足首・足の指の骨折の後遺症|後遺障害等級認定基準・慰謝料相場を弁護士解説
交通事故の被害に遭い、足首を骨折してしまった…。
それが原因で、足首や足の指に後遺症が残ってしまうと、移動することすら難しくなり、日常生活への支障が非常に大きいですよね…。
その支障がストレスとなり、精神的にも大きな痛みを抱えていらっしゃる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな辛い思いをしているけれど、
- 足首や足の指に後遺症が残った場合、交通事故の後遺症等級が認定されるの?
- 認定されるのであれば、その認定基準は?
- 適正な、かつ少しでも多く慰謝料を獲得するにはどうしたらいいの?
など、わからないことだらけのハズです。
そのようなお悩みや純粋な疑問をお持ちの方に向けて!
このページでは、後遺症の種類や慰謝料の相場などについて紹介していきたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故で足首や足の指に後遺症が残ってしまうと、日常生活への負担は非常に大きいものと察しています。
そのようなお悩みをお持ちの方から、慰謝料請求に関しての相談を多く受けてきました。
今回は、その経験もふまえ、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
実際に、車を運転中に事故に遭い、足首を骨折してしまうことがあるようですね。
平成29年7月28日、道志村の国道413号で、自動二輪車がコンクリート壁に衝突し、運転していた男子高校生(17歳)が左足首を骨折する交通事故が発生した。 https://t.co/mjLvNahcj8 #事故 #山梨県 #南都留郡道志村 #安全ナビ
— 安全ナビ@山梨県 (@anzen_yamanashi) July 31, 2017
足首の骨折は重症事故ということですが、実際に歩けなくなってしまうのですから重症に違いありませんね。
もし自分が事故に遭ったとき、身体が辛いうえに、いろいろ調べなければならないとなると、非常に大変です。
そうなったとき、少しでも適正な補償を受けられるよう、ここで知識を身につけておきましょう。
後遺症の認定に向けて必要な足首・足指の外傷の基礎知識
まず、交通事故による足首や足指の外傷としては、どのようなものが多いのか…。
やはり、一番多いのは骨折のようですね。
他には、脱臼や靭帯の損傷といった外傷も多くなっているようです。
歩けないだけじゃない!?足首・足指の外傷による不利益
足首や足の指を骨折、脱臼、もしくは靭帯を損傷してしまったとします。
すると、まず歩くことに支障が出てきますよね。
生活するうえで、最も重要な動作である「歩く」ことができなくなってしまうと、日常生活にも大きな影響が及びます。
そうなると、ご本人だけでなく、周りの人々にとっても大きな負担となってしまいます。
また、当たり前ですが運動不足にもなってしまうため、生活習慣病などにも陥りやすくなってしまうのです。
歩行困難の原因…「脛骨遠位端骨折」・「腓骨遠位端骨折」
出典:https://c1.staticflickr.com/1/519/20109800042_34184d777e_b.jpg
脛骨と腓骨とは、人間の足を構成している骨です。
スネの部分に脛骨、その反対側に腓骨が存在しています。
遠位端とは、体の中心部から遠い部分のことです。
つまり、脛骨及び腓骨の遠位端骨折とは、足首近くの脛骨・腓骨の骨折ということになります。
症状としては、強い痛みや腫れがあり、足をついて歩くことが難しくなります。
地面に足が着けられないほど痛い!!「踵骨骨折」
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Calcaneus04_posterolateral_view.png
踵骨って聞いたことがありますか?
そもそも読み方は何でしょうか。
正解は、「しょうこつ」です。
踵骨は、かかとの部分にある骨のことです。
つまり、直接地面に接している部分ですよね。
その部分が交通事故による衝撃で、潰れるように骨折してしまうことが多いということです。
踵骨を骨折してしまうと、痛みが原因でかかとを地面に着けられなくなります。
壊死のリスクもある「距骨骨折」
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Talus_bone_06_lateral_view.png
距骨は、足首の骨の上にあります。
この読み方はわかりますか?
正解は「きょうこつ」です。
胸骨は、脛骨・腓骨と足の骨を連結する役割を果たしていて、この部分を骨折してしまうケースもあります。
距骨を骨折してしまうと、強い痛みと腫れにより、歩行は困難になります。
また、距骨の周りは約80%を軟骨で覆われています。
距骨骨折に伴う血行障害により、距骨部分が壊死してしまうリスクもあるということです。
バイク事故で起こりやすい!?「リスフラン関節の外傷」
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Sobo_1909_154_Chopard_Articulation.png
リスフラン関節という言葉も、聞いたことがある方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか!?
リスフラン関節とは、足首周辺の骨と指骨の間の、足の甲の真ん中付近にある関節部分のことです。
交通事故の衝撃で、この関節部分が脱臼・骨折、もしくは周辺にある靭帯を損傷してしまうことがあります。
交通事故の中でも、衝突時に足を強打する可能性の高いバイクでの事故で多く起こるようです。
脱臼や骨折してしまうと、強い痛みと腫れが生じます。
軽度の靭帯損傷の場合だと、捻挫と勘違いされることもあるそうです。
軽く見られがちな「足指の骨折」
交通事故により、足の指を骨折してしまうことも多いようです。
特に骨折をしやすいのが親指と小指。
足の指を骨折してしまった場合も、強い痛みと晴れが生じます。
しかし、歩けてしまうケースも多いので、打撲や捻挫と勘違いされてしまうこと多々あるとのことでした。
足首・足指に残る「4つ」の後遺症…その認定基準や等級は!?
ここまでで、交通事故による足首や足の指への外傷についてはご理解いただけましたでしょうか。
続いては、足首や足の指に残る後遺症の種類についても知っておきたいところですね。
足首や足の指の後遺症としては、
- 足首の関節に可動域制限が生じてしまう場合
- 指がうまく動かなくなってしまう場合
- 指が切断されてしまう場合
- 痛みや痺れといった症状が残ってしまう場合
などが挙げられます。
足首、足の指に残る後遺症は主に4つということですね。
また、自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められていて、その等級毎に認定基準が決められています。
残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当することになります。
その等級との兼ね合いも含め、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
後遺症①:足首の「可動域制限」
交通事故で足首に外傷を負ったことにより、足首の可動域が制限されるケースがあるということです。
その場合、足首の可動域制限として、後遺症認定されることになります。
認定基準と等級は以下の通りということです。
障害の状態 | 後遺症認定等級 |
---|---|
足首の可動域が通常の75%以下に制限 | 12級7号 |
・足首の可動域が通常の50%以下に制限 ・人工関節などに置換した場合 |
10級11号 |
・足首の関節が硬直 ・足首の完全弛緩性麻痺(力が入らない状態)、またはそれに近い状態 ・人工関節などに置換し、その可動域が通常の50%以下に制限 |
8級7号 |
後遺症②:足指の「機能障害」
足首と同じく、足の指についてもその可動域が制限されるなど、十分に使うことができない状態になることがあります。
その場合、足指の機能障害として、後遺症認定されることになります。
認定基準と等級は以下の通りになっています。
障害の状態 | 後遺症認定等級 |
---|---|
片足の中指、薬指、小指のうち1本または2本の用を廃したもの | 14級8号 |
・片足の人差し指の用を廃したもの ・片足の人差し指を含む2本の用を廃したもの ・片足の中指、薬指及び小指の3本の用を廃したもの |
13級10号 |
片足の親指または親指以外の4本の用を廃したもの | 12級12号 |
片足の親指を含む2本以上の指の用を廃したもの | 11級9号 |
片足の指の全部の用を廃したもの | 9級15号 |
両足の指の全部の用を廃したもの | 7級11号 |
ここで、「用を廃したもの」という聞きなれない言葉が出てきましたね。
ということで、解説しておきます。
《用を廃したもの》
- 親指の末節骨(第1関節より先の部分)の長さの1/2以上を失ったもの
- 親指以外の指の中節骨(第1関節と第2関節の間)、もしくは基節骨(第2関節より手前部分)を切断したもの、または遠位指節間関節(第1関節)において離断したもの
- 中指指節間関節、または近位指節間関節の可動域が通常の50%以下に制限されるもの
後遺症③:足指の「欠損障害」
他に、交通事故による衝撃で、足の指を失ってしまった場合や、感染症により指を切断しなければならないケースも考えられます。
その場合は、足指の欠損障害として後遺症の認定がなされます。
この場合も、失った指の本数や種類により、認定等級が判断されることになります。
認定基準とそれぞれの等級は以下の通りということです。
障害の状態 | 後遺症認定等級 |
---|---|
片足の中指、薬指、小指のうち1本または2本を失った場合 | 13級9号 |
・片足の人差し指を失った場合 ・片足の人差し指を含む2本を失った場合 ・片足の中指、薬指及び小指の3本を失った場合 |
12級11号 |
片足の親指又は他の4本を失った場合 | 10級9号 |
片足の親指を含む2本以上の指を失った場合 | 9級14号 |
片足の指の全部を失った場合 | 8級10号 |
両足の指の全部を失った場合 | 5級8号 |
後遺症④:足首・足指の「神経障害」
最後に、足首や足の指の外傷が回復した後も、痛みや痺れなどが残ってしまうことも多いようです。
それが神経障害と呼ばれるもので、後遺症として認定されることがあります。
神経障害については、痛みや痺れなどの症状が、足首や足の指の外傷が原因であるということが
- 医学的に証明できる
- 医学的に説明できるに留まる
のどちらかによって、認定の等級は変わってきます。
認定基準と等級は以下の表の通りです。
障害の状態 | 後遺症等級認定 |
---|---|
足首・足指の外傷によるものと医学的に説明できる神経症状が認められる | 14級9号 |
足首・足指の外傷によるものと医学的に証明できる神経症状が認められる | 12級13号 |
◆注目◆過去の判例に見る「足首・足指の後遺症の慰謝料相場」は!?
ここまでで、交通事故による足首や足の指への後遺症の内容や認定基準についてわかってきましたね。
では、足首や足の指に後遺症が残ってしまった場合、どれくらい補償してもらえるのでしょうか。
生活に大きな支障が出る分、可能な限り多くの慰謝料を受け取りたいですよね。
知らないと損する!足首・足指の後遺症に対する慰謝料の相場とは
過去の判例は以下のようになっています。
足首・足指の後遺症 | 後遺症認定等級 | 慰謝料 | |
---|---|---|---|
① | 片足足指の欠損障害 | 13級 | 200万円 |
② | 片足親指の機能障害 | 12級 | 290万円 |
③ | 片足足首の可動域制限 など |
併合10級 | 530万円 |
④ | 片足足指全部の機能障害 | 9級15号 | 670万円 |
⑤ | 片足足首の可動域制限 など |
併合8級 | 830万円 |
表を見ると、足首や足の指の後遺症の慰謝料は、具体的な事情に結構変わってくるようですね。
通常、
- 他の後遺症も併せて生じている場合
- 足指よりも足首に後遺症が残っている場合
は、比較的高額な請求が望めると言えるでしょう。
日常生活が不便になるものですから、少しでも多くの慰謝料を獲得したいと思うのは当たり前のことですよね。
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ここまでで、足首・足指の後遺症について理解を深めていただけましたか?
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それでは、最後になりますが、足首や足の指の後遺症でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
何よりも、しっかりと療養し、お大事になさってください。
それでも、足首や足の指に後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、日常生活に大きな影響を及ぼす後遺症では、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 交通事故による足首や足の指の障害や後遺症の基礎知識
- 足首や足の後遺症の認定基準や等級
- 足首や足の指の後遺症に対する適正な慰謝料の金額
について、おわかりいただけたのではないかと思います。
また、適切な補償を受けるためには、弁護士さんに相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるはずです。
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また、このホームページでは、その他交通事故の後遺症に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください!
足首・足指の骨折の後遺症についてのQ&A
足首・足指の外傷ってどういうもの?
足首・足指の外傷には、①脛骨及び腓骨遠位端骨折②踵骨骨折③距骨骨折④リスフラン関節の外傷⑤足指の骨折、といった5つがあります。脛骨及び腓骨遠位端骨折は、強い痛みや腫れが生じ歩行困難となります。踵骨骨折は、地面に足を着けることが難しくなります。距骨骨折は、強い痛みや腫れが生じ歩行困難となります。リスフラン関節の脱臼や骨折は、強い痛みや腫れが生じます。足指の骨折も同様に、強い痛みや腫れが生じます。 足首・足指の外傷の種類と症状
足首・足指の骨折の後遺症は?
足首や足指の骨折の後遺症には、①足首の可動域制限②足指の機能・欠損障害③足首・足指の神経障害、の3つがあります。足首の可動域制限は、足首の可動域の範囲や、人工関節への置換の有無などにより、等級が異なります。足指の機能・欠損障害は、残った指の種類や本数などにより、等級が判定されます。足首・足指の神経障害は、痛みや痺れが外傷によるものと医学的に証明もしくは説明できるかによって、等級は変わります。 足首・足指の骨折の後遺症
足首・足指の後遺症の慰謝料の相場は?
過去の判例を見てみると、慰謝料は、足指の欠損障害の場合200万円、足親指の機能障害の場合290万円、足首の可動域制限などの場合530万円、足指全部の機能障害の場合670万円、足首の可動域制限などの場合830万円となっています。慰謝料は具体的な事情によって変わります。また、他の後遺症も併せて生じている場合や、足指よりも足首に後遺症が残っている場合は、高額請求が望めます。 過去の判例から分かる慰謝料の相場
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。