後遺症の種類とは?交通事故でお怪我をされたあなたへ。
後遺症とはいったいどういうものなのかイマイチわからない・・・
交通事故によって後遺症が残ってしまったようだが、後遺症にはどのような種類があるのか知りたい・・・
交通事故によるケガが、後遺障害の何級相当にあたるのか気になる・・・
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故でケガを負ってしまった場合、後遺症が残ってしまうのか、後遺症にはどのような種類があるのか気になりますよね。このページでは、後遺症とは何か?また、後遺症の種類には何があるのかについて詳しく説明していきます。
目次
後遺症ってなに?
後遺症と後遺障害
交通事故でお怪我をされた方は、「後遺症」や「後遺障害」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「後遺症」と「後遺障害」、同じようで実は少し意味が異なります。
後遺症とは、上記の会話にもあるように、懸命な治療を続けていたにも関わらず、身体的あるいは精神的な症状の改善が残ってしまった状態のことをいいます。
一方で、後遺障害とは、治療の甲斐なく、身体的あるいは精神的な症状の改善が見込めない状態になり、それにより、「労働能力の喪失が伴う」ことをいいます。
よって、後遺症は残ってしまっても後遺障害には該当しないということもあるのです。
後遺症が、後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が支払われることになります。
後遺障害として認定されるには、交通事故との因果関係が認められ、また、医学的に説明できなければなりません。
もし、後遺障害として認定されなかった場合は「後遺障害慰謝料」も「後遺障害逸失利益」も支払われることはありません。
後遺症が残ってしまった被害者にとって、後遺障害として認定されることは非常に重要なことといえます。
後遺症の等級とは
後遺障害は、症状の程度によって1級から14級までの14段階に分けられます。
もっとも重いものが1級、もっとも軽いものが14級となっています。
また、さらに各等級の中で、部位や症状の種類によって細かく分けられており、全部で約140もの種類があります。
交通事故による代表的な後遺症の種類とは?
むちうちによる障害
後遺障害の種類として、もっとも代表的なものが、むちうちによって痛みや痺れが残る神経障害です。
むちうちは、病院での診断名として「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」「外傷性頸部症候群」と呼ばれることが多いです。
むちうちで認定される等級としては、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」や14級9号「局部に神経症状を残すもの」が挙げられます。
特に14級は、全等級の認定件数の中で半数以上を占めています。
12級13号が認定される条件
むちうちの後遺症として12級13号が認定されるには、条件をクリアしなければなりません。
まず、痛みやしびれ等の症状が交通事故によるものであるということです。
加齢によるものはないのか?や別の要因ではないのか?などと言われないためにも事故直後に病院に行くことが重要です。
次に、むちうちによる痛みやしびれなどによる症状が、神経学的所見や画像所見など、他覚的所見によって、医学的に証明できなければならないということです。
むちうちによる後遺症と交通事故との因果関係証明でき、CTやMRI画像で異常が確認できると12級13号として認定されます。
14級9号が認定される条件
むちうちの後遺症として14級9号が認定されるには、神経学的所見や画像所見では証明できなくても、負傷したときの状態や治療の経過から被害者の自覚症状に連続性と一貫性が認められなければなりません。
被害者の自覚症状の主張が、単なる故意の誇張でないと証明するためにも、継続的な通院が必要になります。
むちうちによる後遺症は、等級認定を得るのが非常に難しいといわれています。
納得のいく認定結果を得るためにも、通院を怠らず、医師に症状をしっかりと伝えましょう。
精神の障害
後遺障害の種類の中で、精神の障害としてもっとも代表的なものが高次脳機能障害です。
高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けた被害者が治療を受け、一見回復したように見えるが、人格や記憶力に変化が出てしまうなど目に見えない症状のことです。
後遺障害等級としては、1級、2級、3級、5級、7級、9級があてはまります。
主な症状としては、記憶・記銘力障害、注意障害、遂行機能障害などの認知障害、複数のこと同時に行えない、欲求を抑えられない、態度や行動が子どもっぽくなるなどの行動障害が挙げられます。
高次脳機能障害によって社会生活への適応能力が大きく低下してしまった場合、就労や就学ができなくなってしまったり、介護が必要になってしまうこともあります。
高次脳機能障害を医学的に判断する際には、画像資料や医師の所見、家族・介護者等から得られる日常生活の情報を参考にしています。
関節の機能障害
上肢・下肢の後遺障害の種類で代表的なものとしては、関節の機能障害が挙げられます。
手足には多くの関節があります。
交通事故によって、関節が動きにくくなった、あるいは完全に動かなくなってしまったなど、関節の可動域がどのくらい制限されたかによって等級が決まります。
関節の可動域制限は大きく3つに分けられます。
1.「関節の用を廃したもの」
これは、関節強直した状態のことをいい、強直とは、関節が完全に動かない、あるいはこれに近い状態のことです。
「これに近い状態」とは、関節の可動域が健側の10%以下になったもののことをいいます。
2.「関節の機能に著しい障害を残すもの」
関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。
3.「関節の機能に障害を残すもの」
関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
上肢の機能障害
上肢には、肩関節・肘関節・手関節の3大関節があり、後遺症の程度によって1級、5級、6級、8級、10級、12級に分けられます。
詳細は以下の表をご覧ください。
等級 | 障害の内容 |
---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢の機能障害
また、下肢にも上肢同様3大関節と呼ばれるものがあり、上から股関節・膝関節・足関節となります。
後遺症の程度によって、1級、5級、6級、8級、10級、12級に分けられます。
詳細は以下の表をご覧ください。
等級 | 障害の内容 |
---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
後遺症と慰謝料の関係
等級と慰謝料金額
後遺症が等級認定されると、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料、すなわち「後遺障害慰謝料」が支払われることになります。
後遺障害慰謝料は、等級によって相場金額が決められていますが、慰謝料を算定する上で3つの相場基準が存在します。
1つ目が、法律で自動車の運転手が必ず入るよう定められている「自賠責保険」での基準です。
一般的に自賠責基準と呼ばれ、自賠責保険会社によって具体的な金額が決められています。
2つ目は、加入が強制ではない「任意保険」での基準です。
任意保険基準と呼ばれ、任意保険が独自で設定している基準であり、金額は公表されていません。
3つ目が、弁護士が代理して交渉する場合の「弁護士基準」です。
裁判基準とも呼ばれ、交通事故裁判の過去の判例をもとに決められた基準となっています。
3つの基準で、それぞれの基準金額は大きく異なります。
もっとも高い金額の相場が設定されているのが「弁護士基準」、もっとも低いものが「自賠責基準」、その中間が「任意保険基準」となっています。
以下の表が、自賠責保険基準と弁護士基準による等級ごとの慰謝料金額の相場となっています。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
上記の表を見て分かるように、自賠責基準と弁護士基準では、相場金額が約2~4倍異なります。
また、等級が1つ変わるだけで、慰謝料金額も大きく異なるので、適正な等級認定を得ることがとても重要であることが分かります。
慰謝料は増額できる?
保険会社は、被害者に対して弁護士基準よりも大幅に低い金額で示談金額を提示してくることがほとんどです。
そこで弁護士が保険会社との交渉を行うことで、弁護士基準による慰謝料金額まで増額する可能性が高くなります。
保険会社から慰謝料が提示されたら、その慰謝料金額が果たして妥当なのかどうか、まずは弁護士に相談してみましょう。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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