交通事故で股関節が痛い・動かない!股関節・大腿の後遺症早わかり!
交通事故で股関節や大腿(ふともも)に障害を負い痛みがひかず、後遺障害が残ってしまった場合、股関節の可動域が制限されたり人工関節に痴漢したりして歩くことも困難になり、とても大きなストレスや負担を感じますよね。
ここでは、股関節と大腿の後遺障害と慰謝料について詳しく説明していきます。
目次
交通事故でよくある股関節・大腿の障害
股関節・大腿の構造
股関節
股関節とは、ふとももの付け根の部分のことであり、骨盤とふとももの骨(大腿骨)が組み合わさったものです。
大腿骨の先端にある骨頭が、骨盤の寛骨臼にはまり込んでいるという構造になっています。
大腿骨
大腿骨は、股関節とひざの間にある長い骨のことをいいます。
股関節側から、近位端、大腿骨体、遠位端で構成されており、その中でも近位端は、股関節と連結している骨頭、股関節を動かす筋肉が着いている大転子・小転子があり、交通事故の際骨折しやすい部位となっています。
交通事故でよくある股関節の怪我
骨折
股関節の骨折は、骨の弱ってきた高齢者に多く見られますが、交通事故による強い衝撃で転倒することなどによっても発生します。
場所が足の付け根ということもあり、骨折してしまうと立ったり歩いたりすることができなくなってしまいます。
脱臼
外傷性股関節脱臼といわれるもので、交通事故の衝撃で、ひざがダッシュボードにうちつけられるなど、股関節に大きな力を受けたときに大腿骨が股関節から脱臼してしまうことをいいます。
股関節を脱臼してしまうと、痛みや腫れが出てくるのはもちろん、足が内側に異常に曲がってしまうなどの症状も現れることもあります。
交通事故でよくある大腿の怪我
交通事故における大腿の怪我は主に骨折であり、骨折にもさまざまな種類があるので、主な3つを紹介します。
大腿骨骨幹部骨折
大腿骨の中心部分の骨折であり、大腿部の骨折の中でもよく発生するものです。
骨折をした際には激痛をともない、歩くことはできず、変形が見られます。
大腿骨骨頚部骨折
股関節内の大腿骨の骨折であり、関節内にあることから治療が難しく、難治性といわれています。
骨頸部を骨折すると、立てなくなることが多く、また、股関節を自由に動かすこともできなくなります。
大腿骨転子部骨折
大腿骨の大転子から小転子の間を骨折することをいいます。
股関節外の骨折であるため、比較的骨癒合がしやすいのですが、合併症も多く発生するため、治療は難しいといわれています。
部位 | 怪我の種類 |
---|---|
股関節 | ・骨折 ・脱臼(外傷性股関節脱臼) |
大腿 | ・大腿骨骨幹部骨折 ・大腿骨骨頚部骨折 ・大腿骨転子部骨折 |
股関節・大腿の後遺障害の種類とは?
股関節の機能障害(可動域制限)
下肢における機能障害とは、「下肢の用を全廃したもの」「関節の用を廃したもの」「著しい障害を残すもの」をいいます。
股関節における機能障害は、股関節の用を廃した場合は8級、股関節の機能に著しい障害を残した場合は10級、股関節の機能に障害を残した場合は12級となります。
また、関節の機能障害は、関節の可動域の制限の程度に応じて評価されます。
裁判では、この可動域が争いとなることが多く、可動域の測定は「関節可動域表示ならびに測定方法」(日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医師会)に準じて定められた「第2 関節可動域の測定要領」が用いられます。
股関節の動揺関節
動揺関節とは、関節の安定性が失われ、関節が異常な動きを生じてしまうことをいいます。
認定基準としては、常に硬性補整器具を必要とする場合は8級、時々硬性補整器具を必要とする場合は10級、重激な労働等の際以外には硬性補整器具を必要としない場合には12級と定められています。
股関節・大腿の変形障害
変形障害とは、「偽関節を残すもの」又は「長管骨にゆ合不全を残すもの」をいいます。
偽関節とは、骨折部の骨癒合プロセスが、完全に停止して異常可動を示すもののことをいい、長管骨とは、棒状の形をしていて内部には髄腔という空洞がある管のような骨のことをいい、大腿骨も含まれます。
股関節においては、股関節の軟骨がすり減ってしまったり、股関節の隙間がせまくなることがあり、これらは変形性股関節症と呼ばれています。
大腿骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性補整具を常に必要とする場合は7級、大腿骨に偽関節を残し、常に硬性補整具を必要としない場合は8級、骨端部の偽関節は長管骨に変形を残すものとして12級が認定されます。
股関節・大腿の神経障害
神経障害は、腰椎捻挫や股関節の骨折・脱臼の影響によって治療の甲斐なく、痛みや痺れなどの神経症状が残ってしまった状態のことをいいます。
骨盤から足の先にかけて坐骨神経という末梢神経が伸びており、大腿骨の上部が後方に脱臼した際に坐骨神経を損傷してしまうことがあります。
その場合、重症だと坐骨神経症、軽症だと坐骨神経痛になることがあり、ふくらはぎの裏側や足の先のしびれなどの症状が見られます。
神経障害の後遺障害等級として多く挙げられるのが、局部の頑固な神経症状を残すものだと12級、局部に神経症状を残すものだと14級となります。
大腿の欠損障害
大腿の欠損障害とは、ふともも周辺から下の足を失うことになりますから、等級としては非常に高いものになります。
認定基準としては、両下肢をひざ関節以上で失ったものだと1級、1下肢をひざ関節以上で失ったものだと4級として定められています。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
股関節の機能障害 | 8級 | 324万円 | 830万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 | |
12級 | 93万円 | 290万円 | |
股関節の動揺関節 | 8級 | 324万円 | 830万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 | |
12級 | 93万円 | 290万円 | |
股関節・大腿の変形障害 | 7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 | |
12級 | 93万円 | 290万円 | |
股関節・大腿の神経障害 | 12級 | 93万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 | |
大腿の欠損障害 | 1級 | 1100万円 | 2800万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
股関節・大腿の後遺障害の慰謝料を獲得するポイント
入通院や症状の記録をしっかりつけておく
後遺障害が残ってしまうことが確定する症状固定は、事故から短くても約半年以上かかることが多いといわれています。
妥当な後遺障害等級の認定を得るためには、症状固定に至るまでの入通院の記録や症状の記録をしっかりとつけておくことが大事なポイントになります。
入通院の記録は入通院慰謝料の計算にも用いられるので、通院をされている場合は通院を怠らないことも重要になります。
また、後遺障害の認定を得るには事故と怪我の因果関係が「他覚的所見」によって認められるかが重要になります。
「他覚的所見」とは、レントゲン、CTやMRIなどの検査結果によって医師が判断するものなので、主治医に自分の症状をしっかりと伝えることも大事なポイントになります。
後遺障害等級に認定される重要性
後遺障害等級の認定を得ると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益も請求できるので、損害賠償額が増えることになります。
また、等級ごとに慰謝料の相場が決まっており、認定を得ることで、どのくらいの損害が出ているのか判断することが容易になります。
弁護士に依頼するメリット
後遺障害慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険基準に比べて2~3倍も高くなっています。
また、後遺障害等級の認定を得るにはさまざまな手続きが必要になります。
特に、医師による「後遺障害診断書」は妥当な等級認定を獲得するための大事な資料になるので、記載漏れなどの不備があってはいけません。
多くの書類の作成や保険会社との交渉は、事故に遭われた方にとって非常に大きな負担になってしまいます。
弁護士に依頼することで、煩わしい手間から解放され、妥当な慰謝料を請求することできます。
もし、交通事故に遭い怪我を負ってしまったらまずは弁護士などに相談することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリット | ・妥当な後遺障害等級の認定を獲得 |
---|---|
・慰謝料の大幅な増額 | |
・煩わしい手間からの解放 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「交通事故で股関節が痛い・動かない!股関節・大腿の後遺症早わかり!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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股関節や大腿に後遺障害が残った場合のQ&A
股関節の怪我と後遺障害の種類は?
骨折や脱臼によって股関節の可動域が制限された場合は8~12級に認定される可能性があります。変形障害がのこってしまった場合は7~12級、神経障害がのこってしまった場合は12~14級が認定される可能性があります。 股関節・大腿の後遺障害の種類とは?
交通事故で後遺障害が残ったらどうすればいい?
入通院や症状の記録をしっかりつけておきましょう。後遺障害が残ってしまうことが確定する症状固定は、事故から短くても約半年以上かかることが多いといわれています。事故と症状の因果関係を示し、妥当な後遺障害等級の認定を得るためには、症状固定に至るまでの入通院の記録や症状の記録をしっかりと保存しておく必要があります。 後遺障害の慰謝料を獲得するポイント
後遺障害等級認定って?
後遺障害等級の認定を得ると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益も請求できるので、損害賠償額が増えることになります。適正な後遺障害認定を得られないと、その後の生活に支障が出ても満足な補償を受けられない恐れがあります。 後遺障害等級に認定される重要性
弁護士に依頼するメリットはある?
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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