【後遺障害11級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「11級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「11級」
後遺障害等級「11級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
11級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7号 | 脊柱に変形を残すもの |
8号 | 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの |
9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
11級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | ①1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ②10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
5号 | 脊柱に変形を残すもの |
6号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
8号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
9号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
「11級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、11級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責11級1号/労災11級1号 |
---|
両目の遠近の調節力が通常の1/2以下になった場合、もしくは外眼筋の運動障害により注視野が1/2以下になった場合。 |
自賠責11級2号/労災11級2号 |
両目のまぶた下垂により瞳孔領が完全に覆われる場合や、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない場合。 |
自賠責11級3号/労災11級3号① |
左右どちらかの目のまぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない場合。 |
自賠責11級4号/労災11級3号② |
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。 インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。 乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。 |
自賠責11級5号/労災11級3号③ |
両耳の平均純音聴力レベルが40db以上の場合。 |
自賠責11級6号/労災11級4号 |
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満の場合、または平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が50%以下の場合。 |
自賠責11級7号/労災11級5号 |
レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められる場合。 |
自賠責11級8号/労災11級6号 |
左右どちらかの手の人差し指、中指、または薬指の近位指節間関節以上を失った場合。 |
自賠責11級9号/労災11級8号 |
左右どちらかの足の親指を含む2本以上の足指の用廃。※ |
自賠責11級10号/労災11級9号 |
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害により、労務の遂行に相当な程度の支障がある場合。 |
※ 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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