【こども】飛び出した被害者には過失なしとした事例

HYS 2016年7月26日 | 幼児・こども
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認容額 1082万8590円
年齢 5歳
性別 男性
職業 幼児
傷病名

顔面外傷、全身打撲、口腔内外傷、上顎前歯抜去、上顎歯槽骨骨折、下顎骨骨折

障害名 外貌の著しい醜状
後遺障害等級 12級
判決日 平成6年4月25日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和61年5月17日午後4時30分頃、滋賀県近江八幡市千僧供町413番地先道路において発生した。普通乗用自動車を運転して、時速約25kmで、国道八号線方面から竜王町方面に進行するにあたり、進路前方右側より道路中央部分に飛出してきた被害者に自車前部を衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による負傷で、49日間の入院と実日数55日間の通院をし治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害につき、男子の外貌の著しい醜状(障害等級12級13号該当)、歯牙障害(同12級3号該当)による障害の程度は併11級相当であるとされた。

判決の概要

本件事故は、加害者の車が、道路を横断しようとして急に飛び出した被害者に衝突し、傷害を負わせた事故につき、前方及び左右の注視義務を怠った加害者の過失を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 271万9315円
入院雑費 5万8800円
通院交通費 51万7770円
逸失利益 355万0744円
慰謝料 580万円
入通院交通費 3万 4790円
医師への謝礼 6万 0320円
文書料 3090円
将来の治療費 223万 8190円
既払金 - 515万 4429円
弁護士費用 100万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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