右拇指による上肢切断等の後遺障害を負った判例
認容額 | 112万円 |
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年齢 | 28歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 理容師 |
傷病名 | 右拇指挫断創兼末節骨髄炎 |
障害名 | 右拇指短縮 |
後遺障害等級 | 無等級 |
判決日 | 昭和43年10月3日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
昭和42年8月11日午後2時ごろ、大阪府摂津市の路上において、南進中の加害者の軽四輪トラックと、自転車に乗って、西から北に左折しようとする被害者が接触した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故で受傷し、昭和42年11月13日まで通院加療した結果、右拇指約1センチメートル短縮(爪は残っている)および拇指断端部知覚過敏を残し治癒した。
後遺障害の内容
被害者は理容業を営んでいるが、右拇指約1センチメートル短縮、拇指断端部知覚過敏の後遺障害のため、かみそりとはさみが使いにくくなった。
判決の概要
裁判所は、右拇指挫断創兼末節骨髄炎による後遺症障害を有する被害者(理容業者)に逸失利益を認めなかった。
認容された損害額の内訳
慰謝料 | 100万円 |
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見舞金 | - 3万 円 |
弁護士費用 | 15万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。