鎖骨骨折後の左肩痛の後遺障害、賠償額1594万円

ISKW 2016年9月2日 | 肩の後遺障害
head 7
認容額 1594万7283円
年齢 22歳
性別 男性
職業 不明
傷病名

左肩甲骨烏口突起骨折、左鎖骨遠位端骨折、左膝蓋骨開放粉砕骨

障害名 左肩痛
後遺障害等級 11級
判決日 平成26年2月4日
裁判所 大阪高等裁判所

交通事故の概要

平成20年8月9日午後18時03分頃、大阪市福島区吉野4丁目29番16号の交差点手前に進路変更禁止表示がされた交差点内において、第四車線から第一車線方向に向けて進路変更した加害者車両と、第二車線を直進した被害者車両が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により39日間の入院治療と、99日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は自賠責保険において、左膝痛、左膝周辺の知覚鈍麻について後遺障害12級13号、左肩甲骨、鎖骨骨折後の左肩痛について12級13号の認定を受け、併合11級との認定を受けた。

判決の概要

後遺障害について、被害者の左肩の症状は動作時の痛みであるが、肩に関しては骨癒合は完成していた。亜脱臼に伴うと見られる症状はあるものの、特段可動制限があるわけでもなく、原告の痛みが器質的な原因によって生じていることが明確であるわけではない等とした。
被害者の神経症状の影響が直ちに就労年限まで続くということはできず、期間としては概ね左肩について10年程度、左膝について15年程度であると認められる等として、被害者の労働能力喪失率を算定しつつ、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 91万0783円
入院付添費 12万円
入院雑費 6万円
通院交通費 26万3249円
休業損害 70万5712円
逸失利益 1002万3783円
慰謝料 620万円
装具費 2万 2705円
眼鏡 5万 2500円
任意保険既払金 - 195万 5149円
確定遅延損害金 237万 1637円
自賠責既払い - 331万 円
物的損害 36万 2745円
弁護士費用 140万円
過失相殺 - 91万7937円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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