くも膜下出血の治療費用|交通事故の検査・手術費に高額医療制度や保険適用はある?
交通事故でくも膜下出血の大怪我を負ってしまった場合…。
病気によるくも膜下出血ももちろんですが、長期間の入院が必要となるかもしれません。
そうなれば、それにかかる治療費も高額なものとなってしまうかもしれません。
- くも膜下出血の治療費はいくらくらいかかるのだろうか…?
- 交通事故が原因の場合、誰がその治療費を支払うのだろうか?
- 治療費の負担を少しでも軽減できる方法はないのだろうか?
など、知りたいことがたくさんあるはずです。
そこで今回このページでは、くも膜下出血の治療費に関してお悩みの皆さまに向けて、かかる費用や費用負担の制度などについて調べてみました。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故でくも膜下出血の怪我を負われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
また、当面の治療費や今後の生活費の心配事も尽きないはずです。
そのような場合、相手側の保険会社からの損害賠償を受け取るのはもちろん、他にも治療費負担軽減の制度などがあれば安心できますよね。
今回は、このページをお読みの方に、少しでも安心いただけるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
くも膜下出血の平均入院期間は、3ヶ月~4ヶ月程度となっているようです。
入院費用としては、入院基本料のほかに治療費、食事代、場合によっては差額ベッド代など、多くの費用が発生します。
いきなりそのような費用が必要となった場合、今後の生活費も含め心配ですよね。
ではまず、くも膜下出血の治療にかかる治療費はどれくらいかかるのか…その点から見ていきましょう。
くも膜下出血の治療費はいくら?
くも膜下出血の検査や治療(手術)にかかる費用とは?
交通事故や病気により、くも膜下出血の疑いがある場合、もしくは既に発症している場合は精密検査を行い、手術→入院となることがほとんどです。
その場合の検査、手術、入院にはそれぞれに費用が発生します。
ここでは、検査や治療(手術)にどのくらいの費用がかかるのか調べてみました。
検査にかかる費用
くも膜下出血となった場合、頭部CTやMRI、場合によってはMRAによる検査が行われるそうです。
MRAとは、MRIの原理を利用して頭の内部をより詳しく撮影する検査です。
それぞれの検査を行った場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
調べてみたところ、以下の程度になっているそうです。
検査 | 検査費用 | |
---|---|---|
頭部CT | 30,000円程度 | |
MRI | 単純MRI | 26,000円程度 |
造影MRI | 35,000円程度 | |
MRA | 25,000円程度 |
※ 保険適用前の金額
手術にかかる費用
治療に関しては、交通事故などによる外傷性くも膜下出血の場合については、以下の通りになっています。
●動脈瘤破裂によるくも膜下出血と異なり、基本的には手術は行われない
〇血液は自然に吸収されるため、軽症の場合は特別な処置は不要
〇症状に応じて酸素吸入、人工呼吸器の使用、鎮痛薬、鎮静薬、解熱薬、抗けいれん薬など、症状に合わせて対症療法が行われる
●出血量が多い場合や、合併する脳挫傷によって頭蓋骨の内側の圧が上昇している場合は、それに対する治療が行われる
〇利尿薬(マンニトール、グリセオール)で頭蓋内圧を下げる
〇出血の影響で脳脊髄液の流れが悪くなり、正常圧水頭症の原因となることがある
少し意外ですが、外傷性くも膜下出血の場合は、軽症であれば手術などは行われないのですね。
合併症として脳挫傷も発症していた場合には、脳挫傷に対する治療が必要ということです。
脳挫傷の治療に関しては、以下のようになっています。
●出血がひどく血腫が大きい場合、もしくは脳浮腫が強い場合は手術を検討することがある
○手術:頭蓋骨の一部を切り取ることで、内部の圧力が高まり過ぎないようにする
一方、病気によるくも膜下出血の場合には、再出血を防ぐために手術が必要となります。
手術としては主に、患者さんの体力や症状に応じて、
- 脳動脈瘤クリッピング術:開頭手術を行い、脳動脈瘤の根元に直接金属製のクリップを挟み込む
- 血管内コイル塞栓術:足の太い血管からカテーテルを入れ、頭部の動脈瘤まで伸ばし、カテーテルの先からプラチナ製のコイルを詰めることで動脈瘤へ血液が行かないようにする
という方法がとられるそうです。
手術 | 費用 |
---|---|
脳動脈瘤クリッピング術 | 250~300万円程度 |
血管内コイル塞栓術 | 150~180万円程度 |
※ 保険適用前の金額
これらの検査・治療費の他に、入院中の部屋代などもかかります。
その後、後遺症が残ってしまった場合には、リハビリにも別途費用がかかります。
お伝えの通り、くも膜下出血の場合、入院期間も長くなりがちです。
よって、非常に高額な治療費がかかってしまうのです…。
特に集中治療室や個室での入院が長くなると、手術代と合わせて月に200万円程度の治療費がかかることもあるようです。
高額な治療費の負担はどうすれば?
以上のような高額な治療費ですが、もしも交通事故が原因であった場合、誰が支払うことになるのでしょうか…。
①相手側の保険会社からの損害賠償を利用する
自賠責保険
まず、自損事故以外の交通事故の場合には、自賠責保険が適用となり、治療費などの損害賠償を受け取ることができます。
自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する方に加入が義務付けられている保険です。
ただし、あくまでも事故被害者の方への最低限の補償を目的とした保険となっています。
よって、入通院にかかわる損害賠償(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料)に対する限度額は、合わせて120万円までとなっています。
中でも治療費に関わる補償の支払い基準は以下のようになっています。
治療費 |
---|
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。 【支払い基準】 治療のためにかかった必要かつ妥当な実費。 |
看護料 |
原則として12歳以下のお子様に近親者の方が付き添った場合や、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料。 【支払い基準】 ・入院の場合:4100円/日 ・自宅看護もしくは通院の場合:2050円/日 ・それ以上の収入減の立証で近親者の場合:19000円 ・それ以外:地域の家政婦料金が限度 |
諸雑費 |
入院中に要した雑費。 【支払い基準】 原則として1100円/日。 |
通院交通費 |
通院に要した交通費。 【支払い基準】 通院のためにかかった必要かつ妥当な実費。 |
義肢等の費用 |
義肢や義眼、めがね、補聴器、松葉杖などの費用。 【支払い基準】 必要かつ妥当な実費。 めがねの費用は50000円が限度。 |
診断書等の費用 |
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 【支払い基準】 発行に要した、必要かつ妥当な実費。 |
文書料 |
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 【支払い基準】 発行にかかった必要かつ妥当な実費。 |
慰謝料 |
事故で怪我をしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 【支払い基準】 4200円/日。 対象日数は被害者の怪我の状態や実治療日数などを考慮して治療期間内で決められる。 |
とはいえ、賠償金を受け取れるまでには時間がかかる場合もあります。
その間にも治療費は発生してしまうので、非常に心配ですよね。
そのような場合の、治療費などの当座の費用として「仮渡金制度」というものがあるそうです。
仮渡金制度
仮渡金制度とは、損害賠償の額が確定する前であっても、将来損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを自賠責保険会社に対して請求できるという制度です。
そして、くも膜下出血の場合でも、入院の期間などに応じて受け取れる可能性があります。
40万円/人 |
---|
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合 ・上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合 ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓破裂で腹膜炎を起こした場合 ・14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合 |
20万円/人 |
・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓破裂 ・入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合 ・14日以上の入院を必要とする場合 |
5万円/人 |
・11日以上の医師の治療を必要とする場合 |
任意保険
以上、自賠責保険による治療費の補償について見てきました。
ただし、くも膜下出血で入院した場合、自賠責の補償限度額(120万円)を超えてしまうことがほとんどのはずです。
自賠責の支払限度額を超える場合や自損事故で怪我をした場合には、任意保険からの補償を受ける必要があります。
自賠責保険と比較して、特に大きく変わってくるのは入通院に対する慰謝料となります。
というのも、慰謝料には「保険会社の基準」と「弁護士基準」というものが存在していて、弁護士基準の金額が非常に高くなっています。
自賠責での入通院慰謝料は4200円/日と決められていますが、任意保険ではある程度の相場が存在しています。
ただし、弁護士に示談交渉を任せた場合、この相場が弁護士基準のものまで高まることがほとんどなのです。
弁護士基準となった場合の入通院慰謝料の相場は以下の通りです。
一目瞭然ですが、加害者が任意保険に加入している場合には、弁護士基準での慰謝料を獲得すべきです。
よって、自動車保険会社との示談交渉にあたっては、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね!!
政府保障事業
ところで、残念ながら自動車保険に未加入の人もいるのが現実です。
もしも事故の相手が無保険車、もしくはひき逃げや盗難車であった場合には、何も補償が受けられなくなってしまうのでしょうか…。
その場合には、政府保障事業というものを利用することができます。
政府保障事業とは、政府が実施している交通事故の被害者の方に対する最低限の補償制度です。
- 相手が自賠責保険に加入していない場合
- ひき逃げなどで相手が特定できず補償をまったく受けられない場合
に利用することができるそうです。
政府保障事業による補償金の金額は、自賠責と同じ基準になるようです。
自賠責と同じく、十分とは言えないかもしれませんが、何ももらえないよりは良いに決まっています。
利用したい場合は、損害保険会社が窓口となって対応してくれるそうなので、お近くの窓口に相談に行ってみてください。
②自分の任意保険からの保険金を利用する
次に、被害者の方が加入している任意保険に人身傷害補償保険が付いていれば、被害者の方の入院費用などの治療費であっても、被害者の方の保険会社が支払ってくれます。
他に、搭乗者傷害保険や自損事故保険、無保険車傷害保険金が付いていれば、治療費の実費が支払われるわけではありませんが、保険金を受け取れる可能性があります。
よって、その受け取った保険金を治療費として利用することも可能となりますね。
人身傷害補償保険金 |
---|
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって支払われる保険金(実損害額)。 同乗者の損害は、基本的に無条件に補償される。 |
搭乗者傷害保険金 |
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡、怪我をしてしまった場合に、自賠責保険や対人賠償保険などとは別に支払われる保険金。 |
無保険車傷害保険金 |
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に支払われる保険金。 |
自損事故保険金 |
運転手自身の責任で起こした事故により、運転手自身が死亡、怪我をしてしまった場合に支払われる保険金。 |
以上の保険に加入していれば、ご自身に過失がある場合や、相手が無保険だった場合、自動車運転中ではなかった場合にも、治療費の実費などがカバーされる可能性があります。
一度、ご自身の自動車保険契約内容を確認してみるのも良いかもしれません。
ただし、ご自身の保険を利用すると次回からの保険料が上がってしまうこともあるので、その点は要注意ですね。
③公的医療保険を利用する
また、くも膜下出血を負ったのが、勤務外の病気や怪我、自損事故の場合は公的医療保険が適用されます。
健康保険 | 会社員など |
---|---|
船員保険 | 船員 |
共済組合 | 公務員、教職員 |
国民健康保険 | 上記以外の自営業者、専業主婦など |
※ この他、「退職者医療制度」や、中小企業が加入する「協会けんぽ」、大手企業の社員などが加入する「健康保険組合」などがある。
交通事故の場合、健康保険などを利用することはできないと思われている方もいらっしゃるようですが、実際には利用することが可能となっています。
厚生労働省も、以下のように交通事故でも公的医療保険を使えるという通達(通知)を出しています。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています
保険が適用できれば、自己負担となるのは、1~3割の医療費と入院時の食事代の一部のみとなります。
ただし、公的医療保険で診療を受ける場合には、「第三者の行為による傷病届」を、
- 区市町村担当課
- 全国健康保険協会の都道府県支部
- 勤務先健康保険組合
などの各保険者に提出する必要があります。
④公的医療保険の「高額医療」制度を利用する
また、公的医療保険の制度の1つに「高額療養費制度」というものがあります。
高額医療という言葉の方が馴染みがあるかもしれませんね。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
毎月の自己負担限度額は、加入者の年齢や所得水準によって設定されています。
また、いくつかの条件を満たせば、さらに負担を軽減する仕組みも設けられているそうです。
年収約1160万円~ | |
---|---|
【外来(個人ごと)/毎月(世帯ごと)】 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
|
年収約770万円~約1160万円 | |
【外来(個人ごと)/毎月(世帯ごと)】 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
|
年収約370万円~約770万円 | |
【外来(個人ごと)/毎月(世帯ごと)】 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
|
年収156万~約370万円 | |
【外来(個人ごと)】 18,000円 (年間上限144,000円) |
【毎月(世帯ごと)】 57,600円 |
住民税非課税世帯 | |
【外来(個人ごと)】 8,000円 |
【毎月(世帯ごと)】 24,600円 |
年金収入80万円以下など | |
【外来(個人ごと)】 8,000円 |
【毎月(世帯ごと)】 15,000円 |
※1 1つの医療機関での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えない場合、同じ月の別の医療機関での自己負担を合算することが可能。その合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となる。
※2 入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まない。
年収約1,160万円~ |
---|
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370~約770万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 |
57,600円 |
住民税非課税者 |
35,400円 |
※1 1つの医療機関での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えない場合、同じ月の別の医療機関での自己負担(21,000円以上)を合算することが可能。その合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となる。
※2 入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まない。
基本的には、支払った治療費が後から戻ってくる制度ではあります。
しかし、低所得者の方については、加入している保険窓口に事前に申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、支払いの時点で限度額までとできるようです。
また、「高額療養費資金貸付制度」といった貸付制度がある場合もあります。
この制度を利用できれば、高額療養費支給見込額の8~9割を無利子で借りることが可能です。
詳しくは、区市町村担当課、全国健康保険協会の都道府県支部、勤務先健康保険組合などの各窓口に確認してみてください。
⑤労働者災害補償保険(労災)からの補償を利用する
次に、くも膜下出血の発症が業務中や通勤中であった場合、労働者災害補償保険(労災)が適用されます。
労災が適用されれば、療養(補償)給付(業務中)や、療養給付(通勤時)が支給され、治療費に関する自己負担はゼロということになります。
雇用主が労災保険未加入の場合や、アルバイト、パートタイマーといった雇用形態の場合などに関係なく、仕事中の病気や怪我が原因であれば、労災保険は適用されます。
治療費 |
---|
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。 【支払い基準】 治療のためにかかった必要かつ妥当な実費。 |
⑥自分の生命保険からの保険金を利用する
自動車をお持ちの方もお持ちでない方も、生命保険に加入されているという方も多いのではないでしょうか。
生命保険とは、実は病気だけでなく、不慮の事故などの災害によって死亡した場合などにも保険金が支払われるものとなっています。
さらに、死亡保険金以外に、医療保険金も受け取れるんですね!
また、相手側やご自身の自動車保険とは別に、保険金を受け取ることが可能となっています。
医療保険 |
---|
入院時や手術時に保険金が支払われるもの。 日本国民は基本的に健康保険に加入しているが、それではカバーされない差額ベッド代や、入院時の生活費、先進医療費などに備える保障。 |
生命保険であっても、治療費を受け取れるとは知りませんでした…!!
もしもの場合に備えて、ご自身の加入されている生命保険の契約内容も確認しておいた方が良いかもしれませんね。
民間の医療保険の医療特約に加入している場合、手続きに必要な診断書を書いてもらうことで、まだ入院中であっても入院給付金や手術給付金が支給されることもあります。
この点についても、保険契約証書を確認してみたり、加入されている医療保険会社に確認してみてください。
また、特約を付加すれば、交通事故によるくも膜下出血に対しても、より手厚い保障内容にすることができます。
災害入院特約 |
---|
怪我で入院した場合に入院給付金が支給されるもの。 |
傷害特約 |
交通事故などの突発的で偶然起きる外来的な事故によって所定の障害状態になった場合は、その障害の程度に応じて給付金が支払われる。 |
上記の特約は、交通事故での確率をもとに作られているため、年齢も関係なく、保険料も安価となっているようです。
ただし、特約を付けなくても、生命保険や自動車保険から怪我に対する補償を受け取ることは可能です。
特約に加入していれば、もちろん保険金を受け取ることはできますが、保険料の無駄が発生しているとも考えられます。
事故への保障に偏った保険となっていないか、検討してみるのも良いかもしれません。
交通事故によるくも膜下出血の場合、三大疾病特約からの給付金は支払われる?
ところで、生命保険に加入されている場合、三大疾病特約を付けられている方も多いのではないでしょうか。
契約内容にもよりますが、以下のような内容の特約を付けられている方が多いはずです。
三大疾病特約の具体例
- 三大疾病で「特定の状態になったとき」に保険金がもらえる
- 三大疾病になった場合、入院給付金の支払限度日数が無制限になる
- 三大疾病になった場合、以後の保険料が不要になる など
三大疾病と言えば、
- ガン(悪性新生物)
- 急性心筋梗塞
- 脳卒中
の3つです。
脳卒中の対象は、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞となっています。
ただし、疾病には一般的に外傷などは含まれません。
よって、交通事故が原因の場合、くも膜下出血であっても給付金は受け取れません。
交通事故が原因の場合には、疾病とは言えないため、三大疾病特約に加入していても、保険金は受け取れないのですね。
ただし、病気の場合には受け取ることが可能です。
しかし、病気によるくも膜下出血の場合であっても、特定の条件を満たさなければ特約の補償を受けることはできないようです。
特定の状態
脳卒中と診断確定されたその日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺障害および労働の制限を必要とする状態が続いたとき
よって、保険料のわりには使えないことも多いようです…。
特定疾病保障保険(三大疾病)という特約があるが、これが意外に使えない保険って知っていますか?これは、ガン、心筋梗塞、脳卒中に対する保険です。さらに細かく定義が決まっています。例えば、心筋梗塞は、心不全、狭心症、心筋症は対象外です。
— 長尾 義弘|保険・老後資金のプロ (@neo_sigh) May 1, 2010
交通事故によるくも膜下出血の場合、三大疾病特約は使うことができませんが、通常の生命保険からの保険金を受け取ることは可能なので、覚えておいてくださいね!
⑦自分の傷害保険からの保険金を利用する
生命保険ではなく、傷害保険(損害保険)に加入されている方もいらっしゃるかもしれません。
傷害保険についても、相手側やご自身の自動車保険とは関係なく、保険金を受け取ることが可能ということです。
また、傷害保険も、不慮の事故による死亡・傷害・怪我を保障するためのものであり、契約内容に応じて死亡保険金や障害保険金、入院保険金などが支払われます。
ただし生命保険とは違い、傷害保険の保障対象は「不慮の事故によって発生した損害」に限定されており、病気による死亡・障害については一切保障されません。
もっとも、交通事故が原因のくも膜下出血の場合には、保険金を受け取れることになります。
傷害保険から受け取れる保険金としては、以下のようなものが挙げられます。
入院保険 |
---|
不慮の事故によって傷害を負った場合、入院日数に応じて保険金が支払われるもの。 支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。 |
通院保険 |
不慮の事故によって傷害を負った場合、通院日数に応じて保険金が支払われるもの。 支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。 |
手術保険 |
入院保険金が支払われる場合に、その怪我の治療のために所定の手術を受けた場合に保険金が支払われるもの。 支給条件として、手術の種類や1事故あたりの保険金の支給回数に制限が設けられている。 |
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それでは、最後になりますが、くも膜下出血の治療費に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
交通事故の場合、相手側保険会社からの保険金以外に、自分の自動車保険や生命保険、医療保険などからも補償を受けられる可能性があります。
よって、どのような補償内容の保険に加入していて、どのような時に保険金が受け取れるのか、きちんと確認し、整理しておくことをお勧めいたします。
一方、自動車保険からの保険金に関しては、被害者の方だけで交渉しても、思ったよりも低い保険金しか受け取れない可能性もあります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- くも膜下出血の治療費用
- 交通事故が原因の場合の治療費の負担者や負担支援制度
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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交通事故によるくも膜下出血の治療についてのQ&A
くも膜下出血の治療費はどれくらい?
くも膜下出血の治療には、月に200万円程度かかることがあります。くも膜下出血の平均入院期間は3ヵ月から4ヵ月程度です。頭部CTやMRIなどの検査が行われた後、軽度の場合は手術が行われない事もあります。病気によるくも膜下出血の場合は、再出血を防ぐために、脳動脈瘤クリッピング術や血管内コイル塞栓術が行われます。 くも膜下出血の治療費について
くも膜下出血の治療費が自賠責の補償を超えたら?
くも膜下出血の治療費が自賠責の補償限度額(120万円)を超えたときは、相手方の任意保険から補償を受けることができます。また、慰謝料には「保険会社の基準」と「弁護士基準」という金額基準が存在していて、弁護士基準の金額が非常に高くなっています。その為、自動車保険会社との示談交渉にあたっては弁護士に相談するのがおすすめです。 相手側の保険会社からの損害賠償について
事故によるくも膜下出血に三大疾患特約は使える?
交通事故によるくも膜下出血の場合、三大疾患特約の保険金を受け取ることはできません。くも膜下出血は三大疾患の脳卒中のうちの一つです。しかし、三大疾患特約は、疾病の場合にのみ補償を受けることができるというもので、交通事故が原因の場合は対象外となるのです。 自分の生命保険からの保険金について
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。