交通事故の死亡慰謝料の相場|適正な金額を受け取るために弁護士に相談を
大切なご家族が交通事故で亡くなってしまったとしたら…。
想像もできないほど、非常にお辛い思いをされていることと思います。
そんな中、その悲しみの原因である加害者側の保険会社とも交渉しなければなりません。
しかし、
保険会社から提示された示談金は適正なのだろうか…
死亡慰謝料の相場はどれくらいなのだろうか…
自分たちだけで保険会弁護士に依頼すれば、事例ごとに特有の慰謝料を増額すべき理由を詳しく主張し、相場を上回る慰謝料がもらえることもありそうです。社と交渉して良いのだろうか…
など、わからないこともあって、精神的な負担はさらに大きくなってしまいますよね。
そこで今回、そのような負担を少しでも軽減できるよう、交通事故による死亡慰謝料の相場について、このページで一緒に見ていきたいと思いします。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
ご家族が交通事故で亡くなられてしまうのは突然のことで、非常にお辛いことと存じます。
また、保険会社と連絡を取ることによる精神的な負担も大きいものとお察しします。
そのような負担を少しでも軽減できるよう、具体例も交えながら、しっかりと解説していきたいと思います。
目次
では、実際に保険会社と交渉を始めた場合、誰もがこういった疑問に悩まされるのではないでしょうか。
88歳の父親が横断歩道を渡っているときに車で跳ね飛ばされました。
過失割合は100:0です。
年金が少しもらえていたようですが慰謝料の相場はどのくらいですか?
保険会社の提示は1300万円は妥当ですか?
死亡慰謝料の相場なんて知らない方がほとんどだと思います。
精神的に非常に落ち込んでいることもあって、何も考えられずに、保険会社から提示された金額を受け入れてしまう方も多いようなのです。
しかし、保険会社から提示された慰謝料は本当に適正なものなのでしょうか…。
大切な家族を失った深い悲しみに対する補償はしっかりと受け取るべきです。
よって、死亡慰謝料について詳しくなっておきましょう。
交通事故の死亡慰謝料の相場について専門家が解説
家族が交通事故で不幸にも亡くなってしまった場合、残されたご遺族の方の今後の生活のためにも、適正な補償がされないといけません。
ところで、慰謝料と言っても、3つの基準があるということをご存知でしたか?
適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい慰謝料の基準
では最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。
慰謝料には、
自賠責保険に請求する場合
任意保険会社が提示する場合
弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しています。
自賠責基準
まず、自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。
その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は低いことが多いということです。
弁護士基準
保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
基準ごとの死亡慰謝料の相場を検証
3つの基準がわかったところで、基準ごとにおける死亡慰謝料の相場を見てみましょう。
まず、自賠責については、被害者が死亡した場合の支給額があらかじめ決められているそうです。
また、ご遺族に対しても決められた慰謝料が支払われることになります。
たとえば、亡くなられた被害者の方に、共働きの奥様とお子様が1人いた場合には、
本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円+被扶養者(子供)がいる場合の加算額200万円=1200万円
が慰謝料ということになるそうです。
被害者本人一律 | 遺族※ | 被扶養者がいる場合 | |
---|---|---|---|
350万円+ | 1人 | 550万円 | +200万円 |
2人 | 650万円 | ||
3人以上 | 750万円 |
※ 被害者の両親、配偶者、子のみ
続いて、任意保険と弁護士基準における死亡慰謝料の相場も見てみましょう。
死亡慰謝料は、本来は誰に対しても同じ金額であるはずです。
しかし、たとえば、一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、奥さんやお子様の今後の収入が失われてしまうことになります。
その分も考慮して、慰謝料の相場は高くなっているようです。
また、主婦が亡くなった場合にも、家事や育児など、家庭内での役割が大きい存在であるだけに、慰謝料の相場は高くなっているとのことです。
任意保険基準 | 弁護士基準 | 任意保険基準との差額 | |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 1700 | 2800 | +1100 |
母親・配偶者 | 1400 | 2500 | +1100 |
その他 | 1250~1450 | 2000~2500 | +550~+1250 |
※1 単位:万円
※2 旧任意保険支払基準による
見ておわかりいただけたと思いますが、保険会社の死亡慰謝料は、弁護士基準よりもだいぶ低い慰謝料額となっています。
しかし、ご遺族の方だけで保険会社と交渉した場合には、死亡事故という凄惨な事態にもかかわらず、弁護士基準を大幅に下回る金額しか支払ってもらえないそうなのです。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準の適正な慰謝料に近い金額を受け取ることができます。
そのことを知らずに、保険会社の言われるがままに示談してしまうと、大きな損失が発生します。
ご家族を亡くされた悲しみに加えて、そんな辛さは味わいたくありませんよね。
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ここまでお読みになって、自分の家族の死亡事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。
今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。
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死亡慰謝料の裁判例から学ぶ、実際の慰謝料の金額とは
被害者のご遺族に対する補償
ここまでで、交通事故で亡くなられてしまった場合の慰謝料の相場について見てきました。
しかし、死亡事故の場合、ご遺族の方の悲しみも非常に深いものです。
慰謝料には、ご遺族の方に対する補償も含まれているのでしょうか。
死亡事故の場合、ご遺族にも固有の慰謝料が支払われます。
先ほどの自賠責基準を除く慰謝料の金額には、ご遺族に対する固有慰謝料も含まれています。
死亡慰謝料の金額は、ご本人に対するものと、ご遺族に対する慰謝料を含んだものだったのですね。
ただし、ご家族を失った悲しみと検証すると、慰謝料の金額はそんなに大きいものではないそうなのです。
納得できないかもしれませんが、今の法制度の枠組みの中で、可能な限りのことをするしかありません。
納得できない場合には、裁判を起こせば、限られた金額ではあるものの、慰謝料の増額が認められることもあるそうです。
裁判例に見る実際の慰謝料の金額
では、実際には裁判で慰謝料はどれくらいまで認めてもらえるのでしょうか?
実際には、事例ごとの事情を考慮し、大幅に相場を上回った事例も多くあります。
裁判では、裁判官が一般的な相場を参考にしつつ、
被害者の職業や家庭での立場
扶養していた家族の人数
事故態様
なども考慮し、裁量で慰謝料を決めています。
ここで、死亡慰謝料に関する過去の裁判例がいくつかありますので、ご覧になってみてください。
被害者 | 職業 | 慰謝料 | |
---|---|---|---|
① | 一家の支柱 | 無報酬の取締役 | 本人:2500 配偶者:300 子供2人:各100 合計:3000 |
② | 母親・配偶者 | 有職主婦 (配偶者なし) |
本人:2700 子供2人:各200 母親:100 合計:3200 |
③ | 母親・配偶者 | 主婦 | 本人:2200 配偶者:250 子供:250 両親:各150 合計:3000 |
④ | 子供 | 11ヶ月 | 本人:2200 両親:各150 祖父母:各50 合計:2600 |
※ 単位:万円
たしかに、相場よりも大きく増額しているケースが見られます。
悲惨な事故の場合、それだけ被害者ご本人とご遺族の苦しみは大きいはずですもんね。
特に以下のようなケースでは、死亡慰謝料が増額されることが多くなっているそうです。
死亡慰謝料の増額事例
飲酒運転や赤信号無視など事故態様が悪質であった場合
加害者がひき逃げや証拠隠滅を図った場合
加害者が不当な責任転嫁をしたり、謝罪を拒んだりした場合
とはいえ、ご遺族の方だけで裁判を起こし、慰謝料の増額を主張することは決して簡単なことではありません。
弁護士に依頼すれば、事例ごとに特有の慰謝料を増額すべき理由を詳しく主張し、相場を上回る慰謝料がもらえることもありそうです。
死亡慰謝料の相場について弁護士に相談するメリット
ここまで、適正な慰謝料の獲得や、慰謝料の増額に向けては、弁護士に相談した方が良いという話が出てきました。
よって、ここで改めて、死亡事故について弁護士に相談するメリットをまとめてみたいと思います。
メリット①受け取れる金額が大幅に増額
まず、弁護士に依頼することで、任意保険基準ではなく、弁護士基準の慰謝料を受け取れるということでした。
また、死亡事故の場合、死亡慰謝料とは別に、被害者の方が将来得られるべき収入が失われたことに対する逸失利益が高額になることが多いとのこと。
その逸失利益についても、ご遺族の方だけで保険会社と交渉するよりも、弁護士に依頼することで、大幅なアップが期待できるそうです。
メリット②心理的負担からの解放
また、弁護士に依頼するメリットは、慰謝料や逸失利益の大幅アップだけではありません。
ご遺族の方が保険会社と交渉するに当たって直面するのは、加害者や保険会社とのやりとりによる心理的負担です。
弁護士に交渉を一任できれば、その負担から解放されることになりますよね。
メリット③過失割合について有利に交渉
ところで、被害者の方にも一定の過失がある死亡事故もあり得ます。
その場合、過失割合が全体の賠償額に大きく影響してきます。
弁護士であれば、過失割合が問題になる事故でも、的確に過去の裁判例を指摘して、有利な交渉をしてくれるというメリットもあるようです。
まとめ
弁護士相談のメリット
受け取れる金額が大幅にアップ | 慰謝料や死亡により収入がなくなったことによる逸失利益が大幅にアップ |
---|---|
加害者との交渉の心理的負担 | 弁護士が交渉を担うため心理的負担から解消される |
新生活の準備 | 事故処理は弁護士に任せ、新生活に向けて専念できる |
法的な主張 | 過失割合が問題となる事例でも、法的な主張をして交渉を有利に進められる |
紛争解決への満足感 | 慰謝料の相場を回収できるため、満足感ある解決が可能 |
弁護士に依頼するメリットはお金の面だけではなく、全体的に満足のいく解決ができることにより、ご遺族が新生活の準備に専念できるという点が大きいですね。
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また、任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、着手金・報酬を保険会社が負担してくれることも多いです。
得られるメリットは非常に大きなものなので、弁護士に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。
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ここまでで、交通事故の死亡慰謝料の相場について理解いただけましたでしょうか。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、死亡慰謝料の相場についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故で大切なご家族を亡くされ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。
そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、非常に辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
精神的負担が大きい面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
交通事故の死亡慰謝料の適正な相場
裁判例から見た慰謝料の金額や増額事例
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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