後遺障害等級14級が認定された際の金額(慰謝料・逸失利益)
ここでは後遺障害等級14級に認定される症状と慰謝料などの金額の相場について見ていきましょう。
目次
14級に認定される後遺障害とは?
上記のとおり、14級は後遺障害認定等級の中で最も軽いものです。
後遺障害14級の認定基準一覧
後遺障害14級の認定基準については、症状によって1号~9号の9種類に分けられます。
それぞれの部位や種類に応じて、後遺障害の認定基準が設定されています。これらの認定基準は、自賠責保険の基準となりますが、労災保険法に基づく後遺障害認定基準を準用しています。
そのため、自賠責保険の基準と労災保険の基準は、後遺障害に関してはほとんど同じであるといわれています。
自賠責保険においては、損害保険料率算出機構の傘下の自賠責調査事務所が審査を担当し、労災保険においては各都道府県の労働基準監督署が担当しているので、同じ後遺症であっても認定結果が異なることもあります。
級 | 号 | 認定基準 |
---|---|---|
14 | 1 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは、まつげはげを残すもの |
14 | 2 | 3歯以上に対して歯科補綴を加えたもの |
14 | 3 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの |
14 | 4 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14 | 5 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14 | 6 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14 | 7 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが出来なくなったもの |
14 | 8 | 1足の第3の足指以下の1、または2の足指の用を廃したもの |
14 | 9 | 局部に神経症状を残すもの |
むちうちによる認定が多い14級9号の問題点
14級は最も多く認定されている等級でありますが、その中でも後遺障害14級9号の局部に神経症状を残すものに当てはまるむちうちは、交通事故の負傷として最も多く発生するものです。
また、むちうちは外傷がなく、目に見えない症状が多いため、後遺障害の判断が難しい後遺障害であるとも言えます。
むちうちになった場合、CTやMRIなどで椎間板ヘルニアによる神経圧迫などの異常所見が見られるなど、客観的に症状が確認できる場合は12級13号にあたる可能性があります。
一方、14級9号で認定を得るためには、神経学的所見と自覚症状が一致することがポイントです。
神経学的所見とは、実際に痛みや麻痺を感じている部位の筋力テストや腱反射テスト、神経根圧迫テストなどの神経学的検査を行った場合の検査所見のことです。
これらの検査を行うことで、MRIやCTで異常が見つからなかった場合でも、自覚症状に一貫性と連続性があり、事故による神経症状であることが合理的に説明できる場合には認定を得られることがあります。
しかし、症状を目で確認できないことから、患者が痛みなどを訴えているにもかかわらず等級非該当と判断されてしまうケースもあります。
14級9号に認定されるためには、通院を怠らず、症状が一貫して連続している旨を主治医にしっかりと伝えることが重要になります。
そのためにも、自分の症状をきちんと把握したうえで、通院の際に明確に伝えてカルテに症状を記載してもらう必要があります。
なお、むちうち症状の主な分類は以下のとおりとなります。それぞれの分類に応じて、後遺障害診断書の記載方法も異なってくることに注意が必要です。
症状 | |
---|---|
頚椎捻挫型 | 首の後ろや肩を動かした時の痛み、首や肩の可動域制限、頭痛・めまい |
バレリュー症候群 | 頭痛、首や肩の痛み・凝り、めまい、吐き気、耳鳴り、難聴 |
神経根症型 | 首の痛み、腕のしびれ・痛み、倦怠感、筋力の低下 |
脊髄症状 | 手足のしびれ・痛み、知覚異常、歩行障害、排泄がしにくい |
脳脊髄液減少型 | 頭痛、めまい、聴力・視力・味覚の障害、耳鳴り、倦怠感 |
14級の後遺障害慰謝料の金額とは?
慰謝料の金額は、法律で自動車の運転手が必ず入るよう定められている「自賠責保険」での基準と加入が強制ではない「任意保険」での基準、また弁護士が代理して交渉する場合の「弁護士基準」の3種類があり、それぞれの基準で大きく異なります。
「弁護士基準」と言われている慰謝料額は、日弁連交通事故相談センター東京支部の発行する「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称赤い本)に記載されています。
慰謝料と後遺障害等級の関係
交通事故に遭ってしまい、後遺障害が残ってしまった場合、その症状が原因で今まで通りの生活や仕事ができないなど、大変な不便が生じてしまいます。
後遺障害の程度によって、第1級から第14級までのいずれかの等級に振り分けられます。
第1級が最も重い後遺障害であり、第14級は最も軽い後遺障害です。
また、等級ごとに慰謝料の相場水準が設定されており、その金額をもとに最終的な賠償額が決定されます。
参考に、自賠責基準の慰謝料額と弁護士基準の慰謝料額を表にして対比してご紹介します。保険会社が利用する任意保険基準は、自賠責基準と同等かそれにいくらか金額を加算した基準となります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
14級の後遺障害慰謝料の相場
上記の表から分かるように、自賠責保険の基準においては、14級の慰謝料は32万円と決まっていますが、弁護士基準では110万円とされています。
弁護士が介入することで、約80万円も慰謝料が増額します。
また、後遺障害慰謝料に加えて、入通院慰謝料や逸失利益も事故による損害として請求することができます。
14級の逸失利益の計算方法は?
後遺障害が残ってしまうと、仕事にも影響が出て今までと同じ給料や報酬が得られなくなる可能性があります。
その場合に、保険会社から逸失利益の補償を受けることが重要になってくるのでここから詳しく説明します。
逸失利益と慰謝料の違い
逸失利益と慰謝料の違いとは一体何でしょうか。
逸失利益は前述した通り、交通事故による後遺障害が原因で将来的に収入が減少することによる補償のことです。
一方、慰謝料は事故に遭ったことによる被害者が負った精神的苦痛に対して発生するものをいいます。
本来、「逸失利益」と「慰謝料」は分けて金額を算出すべきでありますが、保険会社は区別せず提示してくる場合があります。たいていの場合、慰謝料と逸失利益を合計して、自賠責保険から支給される限度額を提示してきます。
たとえば、14級の後遺障害慰謝料と逸失利益について、実際の減収にかかわらず自賠責からの支払限度額である75万円という極めて低い基準での提示をしてくる事例があとを絶ちません。
その場合は、納得できる逸失利益と慰謝料を得られるよう弁護士などに相談しましょう。
逸失利益の計算方法とは
逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入は、事故に遭った前年度の収入額を基準に算出することが多いです。
ただし、学生や専業主婦の場合は「賃金センサス」における平均賃金をもとに、基礎収入の算定することもあります。
たとえば、専業主婦の女性の場合、平成28年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金である376万2300円を基礎収入として逸失利益を計算するわけです。
追記:平成30年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金は382万6300円になります。
※ライプニッツ係数とは
本来なら1年ごとに分割されて得るはずの金額を一括で受け取るため、早く貰えることに対する運用利益である「中間利息」を控除する必要があり、その際に使用する数値をライプニッツ係数といいます。
14級の労働能力喪失率とは
労働能力喪失率とは、交通事故に遭い後遺障害が残った場合に、どの程度労働能力が喪失したのかを数値で表したものです。
下記の表を見て分かるように、14級の労働能力喪失率は5%と非常に低くなっています。
しかし、14級だからといって絶対に5%という訳ではありませんが、14級を前提にして5%を上回る喪失率で補償を受けられることはほとんど望めません。
そのため、事故により残った後遺障害に見合った補償を受けるためには、後遺障害の等級認定において適切な判断をしてもらうことが極めて重要となります。
妥当な慰謝料や逸失利益を得るためにも、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
等級 | 労働能力喪失率 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 8級 | 45% |
2級 | 100% | 9級 | 35% |
3級 | 100% | 10級 | 27% |
4級 | 92% | 11級 | 20% |
5級 | 79% | 12級 | 14% |
6級 | 67% | 13級 | 9% |
7級 | 56% | 14級 | 5% |
むちうちによる14級9号の逸失利益の金額は低くなる!?
逸失利益の計算式に含まれる「労働能力喪失期間」は通常67歳になるまでの期間で計算されます。
しかし、むちうちによる14級9号の場合、労働能力喪失期間を5年程度に制限して計算されることが多くなります。
その結果、後遺障害の逸失利益の金額が同じ14級でも、むちうちによる14級9号の場合低くなってしまう場合があるので、その点には注意が必要です。
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「知っておこう!後遺障害14級の場合の慰謝料金額の相場を解説!!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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後遺障害14級の慰謝料・逸失利益Q&A
14級に認定される後遺障害とはどんな症状?
局部に神経症状を残す、いわゆる「むちうち」の症状を示す14級9号をはじめ、1号~9号の9種類に分けられます。14級は後遺障害認定等級の中で最も軽い等級とされています。また、むちうちは外傷がなく、目に見えない症状が多いため、後遺障害の判断が難しい後遺障害であるとも言えます。 14級に認定される後遺障害には何がある?
14級の後遺障害慰謝料の金額は?
弁護士を通すと110万円、通さないと40万円程度になるケースが多いです。慰謝料の金額は3つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準でそれぞれ慰謝料の金額が大きく異なります。また、後遺障害の等級ごとに慰謝料の相場水準が設定されており、その金額をもとに最終的な賠償額が決定されます。14級の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準では32万円ですが、弁護士基準では110万円とされています。 14級の後遺障害慰謝料の金額
14級の後遺障害逸失利益の計算方法は?
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」が逸失利益の計算方法です。基礎収入の項目は、事故にあった前年度の収入額を基準に算出することが多いです。14級の労働能力喪失率は5%となっており、労働能力喪失率全体から見た数値としては低い値となっています。むちうちによる14級9号の等級認定の場合、さらに逸失利益の金額が低くなってしまう場合があります。 14級の逸失利益の計算方法を解説
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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