両肩部痛が残る後遺障害で、195万円認定。

ISKW 2016年11月15日 | 肩の後遺障害
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認容額 195万円
性別 女性
職業 主婦/パート勤務
傷病名

頸椎捻挫、両肩関節周囲炎

障害名 両肩関節周囲炎
後遺障害等級 14級
判決日 平成26年7月4日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年3月14日午後13時18分頃、千葉県松戸市の路上において、停車中の被害者車に、加害者車が接触した事案。

被害者の通院治療の経過

被害者は本件事故から1ヶ月ほど通院治療を行い、症状固定された。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により頚~両肩部痛(特に動作痛)の症状が残存する後遺障害が生じ、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級表14級9号相当の後遺障害に該当すると判断したことが認められる。

判決の概要

被害者側保険会社が、被害者の夫との間の自動車保険契約に基づき、本件事故により被害者に生じた人的損害について人身傷害保険金を支払ったことにより、加害者に対し、損害賠償金195万円及びこれに対する平成23年4月26日(保険金支払の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

認容された損害額の内訳

治療関係費 46万8450円
通院交通費 3万8995円
休業損害 48万2379円
逸失利益 75万5259円
慰謝料 229万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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