左肩鎖関節脱臼で12級認定、賠償額920万円。

ISKW 2016年9月5日 | 肩の後遺障害
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認容額 920万6983円
年齢 58歳
性別 男性
職業 タクシー運転手
傷病名

左肩鎖関節脱臼、頚椎捻挫

障害名 左肩鎖関節脱臼
後遺障害等級 12級
判決日 平成25年12月25日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成13年11月16日午後0時50分頃、東京都千代田区の交差点において、加害者の車が左折する際、その左方を進行してきた被害者の二輪車を巻き込む形で加害者の車に接触させ、被害者の二輪車が転倒した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から実通院日数240日間、治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、左肩鎖関節脱臼に伴う左鎖骨の奇形障害について、提出の医証、画像及び上半身裸像の写真から、左肩鎖関節に剥離骨折がみられ、骨癒合があるも変形治癒しており、外形上分かる程度の変形がみられることから、鎖骨に著しい奇形を残すものとして第12級5号の適用が妥当であり、左肩の痛みの訴えについては、同等級に含まれると判断された。

判決の概要

被害者の二輪車においても、加害者の車が左に合図を出しているにもかかわらず、加害者の車がハザードランプを付けて本件道路の右側に停車するのではないかと考え、そのまま直進進行を続けたというのであるから、被害者においても、本件事故について過失を免れることはできないとして20%の過失相殺をすることが相当であると判断された事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 91万0370円
休業損害 184万3829円
逸失利益 633万8039円
慰謝料 410万円
診断書料 1万 0500円
既払い金 - 220万 5207円
弁護士費用 85万円
過失相殺 - 264万0548円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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