交通事故で加害者が怪我をした場合のその後のベストな対応とは?

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交通事故で加害者が怪我をした場合のその後のベストな対応とは?

交通事故では加害者が怪我をしてしまう場合もあります。

こちらの記事では、そのような加害者がその後対応を迫られる

  • 人身扱いへの切り替えと罰金などの刑罰の関係
  • 怪我の治療費について使える保険
  • 慰謝料もらえる方法

についてお伝えしていきたいと思います。

解説は交通事故案件を数多く取り扱う岡野武志弁護士にお願いします。

交通事故では、被害者だけではなく、加害者が怪我をする場合もあります。

その場合の知識が不十分だと

  • 十分な怪我の治療が受けられない
  • 本来もらえるはずである慰謝料を受け取れない

などの不利益を被る可能性があるので、ベストな対応を覚えておきましょう。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故には、物損事故人身事故とがあり、両者は

加害者・被害者のどちらにも怪我が発生しなかったかどうか

により区別されます。

しかし、事故直後は双方に怪我のない物損事故と思われていても、

後から痛みが出てきて怪我が判明

するケースもあります。

その場合、加害者としては人身扱いに切り替えるべきなのでしょうか?

人身扱いに切り替えるべき?

人身扱いに切り替えるべき?

物損事故を人身扱いにする効果

物損事故を人身扱いに切り替えた場合には、

  • 民事上の効果
  • 行政上の効果
  • 刑事上の効果

があります。

①民事上の効果

交通事故を人身扱いとして処理する民事上の効果は

自賠責保険が適用されることになる

点にあります。

自賠責保険に対する請求には、交通事故証明書が添付書類として必要です。

そして、その交通事故証明書の「照合記録簿の種別」の欄に

人身事故

と記載されていないと、原則として自賠責保険から保険金はもらえません。

実務上は、交通事故証明書上、物損事故扱いのままでも

人身事故証明書入手不能理由書

という書類を添付すれば、怪我に対する保険金がもらえる形になっています。

しかし、人身扱いの場合より、自賠責保険に請求できないリスクは増えます。

そのため、自賠責保険へ請求する場合には人身扱いにしておくのが確実です。

②行政上の効果

交通事故を人身扱いとして処理する行政上の効果は

運転免許の違反点数が加算される

点にあります。

物損事故は、行政処分上においては、原則として事故扱いになりません。

人身扱いになってはじめて、行政処分上も事故として扱われる形になります。

免許の取消し・停止処分の基礎となる点数計算においては、人身事故及び建造物損壊事故の場合にだけ付加点数が付きます。

つまり(略)通常の物損事故では点数は加算されません。

実際、加害者が物損事故のまま人身扱いに切り替えないよう依頼するのは

免許停止などの処分を避けたい

という気持ちからであることが多いようです。

なお、物損事故扱いのままであっても、

酒酔い運転や当て逃げなどの道路交通法違反

がある場合には、違反点数が加算されるので、その点には注意しましょう。

③刑事上の効果

交通事故を人身扱いとして処理する刑事上の効果は

罰金などの刑罰が科せられる可能性が出てくる

点にあります。

物損事故の場合、故意がない限り、刑罰を科せられる可能性はありません。

一方、人身扱いになった場合、以下のような刑罰が科されることがあります。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

なお、物損事故を人身扱いに切り替えると、上記の刑事処分の関係で

実況見分

が行われることになるという効果もあります。

お伝えしてきた内容を表にまとめると、以下のとおりです。

交通事故を人身扱いにする効果
種類 効果
①民事上の効果 自賠責保険が適用される
②行政上の効果 違反点数が加算される
③刑事上の効果 刑罰の対象になる

※物損事故扱いのままでの例外あり

加害者の怪我に対しても罰金!?

物損事故を人身事故に切り替えた場合の効果がわかったところで、続いては

加害者が怪我をした場合のその後のベストな対応

を確認していきたいと思います。

交通事故で、加害者が怪我をする場合には、二通りの場合が考えられます。

1つ目は、以下のツイートのような場合です。

加害者のみが怪我をしてしまうという場合です。

この場合、加害者も自賠責保険を使う必要性があるので

①民事上の効果との関係では、人身扱いに切り替えたほうがいい

といえます。

また、基本的には、自身の怪我に対して違反点数は加算されないので、

②行政上の効果との関係では、人身扱いに切り替えても原則不都合はない

ことになります。

そして、刑罰を定めている法律上の「人」に、加害者自身は含まれないので

③刑事上の効果との関係でも、人身扱いに切り替えても不都合はない

ため、総合的には加害者にとって人身扱いに切り替える方が有利といえます。

加害者のみが怪我をしている場合、人身扱いに切り替えたほうが有利

被害者側の効果

もっとも、注意しなければならないのは、交通事故の行政処分や刑事処分は

被害者(過失割合が少ない方)であっても対象になりうる

という点にあります。

つまり、ⅰの加害者のみが怪我をした場合に、人身扱いに切り替えると

加害者の怪我に対し、被害者が違反点数や罰金が科せられる可能性がある

ということになります。

そのため、加害者には、上記の被害者側の効果への配慮も必要となります。

実際に人身扱いに切り替えるかは被害者側の効果に配慮して対応すべき

お互い怪我をしている場合は?

では、ⅱ加害者と被害者のお互いが怪我をした場合はどうでしょうか?

まず、被害者側の効果は、上記ⅰの場合と同様になります。

一方、加害者側としては、ⅰの場合と異なり、人身扱いに切り替えると

  • 運転免許の違反点数が加算される
  • 罰金などの刑罰が科せられる可能性が出てくる

ことになり、当然のことながら、過失割合の少ない被害者よりも

加害者の方が加算される違反点数や刑罰が科せられる可能性が大きい

ことになります。

そして、人身扱いに切り替えなくても自賠責保険への請求は可能です。

そのため、ⅱの場合は、加害者が人身扱いに切り替える不利益が大きいです。

加害者にとっての人身扱いの効果
場合 加害者のみ怪我 お互いけが
①民事上の効果 自賠責保険が適用される※1
②行政上の効果 違反点数加算× 違反点数加算〇
③刑事上の効果 刑罰対象× 刑罰対象〇
総合的な効果 不利益原則なし 不利益大きい

※1 物損事故扱いのままで適用される可能性あり
※2 被害者はいずれの場合でもすべての効果あり

加害者が怪我をしている際、人身扱いに切り替えるべきかは難しい問題です。

物損事故扱いのままの方が、加害者にとって有利となる場合も多いです。

切り替えた場合の効果を慎重に検討した上で、対応を決めるべきでしょう。

加害者が怪我をした際の治療費の保険使用

加害者が怪我をした際の治療費の保険使用

交通事故で加害者が怪我をした際、当然加害者にも怪我の治療が必要です。

その際の怪我の治療費に関し、どのような保険が使えるのでしょうか?

十分な怪我の治療が受けられるようにするため、しっかり確認しましょう!

交通事故の加害者の怪我に対しても健康保険は使える

まず、交通事故の加害者にとって、覚えておくべき重要なポイントは

加害者の怪我に対しても健康保険は使える

ということです。

交通事故において、健康保険が使えることは

全国健康保険協会

のホームページにも、以下のように明記されています。

交通事故(略)によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。

(略)

被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求します。

もっとも、上記には「被害者」としか記載されていないことから

加害者の怪我に健康保険は使えないのではないか

と思われる方もいるかもしれません。

確かに、加害者の治療費は相手方(被害者)への求償が不可能又は困難です。

しかし、厚生労働省は以下のような通知(通達)を出しています。

偶発的に発生する予測不能な傷病に備え、被保険者等の保護を図るという医療保険制度の目的に照らし、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として医療保険の給付を行わないということはできません。

つまり

相手方(被害者)への求償が不可能又は困難な加害者

の怪我に対しても、健康保険は使えるということです。

加害者が怪我の治療費支払いを保険に請求できる場合

さらに、加害者は、

自身が負担した怪我の治療費の支払いを様々な保険に請求できる

場合があり、その条件やメリット・デメリットは以下のとおりです。

相手方自賠責保険

交通事故では、加害者であっても、怪我の治療費を

相手方自賠責保険

に請求できますが、その条件として

加害者の過失割合が100%でない(お互いに過失が認められる)

ことが必要です。

怪我の治療費を自賠責保険に請求する場合のメリットとしては、

  • 過失割合が7割未満であれば過失相殺されない
  • 過失割合が7割以上でも2割しか過失相殺されない

点が挙げられます。

反対に、デメリットとしては120万円の限度額がある点が挙げられます。

相手方任意保険

また、加害者は、怪我の治療費を

相手方任意保険

に請求できる場合がありますが、その条件としては

  • 加害者が(任意の)対人保険に加入している
  • 加害者の過失割合が100%でない(お互いに過失が認められる)

ことが必要です。

怪我の治療費を相手方任意保険に請求するメリットには、

限度額が定められていないことが多い

点があります。

反対に、デメリットには過失割合どおりに過失相殺される点があります。

自身の任意保険

また、加害者は、怪我の治療費を

自身が加入する任意保険

に請求できる場合がありますが、その条件として

自身が人身傷害保険に加入している

ことが必要です。

怪我の治療費を相手方任意保険に請求するメリットには、

  • 加害者の過失割合にかかわらず、怪我の治療費を請求できる
  • 限度額が定められていないか自賠責保険よりも限度額が大きいことが多い

点があります。

反対に、人身傷害保険への請求に目立ったデメリットはありません

加害者が怪我の治療費支払を保険に請求できる場合
保険の種類 自賠責保険 相手方任意保険 自身の任意保険
条件 お互いに過失 ・加害者の保険加入
・お互いに過失
人身傷害保険加入
メリット 過失相殺の制限 限度額なしが多い ・過失相殺されない
・限度額なしが多い
デメリット 限度額120万円 過失相殺される 特になし

お互い怪我をしている場合は?

交通事故の加害者は、お互いに怪我をした場合でも、

上記と同様に治療費の支払いを保険に請求できる

ことになります。

ただし、相手方任意保険に対する請求は

加害者が支払い義務を負う加害者の治療費や慰謝料などと相殺

される結果、請求ができない場合があります。

そのため、お互いに怪我をしている場合には

  1. 人身傷害保険に加入している場合にはそちらに請求
  2. ② 人身傷害保険に加入していない場合には自賠責保険に被害者請求

するのがベストな対応であることが多いと考えられます。

お互いに怪我をしている場合は、まず人身傷害保険、次に自賠責保険

このように、加害者の怪我の治療費に対しては、様々な保険が使用可能です。

加害者は、怪我の治療費の負担を抑えるため、健康保険を必ず使いましょう。

その上で、負担した治療費の支払いを請求できる保険をよく確認しましょう。

怪我の治療費に関する保険使用の知識があれば、十分な治療を受けられます。

加害者が怪我の慰謝料をもらえる方法

加害者が怪我の慰謝料をもらえる方法

交通事故の加害者でも、怪我をすれば慰謝料をもらえる方法があります。

①被害者加入の保険に請求する

まず、怪我の治療費の場合と同様、被害者側が加入する

  • 自賠責保険
  • 任意保険

から慰謝料をもらえる場合があります。

慰謝料をもらえる条件は治療費と同様であり、その特徴は以下のとおりです。

自賠責保険の場合

怪我をした場合の慰謝料には

  • 入通院慰謝料
  • 後遺傷害慰謝料

があります。

そして、過失相殺の制限につき、入通院慰謝料は治療費の場合と同様です。

一方、後遺傷害慰謝料の過失相殺の制限は、以下のようになっています。

自賠責保険の後遺傷害慰謝料が過失相殺される割合
過失割合 減額割合
7割未満 減額なし
7割以上8割未満 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

また、デメリットである限度額につき、入通院慰謝料は

治療費等も含めた傷害による損害全体で限度額が120万円

になります。

一方、後遺傷害慰謝料は、認定等級ごとにもらえる金額が決まっています。

具体的には、以下の表のとおりです。

自賠責保険の後遺障害慰謝料金額
等級 慰謝料
1級(別表第1 1600万(1800万)
2級(別表第1 1163万(1333万)
1級(別表第2 1100万(1300万)
2級(別表第2 958万(1128万)
3 829万(973万)
4 712
5 599
6 498
7 409
8 324
9 245
10 187
11 135
12 93
13 57
14 32

※( )の金額は被扶養者がいる場合

任意保険の場合

相手方任意保険から慰謝料をもらえる条件やメリット・デメリット

基本的に怪我の治療費の場合と同様

になります。

任意保険は、自賠責保険の不足分の支払いに備えて加入する保険になります。

そのため、もらえる慰謝料の金額は

自賠責保険よりも任意保険の方が高額

になります。

もっとも、任意保険では過失相殺が過失割合どおりになされる結果、

加害者の場合は自賠責保険の方がもらえる金額が高額になることが多い

という特徴があります。

加害者が慰謝料をもらえる金額は任意保険より自賠責保険が高額になりがち

②加害者加入の保険に請求する

また、加害者は、怪我した場合の慰謝料を

自身が加入する任意保険

からもらえる場合があり、その保険には、人身傷害保険以外にも

  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険

といった保険が考えられます。

上記の二つの保険から慰謝料をもらえる条件や特徴は、以下のとおりです。

加害者加入の保険から慰謝料をもらえる条件・特徴
保険の種類 搭乗者傷害保険 無保険車傷害保険
条件 ・特約付帯
・一定期間の治療
・後遺障害の認定
特徴 ・定額が多い
・他の保険と別にもらえる
・後遺傷害慰謝料のみ
・増額交渉の余地あり

※治療費の場合と同様人身傷害保険からももらえる

お互い怪我をしている場合は?

交通事故の加害者は、お互いに怪我をした場合でも、

上記と同様に各種保険から慰謝料をもらえる

ことになりますが、相手方に対して負う賠償金との相殺の結果、

相手方任意保険からは慰謝料がもらえない場合

があります。

そこで、お互いに怪我をしている場合には、治療費の場合と同様

加害者加入の保険や相手方自賠責保険への請求

するという対応が考えられるとともに、慰謝料の場合には

弁護士に依頼して相手方任意保険に慰謝料を請求する

という対応も考えられます。

弁護士費用特約

もっとも、弁護士に依頼すれば、

相手方任意保険会社からもらえる慰謝料が増額する可能性が高い

ですが、加害者の場合、大きく過失相殺されるため、

増額幅が小さく、費用倒れの危険性が高い

という難点があります。

そのため、加害者が弁護士に依頼して相手方任意保険に慰謝料請求するのは

基本的に弁護士費用特約を使える場合

が望ましいと考えられます。

弁護士費用特約とは、以下の図のような内容になっています。

弁護士費用特約とは?

上記の図では

「被害者側が加入」

と記載されており、「弁護士費用特約を利用できない場合」として

「交通事故の加害者」

との記載があるため、加害者は弁護士費用特約を一見利用できなさそうです。

しかし、そのあとの文をよく見ると

「被害者から損害賠償を求められている場合」

と記載されており、これを反対にいうと

加害者でも被害者側に損害賠償を請求できる場合には利用できる

ということになります。

交通事故の加害者でも相手方への損害賠償請求には弁護士費用特約を使える

弁護士費用特約を使える場合、基本的に費用倒れの心配はなくなります

まず、加害者でも、怪我をすれば慰謝料がもらえる点は覚えておきましょう。

また、どこの保険から慰謝料をもらえるかどうかも把握しておきましょう。

弁護士費用特約が使える場合には、弁護士への依頼も検討してご相談下さい。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後に、交通事故で加害者が怪我をした場合についてアドバイスをお願いします。

交通事故の加害者の方は、まず人身扱いにすべきかの対応を迫られます。

そして、怪我の治療には健康保険を使用するという対応が重要です。

さらに加害者でも治療費や慰謝料を様々な保険からもらえる可能性がある点を覚えておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故加害者が怪我をした場合の対応

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故で加害者が怪我をしたときのQ&A

物損事故を人身扱いにする効果とは?

物損事故を人身扱いに切り替えた場合、①民法上②行政上③刑事上の3つの効果が得られます。①民法上の効果としては、自賠責保険が適用されます。②行政上の効果としては、運転免許の違反点数が加算されます。③刑事上の効果としては、罰金などの刑罰が科せられる可能性が出てきます。物損事故の場合、故意がない限り、刑罰を科せられる可能性はありません。 物損事故を人身扱い切り替える効果について

交通事故で加害者が怪我をした場合はどうなる?

加害者のみが怪我をして人身事故として届け出た場合、加害者自身の怪我に対しては、違反点数が加算されません。しかしこの時被害者には、違反点数や罰金が科される場合があります。被害者も加害者もお互いに怪我をした場合、被害者には加害者のみが怪我をした場合と同様、違反点数や罰金が科される場合があります。加害者には、被害者よりも重い違反点数や刑罰が加算されます。 加害者が怪我をしたら

加害者が怪我の治療費支払いを請求できる保険は?

相手方自賠責保険、相手方任意保険、自身の任意保険の3つの保険があります。相手方自賠責保険の場合は、被害者側にも過失がある場合ではないと請求できません。相手方任意保険の場合は、加害者が(任意の)対人保険に加入しているおり、被害者側にも過失が認められる場合に請求できます。自身の任意保険の場合は、自身が人身傷害保険に加入している必要があります。 加害者が怪我をした時の保険利用について

加害者が怪我の慰謝料をもらうには?

被害者側が加入する自賠責保険または任意保険に慰謝料を請求することができます。慰謝料をもらえる条件は治療費の場合と同じです。また、自身が加入する任意保険に、怪我をした場合の慰謝料を請求することもできます。この時使える保険としては、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険が考えられます。 加害者が怪我の慰謝料をもらう方法

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