後遺障害12級の慰謝料ガイド 等級別の慰謝料(8級~14級)
交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「後遺障害12級の慰謝料」について徹底調査した結果を報告しています。
目次
後遺障害12級が認定される条件・基準は?
後遺障害の12級ってどういう場合に認定されるのかしら?
いろんな場合がありますが、たとえば事故によりヘルニアが発症して、それによるしびれや痛みが残った場合などですね。
他にはどういう場合があるんでしょうか?
12級の後遺障害とは?
後遺障害の12級が認められるのは、以下の通りいろいろな場合があります。
- 1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、または骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 8号 長管骨に変形を残すもの
- 9号 一手の小指を失ったもの
- 10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14号 外貌に醜状を残すもの
よく問題になる12級の障害
ここではこの中でもよく問題になる3、6、7、8、13、14についてご説明します。
7歯以上の歯科補綴(ほてつ)(3号)
「歯科補綴を加えた」とは、現実の喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴 をいいます。なお、補綴とは、歯冠や歯の欠損を義歯、クラウン、ブリッジなどの人工物を用いて修復することをいいます。
1上肢の3大関節中の1関節の機能障害(6号)
「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のことをいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健康な側の可動域の3/4以下に制限されていることをいいます。
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害(7号)
「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節、足関節(足首)のことをいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、上肢の場合と同様です。
長管骨の変形(8号)
「長管骨」とは、上肢では、上腕骨、橈骨、尺骨のことを指し、下肢では、大腿骨、脛骨、腓骨のことを指します。
局部の頑固な神経症状(13号)
受傷部位等に痛みやしびれが残っている場合で、それらが自覚症状以外の何等かの他覚的な根拠によって裏付けられている 場合がこれに該当します。
骨折後に残る痛みやしびれ等の症状などについて、この後遺障害該当性が問題になることがあります。
外貌醜状(14号)
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
外貌の「醜状」とは、頭部であれば鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 をいい、顔面部であれば、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 、頸部であれば鶏卵大面以上の瘢痕をいいます。
よく問題になる12級の後遺障害
部位 |
内容 |
基準 |
歯 |
7歯以上の歯科補綴 |
現実の喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴 |
上肢 |
3大関節中1関節の 機能障害 |
健側の可動域の1/2以下 |
下肢 |
3大関節中1関節の 機能障害 |
健側の可動域の1/2以下 |
上肢・下肢 |
長管骨の変形 |
上腕骨、大腿骨等の変形など |
神経症状 |
頑固な神経症状 |
他覚的に裏付けられた痛みやしびれ |
傷跡 |
外貌の醜状 |
頭部、顔面部、頸部の一定以上の瘢痕 |
後遺障害12級の慰謝料の相場は?
後遺障害12級の場合も慰謝料は認められますか?
認められますよ。
相場はいくらくらいなのでしょうか。
後遺障害12級の場合の慰謝料は自賠責の基準では93万円となります。
裁判基準 では、12級の場合には290万円となります。
弁護士が交渉をする場合は裁判基準で交渉し、その基準で支払われることがほとんどですので、相場としては 290万円ということができるでしょう。
後遺障害12級の逸失利益の計算方法は?
後遺障害12級の場合には逸失利益は認められますか?
12級の場合でも逸失利益は認められますよ。
どうやって計算するんでしょうか?
12級の場合でも後遺障害逸失利益の計算方法は他の等級の時と同様で、以下の通りとなります。
基礎収入 ×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じた ライプニッツ係数
労働能力喪失率は、12級の場合の喪失率は14パーセントです。
労働能力喪失期間は、原則として67歳までの年数となりますが、高齢者については平均余命の2分の1となります。
ライプニッツ係数は年数ごとで決まっており、一覧表で確認することができます。
後遺障害逸失利益の計算に用いる要素
基礎収入 |
事故前の現実の収入(※) |
喪失率 |
等級によって異なる。 12級の場合は14パーセント |
喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
喪失期間は原則67歳まで期間 高齢者については平均余命の2分の1 |
※ただし、収入がなかった場合でも0円にならない場合あり
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いかがだったでしょうか?
この記事をお読みの方には、「後遺障害12級の慰謝料ガイド 等級別の慰謝料(8級~14級)」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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