交通事故で検察庁呼び出し|呼び出し期間はいつまで?呼び出し2回目の意味とは?

  • 交通事故,検察庁,呼び出し

交通事故で検察庁呼び出し|呼び出し期間はいつまで?呼び出し2回目の意味とは?

交通事故を起こした後、検察庁から呼び出しされることがあります。

なぜでしょう?

実は、略式罰金の書類にサインを求められたり、取り調べのために呼び出しされることがあるそうです。

ただ、なかなか検察庁からの呼び出しが来ないこともあります。

呼び出しの期間はいつまでなのか?呼び出しされたその後はどうなるのか?

上記のような検察庁からの呼び出しに関する疑問点を、岡野武志弁護士とともにお答えしていきます。

交通事故の後、検察庁から呼び出しされても略式罰金や起訴が確定されるわけではありません。

呼び出しされて取り調べられた結果、不起訴になることもあります。

しかし、はじめて検察庁に行く場合、対応方法がわからずに不安を覚えてしまう方も少なくないでしょう。

このページでは、

  • 検察庁の呼び出し期間の目安
  • 呼び出しされたその後の流れ

などに加え、検察庁出頭時の服装2回目呼び出し時の対応方法などについても解説していきます。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故で検察庁から呼び出しが来ない

交通事故で検察庁から呼び出しが来ない

検察庁からの呼び出し期間はいつまでなのか

検察庁から呼び出しが来ない理由は何?

交通事故の後、検察庁から呼び出しが来ない

そのことについて不安を覚えている声をTwitter上で見かけました。

なかなか呼び出しが来ないのは何が原因なのでしょうか。

交通事故を起こしたにも関わらず、検察庁から呼び出しが来ない理由は主に以下が考えられます。

  1. 不起訴処分が下されたため
  2. ② 捜査がまだ続いているため

上記①の場合、「不起訴処分告知書」の交付を検察庁に請求すれば不起訴になったかどうか知ることができます。

上記②に関しては捜査側の内部事情によるため、呼び出しが来ない理由を一概に言い切ることはできません。

① の「不起訴」とは、検察官が裁判所に対して刑事事件の審理を求めないことです。

不起訴になると裁判が開かれることはありません。

そのため、当然ながら刑事罰に処されることもなく、前科が付くこともありません。

なお、警察による捜査が始まってから検察官に起訴されるまでの流れは以下の画像のようになっています。

起訴の流れ

上記画像にあるように、

検察官の「検討」が長引くと捜査も長期化し、呼び出しが遅くなる可能性があります。

交通事故の後、呼び出し期間は一般的にいつからいつまで?

では、交通事故の場合、呼び出しされる期間は通常いつ頃になるのでしょうか。

身柄拘束されない「在宅事件」として捜査が進められた場合、事故日の数ヶ月~1年以上後に呼び出しされることがあります。

呼び出しされる時期は幅広く、一概に事故日から○○日後に呼び出されると決められていない点にご注意ください。

捜査側の事情によっては、1年以上経ってからようやく呼び出しされるケースもある、ということです。

ただ、事故日からいつまで経っても音沙汰が無い場合、上述したようにいつの間にか不起訴になっている可能性があります。

  • 不起訴なのか?
  • それともまだ捜査が続いているのか?

現在の状況を正確に知るには、「不起訴処分告知書」の交付を請求するなどして確認すると良いでしょう。

呼び出しが来ないときの対応
呼び出しが来ない
考えられる理由 ①不起訴になった
②捜査継続中
確認方法 「不起訴処分告知書」の交付を請求
⇒①なら交付される
⇒②なら交付されない

検察庁から呼び出しされたその後はどうなる?

検察庁から呼び出しされたその後はどうなる?

検察庁から呼び出し=罰金?不起訴?略式裁判?

検察庁からの呼び出しというと、どうしても悪いことをイメージしてしまいがちです。

  1. ① 開口一番に罰金刑を言い渡されたりしないか?
  2. ② 呼び出しされるともう不起訴にはならないのか?
  3. ③ その場で略式裁判が行われるのか?

上記のような不安を覚えている方も少なくないでしょう。

検察庁から呼び出しをされても、必ずしも罰金刑などの刑事罰に処されるわけではありません。

検察官が交通事故加害者を呼び出すのは取り調べを行うためです。

そのため、取り調べの結果、起訴する必要が無いと判断されれば不起訴になる可能性があります。

また、検察庁に呼び出された際、略式手続(一般的に略式裁判とも呼ばれます)の承諾書にサインを求められることもあります。

略式手続に承諾した場合、後日裁判所から「略式命令」が届き、記載されている罰金額を検察庁に支払うことになる可能性があります。

検察庁から呼び出しされたその後、どのようになるかはケースバイケースと言えます。

軽微な事故であれば不起訴や罰金刑の可能性が高まるでしょう。

しかし、死亡事故など重大な事故であれば、正式裁判が行われて懲役刑に処される可能性が高まります。

ここまでのまとめ
  • 検察庁からの呼び出しは取り調べのために行われる
  • 呼び出しされても不起訴の可能性あり
  • 罰金刑略式裁判で処理される可能性あり

検察からの呼び出しが2回目……どういう意味?

ネット上のQ&Aサイトで、

検察庁から2回目の呼び出しされたが、訴状の内容を不利にされてしまうのだろうか

と不安を覚えている声がありました。

1度目の検察庁呼び出しでは、警察で供述したことと変わりなく、軽症なので、略式裁判で、罰金刑10~20万でしょう、と言われたのですが、

2度目の呼び出しがありました。(略)

罰金20万円よりも、悪い起訴内容になっている可能性ってあるでしょうか?

実際、2回目呼び出された場合、事態は悪化することが多いのでしょうか。

起訴不起訴どちらにするかを決める捜査のため2回目の呼び出しがなされることはあります。

また、2回以上呼び出しされたことが原因で最終的に科される刑罰が重くなる、ということもありません。

どうやら、検察庁から2回目の呼び出しをされることはさほど珍しくないようです。

事件捜査のために呼び出されているので、適切な受け答えをすることを意識して呼び出しに応じましょう。

検察から2回目の呼び出し
目的 主に捜査のため
刑罰 呼び出し回数が原因で刑罰の重さは変わらない

警察の「調書」作成は検察庁からの呼び出しの前?

交通事故を起こした直後は警察を呼びます。

その際、事故を起こした当日に調書を作成されるのでしょうか。

それとも、事故の後、検察庁から呼び出しを受ける前(あるいは後)に警察署などで調書を作成されるのでしょうか。

人身事故の場合、通常は事故日当日に交通事故発生現場で「実況見分調書」が作成されます。

また、後日警察署に呼び出され、事故当時の状況を聴取されて「供述調書(員面調書)」が作成されることがあります。

原則、どちらの調書も検察庁から呼び出しをされる前に作成されます。

また、刑事裁判になった場合は調書が証拠として使われる可能性があります。

そのため、調書の内容に間違いが無いことを確認してから、調書に署名・押印をするようにしましょう。

納得のいく内容に訂正してくれない場合、署名・押印を拒否することも可能です。

供述調書

なお、「供述調書」には以下の2種類があります。

  1. 員面調書(司法警察員面前調書)=「警察官」から取り調べられて作成された供述調書
  2. 検面調書(検事面前調書)=「検察官」から取り調べられて作成された供述調書

検面調書の作成に関しては、検察庁から呼び出しをされたときに作成されます。

こちらも署名・押印を求められるため、必ず記載された内容をしっかりと確認するようにしましょう。

調書の作成者と作成時期
調書の種類 作成者 作成の時期
実況見分調書 警察官 事故当日
員面調書 警察官 事故後~検察呼び出しの前
検面調書 検察官 検察呼び出しの日

検察庁に出頭時の服装・呼び出しの時間

検察庁に出頭時の服装・呼び出しの時間

検察庁に出頭するとき、服装はスーツ?私服?

この章では、検察庁に出頭する際の服装と呼び出される時間について解説します。

まずは服装からです。

交通事故の加害者が検察庁に出頭する場合、服装の指定などはあるのでしょうか。

「必ずこの服装でなけれならない」と決められているわけではありませんが、清潔感のある服装で行ったほうが良いでしょう。

服装の例

成人男性:スーツと革靴

成人女性:スーツ、シンプルな黒のパンプス

男子学生:学生服

女子学生:学生服

上記のように、相手に不快感を与えないような服装が望ましいでしょう。

確かに、検察官も人なので、なるべく印象が良くなるような服装で出頭したほうが無難ではあります。

就活の面接に行くときのような服装をイメージすれば特に問題は無いかもしれません。

検察庁出頭時の服装(例)
性別・年齢 服装
成人男性 スーツと革靴
成人女性 スーツ、黒のバンプス
男子学生 学生服
女子学生 学生服

検察庁からの呼び出し時間は何時?変更は可能?

次に、検察庁から呼び出しされた場合、時間は何時ごろを指定されるのでしょうか。

検察庁への呼び出しの時間は、

「午前10時前後」か「午後2時前後」

を指定されることが多いです。

しかし、場合によっては指定された日時に行くことが難しいケースもあります。

  • 別の日付にしてほしい
  • 時間を変更してほしい

上記のような要望は受け入れてくれるのでしょうか。

日時の変更は可能です。

事情を説明すれば、日にちや時間を変更してくれる可能性があります。

呼び出し状に記載されている検察庁の連絡先(電話番号)に電話をかけ、担当の検察事務官に事情を話しましょう。

呼び出しの日時を変更することも可能なので、外せない用事を優先することができるのはありがたいです。

どうしても日時を変更してほしい場合は、検察庁への連絡を欠かさないようにしましょう。

ここまでのまとめ
  • 呼び出しの時間は「午前10時前後」か「午後2時前後」が多い
  • 日時の変更は可能

検察庁の呼び出しに応じる前に弁護士に相談!

検察庁の呼び出しに応じる前に弁護士に相談!

呼び出しされた後にスマホからも相談できる

交通事故検察庁から呼び出しをされてお困りの加害者の方はこちらの窓口をご利用ください。

  • LINEなら無料相談可能
  • 24時間365日受付
  • 電話で対面相談予約が可能

スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約、などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

地検に行く前に地元の弁護士をあたろう

複数の弁護士事務所に問い合わせてから依頼先を検討したい

という場合、こちらから日本全国の弁護士事務所を検索することができます。

ここに掲載されているのは、

  • 刑事事件注力し、刑事事件の特設ページをネット上に持っている
  • 料金体系明確

という観点から選んだした弁護士事務所ばかりです。

ご自分に合った弁護士事務所を見つけるため、いくつかの事務所に問い合わせみてはいかがでしょうか。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後に岡野先生からひと言アドバイスをお願いします。

交通事故検察庁から呼び出しをされることが初めての方も少なくないでしょう。

呼び出しが来ない場合、「不起訴処分告知書」を検察庁に請求して不起訴になっていないか確認してみましょう。

呼び出しをされた場合、不利な調書を取られないように適切な受け答えをするようにしましょう。

事前に弁護士に相談すれば、検察官の対応方法をアドバイスしてくれる可能性があります。

早めに相談すればより豊富で的確な助言をもらえる場合があるので、今すぐ弁護士にご相談ください。

まとめ

このページを最後までご覧になってくださった方は、

まとめ
  • 事故日から1年経っても検察庁から呼び出しが来ないことがある
  • 呼び出しが無い場合、不起訴になっている可能性がある
  • 略式手続(略式裁判)調書の署名・押印は内容を確認してから行う

ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。

弁護士に交通事故の相談をしたい場合、スマホで無料相談から相談することができます。

複数の弁護士に問い合わせたいときは「全国弁護士検索」より全国の弁護士事務所を探すことができます。

また関連記事もご用意しましたので、関連する他記事もぜひご覧になってみてください。

このページが、交通事故における検察庁からの呼び出しに関心を寄せられている方のお役に立てれば何よりです。

検察庁呼出しについてのQ&A

検察庁からの呼び出しはいつまでに来る?

交通事故を起こし在宅事件として捜査された場合、検察庁からの呼び出しは事故日から数ヶ月後~1年以上後に来ます。事故後いつまでも呼出しがない場合は、①不起訴になった②まだ捜査中のどちらかが考えられます。不起訴になった場合は「不起訴処分告知書」を交付を請求することで分かります。まだ捜査中の場合は捜査側の内部事情によるので理由を一概に言うことはできません。 検察庁からの呼び出し期間

検察庁に呼び出されたら必ず刑事罰を受ける?

検察庁に呼び出されたからと言って、必ずしも刑事罰を受けるとは限りません。検察庁からの呼び出しの主な目的は取り調べを行うことであり、その結果不起訴になる場合もあります。また、罰金刑を受ける場合には、検察庁に呼び出された際に略式裁判の承諾書にサインを求められる可能性があります。 検察庁に呼び出されたあとの流れ

検察庁出頭時の服装・時間は?

検察庁に出頭する際の服装に決まりはありませんが、スーツや制服など、清潔感のある服装が望ましいです。呼び出しの時間は午前10時前後か午後2時前後であることが多いです。都合が悪い場合は日時の変更を申し出ることも可能ですが、その際は変更したい事情を担当の検察官や検察事務官に説明するようにしましょう。 検察庁出頭時の服装・時間

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

加害者の関連記事