【後遺障害11級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害11級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「11級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「11級」

後遺障害等級表「11級」

後遺障害等級「11級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

11 後遺障害
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

11 身体障害
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
③両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に変形を残すもの
6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

「11級」の認定基準についてわかりやすく解説

「11級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、11級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

11級の等級表の内容解説
自賠責111号/労災111
両目の遠近の調節力が通常の1/2以下になった場合、もしくは外眼筋の運動障害により注視野が1/2以下になった場合。
自賠責112号/労災112
両目のまぶた下垂により瞳孔領が完全に覆われる場合や、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない場合。
自賠責113号/労災113号①
左右どちらかの目のまぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない場合。
自賠責114号/労災113号②
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。
インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。
乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。
自賠責115号/労災113号③
両耳の平均純音聴力レベルが40db以上の場合。
自賠責116号/労災114
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満の場合、または平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が50%以下の場合。
自賠責117号/労災115
レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められる場合。
自賠責118号/労災116
左右どちらかの手の人差し指、中指、または薬指の近位指節間関節以上を失った場合。
自賠責119号/労災118
左右どちらかの足の親指を含む2本以上の足指の用廃。※
自賠責1110号/労災119
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害により、労務の遂行に相当な程度の支障がある場合。

※ 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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