右肩関節における後遺障害で1462万円認定
認容額 | 1462万2731円 |
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年齢 | 39歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 公設秘書 |
傷病名 | 右肩関節打撲傷、右手部打撲傷 |
障害名 | 右肩関節 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成27年2月19日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
平成23年2月5日午前9時43分頃、神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目5番において、加害者車が、戸塚区方面(東側)から茅ヶ崎市方面(西側)に向かう道路を走行し、左折して路外の駐車場に進入しようとした際、後方から直進してきた被害者車と衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故後、実通院日数40日におよび通院治療を行った。
後遺障害の内容
右肩腱板部分断裂の傷害を負い、症状固定時において、下記のとおり、右肩関節の可動域の制限があることが認められた。
その主要運動である屈曲及び外転においては、他動で患側(右側)が健側(左側)の4分の3を5度上回る程度であって、自動では患側が健側の4分の3を下回り(なお、鑑定書においては、肩腱板損傷は自動の可動域が障害される病態であるとされている。)、かつ、参考運動である外旋及び伸展においては、他動で患側が健側の4分の3を下回っており、現在もその症状が継続していることが認められるから、12級6号に相当する後遺障害が残存しているというべきである。
判決の概要
加害者は、見通しのよい直線道路を時速30~35km程度で走行しているスポーツタイプの被害者車をしばらく追従した後に追い越したのであるから、仮に、加害者において、追い越した時点で被害者車の速度を正確に判断することは困難であったとしても、少なくとも被害者車が通常の自転車よりも相当高速で走行していることは認識できたと考えるのが自然である。
さらに、加害者は、被害者車を追い越した時点で減速しており、左折開始直前の時点において、被害者車が加害者車に追いつきつつあることを容易に認識し得たにもかかわらず、あえて左折を開始した過失は重大であるとした。
本件においては過失相殺をするのは相当ではないと示して、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 58万4807円 |
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入院雑費 | 1万8430円 |
休業損害 | 6万円 |
逸失利益 | 890万8740円 |
慰謝料 | 429万円 |
既払金 | - 56万 9246円 |
弁護士費用 | 133万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。