専業主婦が事故で脊髄損傷、賠償額827万円以上認定。

ISKW 2016年6月6日 | 脊髄損傷
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認容額 827万1755円
年齢 57歳
性別 女性
職業 専業主婦
傷病名

頸髄不全損傷

障害名 局部の神経症状
後遺障害等級 12級
判決日 平成19年12月20日判決
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成11年9月2日午後13時30分頃、東京都杉並区高井戸西3丁目4番先路上において、直進の自動車(被害者車)と、その右方から右折進行しようとした自動車(加害者車)が衝突した事案。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故からおよそ3年間の内705日間、通院治療をおこなった。

後遺障害の内容

事故により軽微な頸髄不全損傷を負い、自動車損害賠償責任保険による後遺障害認定として頭痛、頸部痛、右手指しびれ感等が「局部に神経症状を残すもの」として14級10号(現在の14級9号)該当との認定を受けた原告(女・事故時57歳)につき、その後遺障害の程度を12級12号(現在の12級13号)に該当すると認めた。

判決の概要

加害者の過失は大きいとしつつ、被害者には、本件交差点に進入するに当たり減速し交差道路の安全を確認して進行すべき注意義務があるところ、これを怠り、本件交差点進入後、衝突直前に加害者車両を発見したものの特段の措置をとる間もなく加害者車両に衝突したものであるから、被害者にも本件事故発生について過失があるとして25%の過失相殺を認めた事案。

認容された損害額の内訳

治療関係費 427万4630円
入院雑費 135万9340円
休業損害 172万6750円
逸失利益 484万7819円
慰謝料 445万円
素因減額 - 333万 1708円
既払金 - 337万 3368円
物損費 90万円
弁護士費用 66万円
過失相殺 - 333万1708円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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