後遺障害認定までの期間は被害者請求だと短い!?時効の期間もご紹介!
「交通事故にあってしばらくしてから後遺障害の申請を被害者請求の方法でしようと思ったのだけど、時効になってないかな・・・」
「被害者請求だと申請の準備にかかる期間に違いはあるの?」
「後遺障害の申請から等級認定までの期間の目安はあるの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまい、後遺障害の被害者請求を検討されている方は後遺障害の被害者請求にかかる期間が気になってませんか?
交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の被害者請求にかかる期間について知らなくても当然かと思います。
実は後遺障害の被害者請求にかかる期間について理解していないと、後遺障害の申請ができなくなったり、今後の見通しを立てられないおそれが!
このページでは、そういったことを防ぐために
- 後遺障害の被害者請求の時効期間
- 被害者請求だと申請準備期間はどうなるのか
- 被害者請求の申請から等級認定までに要する期間
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の被害者請求はすぐに申請ができ等級認定の結果が出るわけではなく、等級認定結果が出るまでには一定の期間を要します。
また、後遺障害の被害者請求の時効期間を理解しておかないと、そもそも被害者請求の申請自体ができなくなるおそれもあります。
こちらで後遺障害の被害者請求にかかる期間をしっかり理解し、理解不足により生じる不利益を避けられるようにしましょう。
目次
交通事故による治療や手続は何年も長引いてしまう場合もありえますよね・・・。
事故から1年半経つのにまだ手続き終わらなーいつらーい。はやく労災下ろして〜〜〜。後遺障害認定して〜〜〜。じゃないと生協の保険の申請もできない…あれって事故から何年とか期間限られてたっけ?😨
— のの (@petits_pois7) 2016年7月21日
上のツイートの方のように、事故から時間が経過している方の中には被害者請求の時効の期間が過ぎていないか気になる方もいると思います。
もし、時効の期間が過ぎてしまっていたら、そもそも後遺障害の申請を被害者請求で行えなくなってしまいますよね・・・。
そこで、まずは後遺障害の被害者請求の時効の期間についてお伝えしていきたいと思います!
後遺障害の被害者請求の時効期間
後遺障害の時効は症状固定時から3年
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する方法の一つです。
自動車損害賠償保障法には以下のような条文があります。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第16条第1項
被害者保護という自賠責の目的を果たすため、保険契約の当事者ではない、被害者に直接請求する権利を認めたものです。
被害者は保険契約の当事者ではないため、条文上「保険金」ではなく「損害賠償額」の支払を請求することになっています。
上の条文は、その場合の自賠責保険への損害賠償額の請求方法を規定したものです。
被害者が請求することや根拠条文から
- 被害者請求
- 16条請求
などと呼ばれています。
この被害者請求で支払われる損害賠償額を決定するために、被害者請求の手続の中で、後遺障害の等級認定が同時に行われます。
被害者請求の時効についての条文
そして、自動車損害賠償保障法は、被害者請求につき、以下のような条文を規定しています。
第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
出典:自動車損害賠償保障法第19条
つまり、被害者が自分で自賠責に保険金相当額の損害賠償を請求する手続には時効があるため、その手続の中で同時に行われる
後遺障害の等級認定の申請も期間が決まっている
ことになります。
後遺障害の時効の起算点
先ほどご覧頂いた被害者請求の時効の条文には「三年を経過したときは、時効によって消滅」と規定されており。3年ということはわかりました。
もっとも条文からは、いつから3年であるかまではハッキリとしません。
結論から申し上げますと、後遺障害による損害賠償請求権の時効は症状固定時から3年になります。
これは、後遺障害による損害賠償請求ができるのは症状固定になってからであることが理由となります。
そのため、自賠責への保険金相当額の損害賠償請求手続と同時に行われる後遺障害の等級認定の申請も症状固定時から3年までの期間になります。
交通事故の損害賠償において、症状固定とは色々な面で重要な意味を持つことになりますが、
後遺障害による損害賠償請求権の時効の起算点になる
という意味においても、症状固定の時期がいつになるかは重要になります。
傷害や死亡の損害の時効は異なる
それに対し、
- 傷害による損害賠償請求権
- 死亡による損害賠償請求権
の時効はそれぞれ
- 事故時から3年
- 死亡時から3年
になります。
これは、
- 傷害による損害賠償請求権は交通事故時に発生している
- 死亡による損害賠償請求権は交通事故時に発生している
ことを理由とするものです。
被害者請求は、傷害分の損害賠償と後遺障害分の損害賠償をまとめて請求することもあります。
しかし、ご覧のとおり、傷害分の損害賠償と後遺障害分の損害賠償の時効の起算点は異なり、傷害分の時効が先にくるので注意が必要です。
(参考)加害者請求の申請の期限
なお、相手方任意保険会社が、被害者への一括払後、自賠責保険に自賠責保険金分を請求する加害者請求の場合、
賠償金支払時から3年
が時効となります。
加害者請求の場合、被害者請求と異なり、自動車損害賠償保障法には時効の規定はありません。
しかし、加害者請求は保険金の請求であることから、保険法が適用されるところ、保険法には以下のような条文が規定されています。
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
出典:保険法第95条第1項
そして、保険金を請求できるのは、被害者に賠償金を支払ってからになるため、時効は賠償金支払時から3年になります。
なお、全てに共通していえることとして、3年という期間は法律の改正によって定められた期間になります。
そのため、平成22年3月31日以前の事故については、いずれも改正前の2年が時効期間となります。
事故発生がかなり前の交通事故について、後遺障害の申請を検討されている方はこの点にもよく注意しましょう。
被害者請求 | 加害者請求 | |
---|---|---|
傷害による損害 | 事故時から3年 | 賠償金支払時から3年 |
後遺障害による損害 | 症状固定時から3年 | 賠償金支払時から3年 |
死亡による損害 | 死亡時から3年 | 賠償金支払時から3年 |
※平成22年3月31日以前の事故はいずれも2年
被害者請求の時効を中断する方法
後遺障害の被害者請求の時効が症状固定時から3年だということはわかりました。
もっとも
- 症状固定してしばらく経った後に後遺障害の被害者請求の申請を決意した
- 後遺障害の被害者請求の申請の必要書類の収集に時間が掛かってしまった
などの事情により、症状固定時から3年までの間に、後遺障害の被害者請求の申請が間に合わない場合も考えられます。
実は、そのような場合でも、時効を中断し、申請の期間を延長する方法があるんです!
ここからは、後遺障害の申請の期間を延長する具体的な方法をご紹介していきたいと思います。
①自賠責保険に書類を提出する
最も一般的な方法としては、自賠責保険会社に時効中断申請書を提出する方法です。
時効中断申請書には所定の書式があり、以下のページに掲載されているものになります。
②自賠責保険に対し裁判を起こす
先ほどの時効中断申請書は、民法上の時効中断事由の一つである債務の承認を自賠責保険会社にしてもらうものです。
もっとも、民法は、時効中断事由として、債務の承認以外に裁判上の請求というものを定めています。
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
(略)
三 承認
出典:民法第147条
そのため、自賠責保険会社に対して裁判を起こすという方法でも時効を中断することができます。
ただし、先ほどお伝えした時効中断申請書を提出するというより簡易な方法があるため、実際にこの方法が採られることはほぼないようです。
相手方への賠償請求権の時効に注意!
ここまでは、自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効の中断方法についてご紹介してきました。
しかし、自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効とは別に相手方に対する損害賠償請求権の時効期間が進行する点に注意する必要があります。
そのため、自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効中断とは別に相手方に対する損害賠償請求権の時効を中断する必要があります。
ここからは、相手方に対する損害賠償請求権の時効を中断する具体的な方法をご紹介していきたいと思います。
債務の承認
まず、相手側から賠償額の提示や賠償金の一部支払いがあった場合には、債務の承認があったものとして時効が中断することになります。
裁判上の請求
また、相手方本人を被告として裁判を起こすという方法でも時効を中断することができます。
自賠責保険の場合と異なり、相手側が債務の承認をしてくれず、示談交渉がまとまらない場合に、時効中断のために裁判を起こす例は比較的多いようです。
自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効中断の手続のみを行い、相手方に対する損害賠償請求権の時効中断の手続を忘れた結果
相手方に対する損害賠償請求権が時効消滅してしまい、その結果自賠責保険に対する被害者請求も認められなくなる
事例も存在するので、相手方に対する損害賠償請求権の時効には十分注意しましょう。
自賠責保険 | 相手方 | |
---|---|---|
債務の承認 | 時効中断書の提出 | ・賠償金の提示 ・賠償金の一部支払 |
裁判上の請求 | 自賠責保険を被告に | 相手方を被告に |
相互の関係 | 相手方への請求権の消滅の影響受ける | 自賠責保険への請求権の消滅の影響受けない |
被害者請求の方法の申請準備期間
時効の点で問題がなければ、後遺障害の申請を被害者請求の方法で行うことが可能になります。
では、後遺障害の等級認定までにかかる期間は、被害者請求だと何か変わる部分はあるのでしょうか?
まず、どちらの申請方法においても、後遺障害の申請にかかる期間は大きく
- 後遺障害の申請の準備に要する期間
- 後遺障害の申請から等級認定までに要する期間
の二つに分けられます。
ここではまず、後遺障害の申請の準備に要する期間について検討していきたいと思います!
長いか短いかは被害者次第
被害者請求の場合、申請の必要書類や資料などの準備は被害者自身が行うことになります。
そのため、被害者請求の場合、後遺障害の申請の準備に要する期間は、被害者自身の忙しさ・能力・やる気に左右されることになります。
もっとも、後遺障害の被害者請求の申請の必要書類や提出資料の取得に要する一般的な期間というものは存在します。
ここからは被害者請求の申請の必要書類や提出資料の取得に要する一般的な期間についてそれぞれお伝えしていきたいと思います。
交通事故証明書
交通事故証明書は、自動車安全運転センターから取り付ける事ができ、取り付け方法としては
- センターの窓口での申込み
- 郵便局での払込み
- インターネットでの申込み
があり、窓口での申込みの場合は原則即日交付となり、その他の方法の場合には取得までに10日前後掛かることになります。
なお、相手方が任意保険会社に加入している場合、加害者の任意保険会社は、事故発生直後に交通事故証明書を取得していることがほとんどです。
そのため、加害者の任意保険会社に依頼すれば、交通事故証明書の写しを送ってもらえ、取得までの期間を短縮できる場合があります。
診断書・診療報酬明細書
診断書・診療報酬明細書は、通院先の病院から取り付ける事ができ、取り付けに要する期間は病院により様々です。
なお、相手方の任意保険会社が治療費などを直接治療機関に支払う
一括対応
をしている場合には、診断書・診療報酬明細書の写しも加害者の任意保険会社から送ってもらえることがほとんどです。
お伝えしたとおり、診断書・診療報酬明細書の取り付けに要する期間は病院により様々です。
もっとも、実務的には、月末締めで月ごとに診断書・診療報酬明細書を作成する病院が多いです。
そのため、症状固定した月の診断書・診療報酬明細書を取得できるのは早くても症状固定の翌月以降になることが多いです。
後遺障害診断書
後遺障害診断書は、主治医の先生から取り付ける事になり、取り付けに要する期間は主治医の忙しさ・やる気に左右されることになります。
忙しい主治医の場合ですと、取り付けまでに数ヶ月掛かるケースもあるので、そういった場合、定期的に作成状況を確認する必要があります。
MRIなどの画像
後遺障害の申請には、交通事故の怪我の治療のために病院などで撮影したレントゲン・MRI・CTなどの画像も取得が必要になります。
なお、複数の病院で画像を撮影している場合もあり、その場合、通院先の病院ごとに画像を依頼しなければならないため、
画像の取得に時間を要し、申請までの期間が長くなる場合が多いです。
なお、加害者の保険会社が一括対応をしている場合には、加害者の保険会社が治療中の画像を取得している場合があります。
その場合、保険会社から画像の貸出を受けられる可能性があり、貸出を受けられれば、申請までの期間を短縮できます。
また、後遺障害の申請を被害者請求の方法で行う場合、必要書類以外に適切な後遺障害の等級認定が認められやすい方向に働く
- 主治医の医療照会書
- 本人の陳述書
などを添付して提出する場合がありますが、その取得に期間を要する場合があります。
主治医の医療照会書を提出する場合、主治医に医療照会をし、その回答をもらうまでに期間を要することになります。
具体的に要する期間は主治医の忙しさ・やる気に左右されることになります。
また、本人の陳述書を提出する場合、取得に要する期間は被害者本人の忙しさ・やる気に左右されることになります。
最後に、後遺障害の申請を被害者請求の方法で行う場合の資料の取得に要する期間や注意点・備考を表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
資料 | 期間 | 注意点・備考 |
---|---|---|
交通事故証明書 | ・窓口:即日 ・その他:10日前後 |
保険会社から写し受領できる可能性 |
診断書・診療報酬明細書 | 症状固定月の翌月以降※ | 保険会社から写し受領できる可能性 |
後遺障害診断書 | 症状固定後 | 主治医が忙しいと数ヶ月掛かることも |
MRI等の画像 | 病院により様々 | 保険会社から貸出受けられる可能性 |
医療照会書 | 主治医の意見に左右 | 主治医が忙しいと数ヶ月掛かることも |
本人の陳述書 | 本人の事情に左右 | 自分で申請する場合書き方わからないことも |
※一般的な傾向
弁護士や行政書士に頼むべき!?
ここまで、後遺障害の被害者請求の申請の準備期間を早める方法も可能な限りご紹介してきました。
もっとも、実際に被害者がご自身だけで申請の準備をするとなると、勝手のわからないことも多く準備が長期間に及んでしまうこともあるようです。
明日は被害者請求の準備。
書類が多くてめんどくさい(´・_・`)
— sarada (@ino0341) September 20, 2012
それに対し、交通事故に強い弁護士や行政書士などの専門家に被害者請求の手続きを頼めば、
必要書類を漏れなく早期に収集できる
ことが多く申請の準備に要する期間を短縮することができます。
それだけではなく、交通事故に強い専門家に被害者請求の手続きを頼めば
適切な後遺障害の等級認定がされやすい資料を収集・添付してくれる
というメリットもあります。
事前認定だと申請が遅れる!?
後遺障害の申請は被害者請求以外にも事前認定という方法があります。
事前認定とは、簡単にいうと相手方任意保険会社が申請主体となり、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
そのため、事前認定の場合、後遺障害の申請の準備に要する期間は、相手方任意保険会社の担当者に左右されることになります。
もう少し具体的にいうと、担当者の能力・忙しさ・やる気に左右されることになります。
担当者の能力
後遺障害の申請の必要書類は多岐にわたり、全てを素早く収集するには一定の能力が要求されます。
そういった能力を備えている保険会社の担当者の場合は、被害者自身が準備するよりも期間が短くなることが多いです。
しかし、残念ながら全ての保険会社の担当者がそういった能力を備えているわけではなく、能力に乏しい担当者の場合、準備期間が長くなってしまいます。
担当者の忙しさ・やる気
また、保険会社の担当者は、同時に多数の案件を抱えており、後遺障害の申請の準備が重なるなど特に忙しくなる時期があります。
そういった時期にあたってしまうと、準備期間は長くなってしまうことがあります。
また、担当者のやる気があまりないと、準備を後回しにされ、準備期間が長くなってしまうことがあります。
中にはこんな担当者も・・・
さらに、単純に忙しさややる気の無さにより準備が遅れ、期間が長くなるだけでなく、中にはこんな悪質な担当者もいたようです・・・。
交通事故の後遺障害を訴えた被害者に、東京海上日動火災保険(略)の担当者が「該当しない」とする文書を偽造して渡していた。
同社は偽造だと認め「担当者が手続きを怠っていたため」と説明している。
他にも同じような事案があるとして、同社が調べている。
(以下略)
出典:朝日新聞デジタル 2017/5/4 18:23
運が悪いと、手続きを怠った上に、偽造文書を作成して渡すような担当者に当たってしまう可能性もあるんですね・・・。
自身で被害者請求 | 専門家による被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|---|
費用 | ・資料取得費用 | ・資料取得費用 ・専門家への報酬 |
無料 |
期間のメリット | ・準備期間を把握可能 ・自身の努力で期間早められる |
交通事故に強い専門家なら短期間 | 優秀な担当者なら自身で行うより短期間 |
期間のデメリット | ・勝手がわからず長期間になる場合も | 交通事故に強い専門家でないと長期間のおそれ | ・準備期間把握できない ・担当者次第で自身で行うより長期間 |
上記の表のとおり、費用は掛かりますが、専門家に被害者請求を頼むのが、最も確実に後遺障害の申請準備期間を短縮できる方法といえます。
ただし、専門家であれば誰でもよいわけではなく、交通事故に強い専門家に依頼をしなければいけない点には注意しましょう。
被害者請求の申請から等級認定までの期間
損害保険料算出機構のデータ
後遺障害の等級認定申請が被害者請求の方法でなされると、自賠責保険会社は、
損害保険料率算出機構
という第三者機関に後遺障害の認定を含む全ての損害調査を委託します。
そして、損害保険料率算出機構は、自賠責調査事務所による申請の受付から調査の完了までに要する期間につき、下記のとおりデータを公開しています。
後遺障害の事案では、30日以内に調査が完了した事案が78.4%となっています。
また、31日~60日で調査が完了する事案は11.6%となっています。
そのため、通常の後遺障害の事案では、9割は、 遅くとも2か月以内には調査が完了していることになります。
具体的な日数と割合については、以下の表に記載されているとおりとなります。
後遺障害 | 全体 | |
---|---|---|
30日以内 | 78.4% | 96.8% |
31日〜60日 | 11.6% | 1.9% |
61日〜90日 | 5.5% | 0.7% |
90日超 | 4.5% | 0.5% |
※損害保険料率算出機構2018年度自動車保険の概況参照
認定までの期間が長くなる理由
ご覧頂いたとおり、多くの事案は、遅くとも2ヶ月以内には調査が完了し、等級認定が行われています。
もっとも、データにも4.5%あるとおり、調査が完了するまでに90日以上掛かるケースも存在します。
このように、調査が完了するまでに時間が掛かり、認定までの期間が長くなる理由としてはどのようなものが考えられるのでしょうか?
①書類に不備がある
自賠責保険会社に対する後遺障害の等級認定申請の必要書類や資料に不備がある場合、書類の追完を求められます。
そして、調査完了までの期間は書類や資料を追完してから起算されることになるため、結果的に認定が遅れることになります。
資料の不備に多いものとして、以前に通院していた病院でのMRIなどの画像が挙げられます。
最終的に通院していた病院での画像しか提出せず、以前に通院していた病院でのMRIなどの画像の追完を求められることがあります。
②医療照会に時間がかかる
損害保険料算出機構は、損害調査の一環として、医療照会を行うことがあります。
しかし、病院側からの回答が中々返ってこないため、損害調査に時間が掛かり、結果的に認定が遅れることがあります。
③上部機関で調査している
損害保険料算出機構は、後遺障害の等級認定の判断が難しい事案については、上部機関で損害調査を行う場合があるようです。
そして、上部機関での損害調査は丁寧かつ慎重に行われるため、損害調査に時間が掛かり、結果的に認定が遅れることがあります。
認定期間が短すぎると非該当!?
一方、後遺障害の等級認定がなされないことが明らかな事案については、損害調査に時間を要しないことが多くなります。
そのため被害者請求の申請をしてから、後遺障害の等級認定の判断までの期間が極めて短い場合、結果は非該当の場合が多いようです。
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の被害者請求にかかる期間についてはご理解いただけたでしょうか。
しかし、実際にご自身で被害者請求の申請を行う場合、申請準備に時間が掛かり、申請しても書類に不備があり、認定までに時間がかかることもあります。
後遺障害の申請にかかる期間を短縮し、早期の解決を目指すのであれば、弁護士等の専門家に依頼して被害者請求の手続をとるのが確実といえます。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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