【自営業】無等級で損害賠償1000万円超

ASKG 2016年7月7日 | 会社員その他
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認容額 1084万7207円
年齢 47歳
性別 女性
職業 自営業
傷病名

頸椎・左肘・左膝捻挫、左大腿部打撲、腰椎捻挫

障害名 低髄液圧症
後遺障害等級 無等級
判決日 平成24年12月17日
裁判所 京都地方裁判所

交通事故の概要

平成13年12月4日午後0時0分ころ、大津市晴嵐1丁目19番地先幹1044号線(大津市道)上の丁字路交差点において、直進路を南進して交差点に進入した被害者の車と突き当り路を西進して交差点に進入した加害者が衝突した事例。

被害者の入通院治療の経過

整形外科に8日間通院し、頚椎・左肘・左膝捻挫、左大腿部打撲、腰椎捻挫と診断された。
また、別の整形外科にも22日、総合診療内科に8日通院し、頚部挫傷(整形外科)、高血圧症、高脂血症、脂肪肝、自律神経失調症(総合診療内科)と診断された。

後遺障害の内容

後遺障害診断書に、頚椎捻挫、腰椎捻挫、腰部髄液漏、外傷性低髄液圧症候群などと記載されており、ごく軽度の変性変化が見られるが、外傷による骨折等の器質的変化は認められず、症状は軽快し、筋力が回復し、知覚障害はないとあり、頚部由来の神経症状を裏付ける有意な神経学的異常所見がなく、治療が受傷後約2年9か月であり、「不定愁訴と考えられる症状が出現」とあることなどから、自賠責上の後遺障害に該当しない。

判決の概要

現時点では被害者が低髄液圧症であったことが客観的には証明されていないとしても、医師が原告を外傷性低髄液圧症候群と診断し、ブラッドパッチを施行したことが、当時の臨床医の一般的な医学水準又は低髄液圧症候群についての一般的知見に照らし、明らかに不合理であったことを認めるに足りる証拠はないから、本件各医療機関における治療費は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる等として、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 83万2792円
入院雑費 1万400円
通院交通費 35万8203円
通院付添費 49万2724円
休業損害 579万8931円
逸失利益 229万847円
慰謝料 408万円
通院雑費 46万 9817円
通院以外の交通費 4140円
素因減額 - 229万 4057円
損害填補 75万 981円
弁護士費用 92万円
過失相殺 - 286万7571円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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