側にも非があるケースも考えられます。

その場合でも補償が受け取れるのであれば、人身傷害保険はとても良い保険のような気がします。

…と言いたいところですが、人身傷害保険では、通常の民事責任の範囲よりも、補償額を低く設定しているのがほとんどなのだそうです。

死亡慰謝料でいうと、

  • 東京海上日動
  • 損保ジャパン日本興亜
  • 三井住友海上

の大手3大保険会社の人身傷害約款では、以下のように、いずれも共通の慰謝料水準が定められているそうです。

人身傷害保険の死亡慰謝料
死亡慰謝料額
一家の支柱 2000万円
65歳以上 1500万円
65歳未満 1600万円

確かに、先に紹介した死亡慰謝料の弁護士基準よりは低額にはなっています。

とはいえ、被害者側の過失割合にかかわらず、必ず慰謝料が支給されるのは、非常に大きなメリットと言えそうです。

②弁護士費用特約とは

ところで、ご遺族の方だけで保険会社と交渉しても、弁護士基準の慰謝料が支払われることはないという話でしたね。

よって、ご家族を失った悲しみに対する適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼する必要があるということでした。

それ以外にも、弁護士に依頼することで、加害者側の保険会社との交渉や手続にかかる心理的負担を軽減できるというメリットもあるようです。

しかし、弁護士に保険会社との交渉をお願いしたいと思っても、

弁護士費用が心配でなかなか踏み出せない…

という方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、死亡事故のような高額損害賠償請求をする場合には、弁護士費用が高額になるというのは事実のようです。

ただし、ご自身の加入している保険に弁護士費用特約というものが付いていれば、多くの場合、300万円までの弁護士費用は保険会社が支払ってくれるのだそうです。

その場合の補償の対象としては、交通事故に関する

  • 弁護士への法律相談料
  • 弁護士への着手金や報酬
  • 訴訟や調停を起こす場合の手数料
  • その他の示談や訴訟にかかる実費

ということです。

まとめ

弁護士費用特約

概要 被害者の加入する自動車保険の特約
メリット 交通事故について支払った弁護士費用などが補償される
上限額 300万円
補償の対象 ・弁護士への法律相談料
・弁護士への着手金や報酬
・訴訟や調停を起こす場合の手数料
・その他の示談や訴訟にかかる実費
など

また、以下の動画でも弁護士費用特約とはどういうものかについて弁護士が解説していますので、あわせてご覧ください。

なお、死亡事故の場合、加害者への請求額が高額になることがほとんどです。

そのため、弁護士費用と実費の合計額が300万円を超えてしまう可能性も考えられます。

交通事故の損害賠償請求のための弁護士費用は賠償請求できる?

300万円を超えてしまった場合には自腹になってしまうのでしょうか…。

しかし、交通事故の損害賠償請求は非常に専門的なものです。

それを法律の知識がない一般の方が、すべて本人だけで行うのはほぼ不可能です。

また、交通事故の裁判は被害者に対する適正な補償を目指すものです。

よって、被害者の方が適正な補償を受けられるように、弁護士に依頼することを前提としたものでなければならないはずです。

そこで、交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合があるということです。

その場合、基本的には総損害額(実際には、既払額や過失割合相当額を控除した請求額)の1割分が弁護士費用として認めてもらえるそうです。

よって、弁護士費用特約での不足分は、そこから支払うことも可能です。

ただし、保険会社の対応や約款次第では、裁判で認定された弁護士費用分は、弁護士特約から出ない可能性も考えられます。

また、弁護士費用が損害として認定される割合は1割以下の場合もあれば、それ以上になるケースも考えられます。

少しでも不明・不安な点がある場合には、ぜひ一度弁護士までご相談ください。

死亡事故の保険について弁護士に無料相談したい方はこちら

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以上、死亡事故と保険の関係について理解を深めていただけましたでしょうか。

また、弁護士基準が獲得できることによる慰謝料の大幅な増額分を考えれば、弁護士費用を支払ったとしても手取りは多くなることがほとんどのはずです。

よって、自動車の死亡事故については、弁護士に相談した方が良いはずです。

しかし、弁護士の知り合いがいるわけでもないし、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、死亡事故の保険についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故で大切なご家族を亡くされ、さらに保険についてわからないことが多い点や、保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、非常に辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

精神的負担も大きい面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 死亡事故に対する保険の種類
  • 人身傷害保険弁護士費用特約などのメリット

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

今すぐ、弁護士に相談した方が良いと思った方も多いのではないでしょうか。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の慰謝料に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

死亡事故の保険金についてのQ&A

死亡慰謝料の3つの金額基準とは?

慰謝料には、①自賠責保険に請求する場合②任意保険会社が提示する場合③弁護士が相手側や保険会社に請求する場合、の3つの金額基準が存在します。それぞれの基準により慰謝料の相場は異なりますが、一般的に、金額の大きさは①自賠責保険基準<②任意保険基準<③弁護士基準、の順になります。「しっかりとした補償を受けるために、弁護士基準での慰謝料を受け取りたい」という方はぜひ一度弁護士にご相談ください。 保険会社の慰謝料金額基準

「人身傷害保険」とは?

人身傷害保険は、交通事故の被害者(またはその家族)が加入する自動車保険に付随する特約の一種です。被害者の過失割合にかかわらず、約款で定められた一定の損害額を補償してもらえるので、被害者側にも非があるケースでも必ず慰謝料を受け取ることができます。ただし、その補償金額は、通常の民事責任の範囲よりも低く設定されていることがほとんどなのだそうです。 人身傷害保険での死亡慰謝料とは

弁護士費用を保険会社に払ってもらうことは可能?

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約というものが付いていれば、多くの場合、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらうことができます。その場合の補償の対象としては、①交通事故に関する弁護士への法律相談料②弁護士への着手金や報酬③訴訟や調停を起こす場合の手数料④その他の示談や訴訟にかかる実費、ということです。 弁護士費用特約とは

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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