交通事故遺族マニュアル|被害者が死亡した場合の対応・慰謝料・流れ
交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「死亡事故の遺族の方」について徹底調査した結果を報告しています。
目次
死亡事故の遺族が受けられる補償とは?
交通事故で家族や親族が亡くなってしまった場合、ショックであまり賠償や補償のことは考えられないと思うのですが。
確かにそうですが、それでもしっかりと適正な補償や賠償を受けることは残された遺族にとっては大切ですよ。
じゃあ、少なくとも遺族がどういった補償を受けられるのかということくらいは知っておいた方がいいですよね。
賠償金の種類とは
交通事故で被害者が亡くなった場合、その遺族の方は、大きく分けて、被害者本人を相続した分の賠償金と、遺族自身の賠償金の2つを請求していくことになります。
まず、被害者本人の損害としては、死亡による逸失利益、 死亡慰謝料、事故から死亡までの治療費、葬儀費用 というのが主なものになります。
治療費
このうち、事故から死亡までの治療費は相当な範囲で支払われることになります。
葬儀費用
葬儀費用 は原則として150万円 とされており、実際の支出がこれを下回る場合はその金額となります。これはあくまでも原則であり、裁判例ではいろいろな事情を考慮して150万円より高額な金額を認めたものもあります。
葬儀関係費
なお、香典に関しては、これを受け取ったとしても、葬儀費用から控除することはせず、反対に香典返しをしたとしても、これを葬儀費用に加算して認めることはしません。
死亡による逸失利益の計算方法
死亡による逸失利益は、次の通りの計算方法で算出されます。
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
基礎収入
基礎収入額は、事故当時の被害者の職業等によって変わります。
・給与所得者
会社員等のいわゆる給与所得者の場合は、基本的には事故前の年収を基礎として算出します。
ただし、現実の収入が賃金センサス(国の賃金に関する統計で、男女別や年齢別、学歴別などでの平均賃金が各年毎に出されている)の平均額以下の場合、平均賃金が得られることが高い確率で認められるといえる場合には 平均賃金を基礎収入とすることになります。
・事業所得者
自営業者、農林水産業者等の事業所得者は事故前の確定申告の申告所得額を参考にして基礎収入が算出されることになります。
事業所得者の方で申告所得額よりも実収入額が多いという場合には、その立証ができれば実収入額が基礎とされます。
・家事従事者
家事従事者、いわゆる専業主婦の方の場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額が基礎収入とされます。
なお、働きながら家事もしておられた有識の主婦の方の場合、実収入が平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により基礎収入が算定されることになります。
・学生・年少者
学生や幼児については、賃金センサスの学歴計・男女別全年齢平均の賃金額が基礎とされます。
なお、女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均ではなく、男女計の全年齢平均賃金 で算定されるのが一般的となっています。
・高齢者・年金受給者
高齢者や年金受給者については、事故後に仕事をして収入を得ていた可能性が高いと認められれば、男女別・年齢別平均の賃金額 を基礎として基礎収入の算定がされます。
なお、年金の逸失利益は、多くの場合は認定される傾向にありますが、遺族更生年金、共済の遺族年金、老齢福祉年金については逸失利益性を否定した判例があります。
・失業者
失業者については、事故直前において労働能力と労働意欲があり、何らかの仕事についていたという可能性の高い場合には逸失利益が認められます。
その場合の基礎収入額は、特段の事業のない限りは失業前の収入が参考とされます。
生活費控除率
次に、生活費控除率 ですが、これは簡単にいうと、亡くなられた方がもし生きておられた場合に将来的に必要な生活関連費を控除するための数値です。
亡くなられた方が将来的に得るはずであった収入の中には、その方が生きていれば生活費として消費するはずであったものも含まれており、簡単にいえばその方が亡くなったことによってその生活費は必要ではなくなったため、これを控除する扱いとなるのです。
生活費控除率は、亡くなられた方が一家の支柱(その収入を主として世帯の生計を維持していた)であった場合、 被扶養者が1名であれば40%、被扶養者が2名以上 であれば30%となります。
一家の支柱以外では、亡くなられたのが女性の場合は、生活費控除率は30%、男性の場合は50%とされています。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数は亡くなられた方の就労可能年数によってきまります。
就労可能年数
就労可能年数 は、亡くなった時点の年齢から67歳までの年数を原則 としますが、67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる方については平均余命の2分の1 が就労可能年数とされます。
未就労者の場合は、就労の始期は原則として18歳とされますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時が始期とされます。
死亡による慰謝料の基準
死亡による慰謝料 は、一応の基準ですが、亡くなられた方が「一家の支柱」であった場合には、2800万円 、母親もしくは配偶者であった場合には2500万円 、それ以外であった場合は2000万円から2500万円の間での認定となります。
ここで、「一家の支柱」とは、「当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合」をいうとされています。
死亡までの治療費 | 相当額 |
葬儀費用 | 原則150万円 |
逸失利益 | 基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
慰謝料 | 2000万円~2800万円が基準となる |
遺族が保険会社や加害者と対応するときの注意点は?
死亡事故の場合は、保険会社とのやりとりは遺族がすることになるんでしょうか?
そうですね。場合によっては、加害者本人との連絡対応も行うケースがあります。
それって遺族にとってはかなり精神的な負担になると思うんですが…。
交渉相手が保険会社の場合
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、加害者が任意保険に加入していた場合には、基本的には事故後の賠償の話し合いは 相手保険会社と遺族の間ですることになります。
しかし、交通事故の遺族は、大切な人を突然の事故で亡くし、大きな精神的ショックを受けていることがほとんどで、そのような状況で相手保険会社との交渉をするのは 相当なストレスを伴うことが多いです。
また、相手の保険会社は基本的には契約者である加害者の言い分に基づいて交渉を進めようとします。
加害者が、被害者側が悪いかのような主張をしている場合は、それが相手の保険会社を通じて遺族に伝わり、さらに傷つき、精神的ショックを受けるということもあるようです。
交渉相手が加害者本人である場合
さらに、加害者が無過失を主張していると、相手の保険会社が示談代行をできない場合もあり、その場合は遺族としては加害者本人と交渉をすることになり、これは 保険会社との交渉以上にストレスが大きくなりやすいといえます。
いずれにしても不利になりやすい
このように、相手が保険会社であっても、遺族の方が事故後の賠償の話をするの心理的負担は大きく、 保険会社から言われていることが本当かどうかを確かめる余裕もないのが通常です。
死亡事故の遺族としては、保険会社も最大限の補償をしてくれるだろうと思っているというのも理由かもしれません。
このような理由から、死亡事故の被害者遺族は、保険会社との賠償交渉では精神的な余裕がなく、 保険会社の言うことを鵜呑みにしてしまう傾向にあるといえます。
そのため、死亡事故の被害者遺族は、保険会社からの提案等について、弁護士に相談するなどしてその 内容を十分に吟味して交渉を進める必要があります。
心情面 | 相手方の主張によってさらに苦痛を受ける 交渉によるストレス |
交渉面 | 精神的な余裕のなさから相手保険会社のいうことを鵜呑みにしてしまう。 |
死亡事故の遺族が弁護士に依頼するメリットは?
死亡事故の場合、相手の保険会社も遺族に最大限配慮してくれるので、弁護士を入れるまでのことはないのでしょうか。
必ずしもそうではないですよ。死亡事故の場合でも、適正な賠償を受けることができるというメリットがありますし、大きいのは遺族の心情面でのサポートです。
心情面でのサポート…ですか?
適正な賠償を得る
死亡事故といえども、保険会社が遺族の方に裁判基準での適正な賠償を提案してくることはほとんどないと考えたほうがいいです。
この点、弁護士が交渉にあたれば、当然のことながら、裁判基準で計算した賠償額を基準に交渉をしますので、 遺族が適正な賠償を得られる可能性がかなり高まります。
精神的な負担を軽減
交通事故で亡くなってしまった方の遺族は、当然のことながら、突然のことに混乱し、深い悲しみの感情を抱えていらっしゃいます。
そのような状態の遺族が、葬儀やその他もろもろの手続きをしながら、冷静に交渉をすすめるということは並大抵のことではなく、精神的な負担も相当なものです。
弁護士に依頼すれば、交渉の窓口は弁護士になりますので、保険会社の担当者と遺族の方が直接話すことはなくなります。
以上のように、交通死亡事故の遺族の方は、ぜひ、早期に弁護士に相談し、依頼をされることをおすすめ致します。
心理面 | 相手方や保険会社と直接話す必要がなくなり心理的負担が減る |
交渉面 | 適正な賠償を得られる |
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いかがだったでしょうか?
この記事をお読みの方には、「交通死亡事故|遺族の交通事故対応マニュアル|事故死の慰謝料、示談交渉の流れを解説」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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