飲酒運転への好意同乗をし咀嚼障害を負った事故事例

HYS 2016年8月31日 | 口・歯の後遺障害
head 18
認容額 1241万8549円
年齢 29歳
性別 女性
職業 ホステス
傷病名

頭部外傷、外傷性くも膜下出血、顔面・口唇裂傷、左耳介の欠損、左閉瞼障害、左橈・尺骨骨幹部骨折、右示指・中指屈筋腱損傷

障害名 そしゃく障害
後遺障害等級 6級
判決日 平成20年2月13日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成13年4月25日午前4時00分ころ、名古屋市中区栄4丁目21番14号先路線上において発生した。被害者は加害者運転の自動車に同乗していたところ、直進した丙川車と右折してきた加害者の車とが衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、38日間の入院をし、退院後約2年に渡り通院治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、頭部外傷後の症状につき後遺障害等級9級10号に、左顔面瘢痕については後遺障害等級7級12号に、そしゃく障害、開口障害については後遺障害等級12級に、味覚障害については後遺障害等級14級に、流涙障害については後遺障害等級14級に該当し、これらの後遺障害は併合6級となると認定された。

判決の概要

本件事故は、交通事故により、事故車に同乗していた女性が傷害を負った場合に、被害者は運転者が飲酒をしていることを認識しており、かかる運転者の運転する車両に同乗していることなどから、運転者の被害者に対する全損害額の1割5分を減額するのが相当であるとされた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 404万6256円
入院付添費 20万9000円
入院雑費 4万9400円
休業損害 742万1266円
逸失利益 3593万4382円
慰謝料 1230万円
好意同乗減額 - 899万 4046円
既払金 - 3939万 7709円
弁護士費用 85万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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