【自営業】居眠り運転による事故で後遺傷害9級
認容額 | 3465万9051円 |
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年齢 | 33歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 左頭頂部挫創・左結膜下出血・脳CT検査で左前頭部に小さな挫傷、右足関節背屈困難としびれ・全身打撲痛 |
障害名 | 低髄液圧症候群 |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 平成26年3月4日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年6月14日午前1時54分頃、京都市中京区柳馬場通六角上る槌屋町九三番地一で、歩行中の被害者に加害者が運転する普通乗用自動車が衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により、脳CT検査で左前頭部に小さな挫傷が認められるほどの頭部への衝撃を含む全身打撲の傷害を負ったこと等から、4,5ヶ月の入院、14ヶ月の通院期間(実通院日数38日)を余儀なくされた。
後遺障害の内容
起立性頭痛があったこと、脳槽シンチグラフィーで漏出があったこと、硬膜外自家血注入・硬膜外生食持続注入により症状軽減があったこと、外傷性脳脊髄液減少症という複数の医療機関のセカンドオピニオンを考慮し、頭痛・めまい・耳鳴り等について「低髄液圧症候群」の傷病名で治療を受けた。
判決の概要
起立性頭痛や脳槽シンチグラフィーの漏出等により、低髄液圧症候群について、本件事故と因果関係を認め、その後の愁訴を契機とする勃起不全・うつ病等について、因果関係を認めず、症状固定を本件事故から約1年8か月半後、既往等を考慮して、労働能力を、損害保険料率算出機構の認定の通り35パーセント、就労可能年数で喪失したと認め、また、個人事業主であった被害者の逸失利益の算定にあたって、収入の性質が利益配当の部分が大きかったと認められること、現実の減収が認められないこと、店舗売却について他原因が疑われること等から、平均賃金をもって休業損害・逸失利益を認め、新店舗開業遅延損害・店舗縮小に伴う損害を認めないなどして、被害者の請求を一部認容した事例
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 340万3206円 |
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入院雑費 | 20万2500円 |
通院交通費 | 8万3060円 |
休業損害 | 209万9509円 |
逸失利益 | 2510万4824円 |
慰謝料 | 965万円 |
弁護士費用 | 250万円 |
過失相殺 | - 838万4048円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。