【そしゃく】加害者が飲酒運転の交通事故の事例
認容額 | 7447万7364円 |
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年齢 | 30歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 医師 |
傷病名 | 急性硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋底骨折、髄液耳漏、右下腿骨骨折、肺挫傷等 |
障害名 | そしゃく |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成23年3月2日 |
裁判所 | 岡山地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成17年5月26日午後11時50分ころ、兵庫県姫路市下手野1丁目10番21号先路上において発生した。加害者が運転する普通乗用自動車が、加害者の車と同一の進行方向へ向けて本件道路の左側を歩行中の被害者に後ろから衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、44日間の入院と実日数10日間の通院をし、治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、症状固定後にふらつき等の訴えにつき、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号、そしゃく、開口障害につき、そしゃくに相当時間を要する場合として12級相当、左聴力低下の訴えについては、聴力障害として評価することは困難であるが、左耳鳴りの訴えについては、難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものとして、14級相当であり、併合11級が認められた。
判決の概要
本件事故は、アルコールを摂取した上、車を運転中に脇見運転を行い、車の左前部を被害者に衝突させ、左フロントガラスが破れて被害者の頭部が車の中に進入しているのを確認しながら、被害者がその約46m先で路上に転倒するまで惰性で車を走行させ、その後、逃げることとした等の加害者の重大な過失に比べれば、仮に被害者の歩行方法や歩行位置等につき、被害者に何らかの不注意があるとしても、その不注意は極めて小さいというべきであり、本件事故において過失相殺すべきような被害者の過失は認められないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 779万6530円 |
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入院付添費 | 10万4000円 |
入院雑費 | 6万6000円 |
通院交通費 | 1万6000円 |
休業損害 | 617万6625円 |
逸失利益 | 5358万9649円 |
慰謝料 | 800万円 |
損害賠償関連費用 | 1万 5090円 |
物損 | 1万円 |
既払金 | - 779万 6530円 |
弁護士費用 | 650万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。