後遺障害12級の逸失利益の喪失期間・慰謝料相場を示談前に要チェック!
このページでは、交通事故によって後遺障害12級と認定される場合、認定基準や後遺障害の原因となる典型的な外傷、さらに慰謝料と混同しがちな逸失利益について、簡単に説明いたします。
目次
12級に認定される後遺障害とは?
後遺障害12級の認定基準一覧
12級として認定される後遺障害には、その部位や程度、障害の種類によって様々な基準があり、それぞれ号数がつけられています。以下、後遺障害12級の認定基準をまとめました。
尚、実際に認定される場合は、例えば下肢関節の機能障害の場合、「第12級7号」という様に呼ばれます。
後遺障害12級の基準一覧
号数 | 認定基準 |
---|---|
1号 | 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 7歯以上に歯科を加えたもの |
4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、または骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 1手の、小指を失ったもの |
10号 | 1手の人差し指、中指、または薬指の用を廃したもの |
11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12号 | 1足の第1の足指、または他の4の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
認定される頻度が高い12級13号とは
12級の内でも、交通事故関連で認定される頻度が高い後遺障害として12級13号があります。12級13号は、神経症状のことで、神経の圧迫による痛みや痺れ、麻痺を典型例とする症状をいいます。
14級9号も同じく神経症状に関する後遺障害ですが、等級上は12級13号の方が重症と位置づけられています。
交通事故による神経症状の原因となる外傷としては、むちうちや骨折、靭帯損傷が多いです。
むちうち
交通事故で、車に追突されると背骨の内で首の部分に無理な衝撃が加わり、首の組織が傷つくことで発生します。診断では、頸椎捻挫と診断されることが多いですが、他にも呼び名が存在しています。
この場合、首の神経損傷により、頭痛、耳鳴り、吐き気、めまいその他の症状を発症することが多いです。
認められる可能性が高い等級としては14級9号が多く、等級認定が認められない非該当のケースも多いですが、12級13号に認定されることもあります。
骨折
骨折に伴ってその周辺の神経を痛めてしまう、又は骨のゆ合が不完全なために疼痛が残ってしまう場合、神経症状として12級13号や14級9号が認定される可能性があります。
靭帯損傷
交通事故では、特にひざ関節の前十字靭帯、後十字靭帯を断裂又は損傷することが多いです。これにより、ひざ関節に痛みや痺れといった症状が残ってしまうことがあります。
この場合も、12級13号又は14級9号の後遺障害等級認定がされることがあります。
後遺障害12級13号と14級9号
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級の後遺障害慰謝料の金額は?
慰謝料と後遺障害等級の関係
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことをいい、交通事故の場合の後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対し支払われるお金のことをいいます。
この慰謝料については、各事案の公平性と迅速な補償も要求されることから、ある程度客観的な基準が必要となります。後遺障害慰謝料の場合は、原則として、認定された後遺障害の等級ごとにその金額の相場が存在しています。
12級の後遺障害慰謝料の相場
以下、弁護士に依頼した場合の慰謝料相場の基準をまとめてみました。この基準は、弁護士基準(裁判所基準)と呼ばれ、裁判例を分析してまとめた「赤い本」に記載があり、実際の裁判でも基準として重視されるものです。
ただ、被害者の方が直接保険会社と交渉する際に、弁護士基準での慰謝料を主張しても、ほとんどのケースでまず認められません。保険会社は、各会社が非公開の基準をもっており(任意保険基準)、それに基づき慰謝料が算定されます。
しかし、以下の表で明らかな通り、12級の場合、弁護士基準の方が190万円も高額となっています。後遺障害の認定がされたら、弁護士に依頼することのメリットがお分かり頂けると思います。
ただ、あくまで基準ですので、これに被害者側の過失があれば過失相殺され減額される、又は12級だが12級が予定する不利益を上回っていると考えられる場合は増額されるといった様に、具体的な事情による増減後、金額が算定されます。
等級別の後遺障害慰謝料相場
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 (推定) |
---|---|---|
11級 | 420万円 | 150万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 |
12級の逸失利益の計算方法は?
逸失利益と慰謝料の違い
後遺障害の逸失利益
交通事故での傷害に起因し後遺障害が残ってしまい、例えば職種が限定され収入が減少してしまったり、重度であれば仕事をやめざるを得なくなり収入がなくなってしまったりすることがあります。
この場合、後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入等の減額分に対応する利益のことを逸失利益といいます。この逸失利益は消極損害として加害者側に請求することになります。
後遺障害の慰謝料とは違う
尚、同じく後遺障害に関する損害に慰謝料がありますが、こちらは精神的苦痛に対する賠償金なので、財産的損害である逸失利益とは区別されます。
逸失利益の計算方法とは
後遺障害逸失利益は、単純化すると、1年あたりの基礎収入に、労働能力が失われた割合、労働能力が将来失われるであろう期間を乗じて、それを現在の価値に評価し直すことで算出します。逸失利益の計算式は以下の通りになります。
逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数(またはホフマン係数)
基礎収入
逸失利益算定の基礎になる収入は年額で計算されることになります。これに関しては、職業や地位によって算定に難易があります。
例えば、いわゆるサラリーマンは、原則として事故前の収入を基礎収入として算定することが多く、争いになる余地は比較的少ないです。
一方で、賃金額の変動が多い個人事業者や、業績に応じた報酬が変動する会社役員も基礎収入の算定額が争われることが多いです。
子供や学生、更に専業主婦(夫)のように現実の収入がない方の場合でも、逸失利益が認められるのが通常です。
その場合、賃金センサスの平均賃金などを基礎収入として計算することが多いです。
労働能力喪失率
逸失利益は、後遺障害によって収入が減少することを根拠にしますから、どの程度労働能力を失ったかの基準が必要になります。それを割合で示すのが労働能力喪失率です。
これは、認定された後遺障害の等級ごとにその割合が定められており、自賠責保険はもちろん、任意保険会社も原則として自賠責に基づく認定に従うことになります。
尚、裁判の際には、裁判官は自賠責の労働能力喪失率の認定に拘束されませんが、実際にはその認定を非常に重視している状況です。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、事故による外傷が原因の後遺障害によって将来労働能力を喪失することになるであろう期間のことをいいます。
後遺障害とは、治療しても治らない障害のことをいうので、それによる労働能力の喪失期間は、一生のうち働けたであろう稼働可能期間と考えることになり、裁判などでは67歳になるまでの期間とすることが原則です。
ただし、むちうちによる神経症状で12級13号が認定された場合などは、一生症状が残存するとは考えにくいとして、労働能力喪失期間10年程度に制限することが多いようです。
中間利息控除
逸失利益は、本来であれば将来定期的に支払われるものを、一括して支払われます。そのため、その後、運用することにより、本来得たであろう収入分の利益より余分に利益を得ることが可能になります。
そのため、当事者間の公平から、一括で支払われる逸失利益から運用で予想される過剰な利益分を差し引く必要が生じます。これを中間利息控除といいます。
この評価に用いる係数は、ライプニッツ係数とホフマン係数というものがありますが、ライプニッツ係数を用いることが一般的となります。
12級の労働能力喪失率とは
労働能力喪失率は等級ごと
労働能力喪失率は、後遺障害等級の認定に従って等級ごとに定められています。これは、労災の基準として作られたものですが、自賠責でも同じ基準を用いられています。詳しくは、以下の表にまとめました。
各等級の労働能力喪失率の検証
1級~3級までの重症の場合、基本的に労働が不可能なものとして労働能力喪失率は、100%として認定されます。12級の場合は14%の労働能力喪失率と定められています。
ただし、障害の程度や職業の内容のような個別具体的な事情によっては、喪失率が争いになることがあります。
この具体的な労働能力喪失率が争点となって裁判になった場合、弁護士が適切に主張・立証することで、適正な労働能力喪失率が認められることが多いです。
等級ごとの労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率(%) |
---|---|
1級 | 100 |
2級 | 100 |
3級 | 100 |
4級 | 92 |
5級 | 79 |
6級 | 67 |
7級 | 56 |
8級 | 45 |
9級 | 35 |
10級 | 27 |
11級 | 20 |
12級 | 14 |
13級 | 9 |
14級 | 5 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「【徹底解説】示談前に!!後遺障害12級の慰謝料金額の相場を知ろう!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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