事故で重傷を負い妻をなくした男性、PTSD認定
認容額 | 7388万4312円 |
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年齢 | 24歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 右大腿骨頚部骨幹部骨折、左膝蓋骨開放骨折、右距骨骨折、左肘脱臼骨折、骨盤骨折、左足根骨骨折、右手指伸筋腱断裂、右上腕,大腿,右膝,右手挫創、左正中神経、尺骨神経マヒ、右足関節脱臼骨折、右鎖骨骨折 |
障害名 | 外傷後ストレス障害(PTSD) |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 平成24年3月27日 |
裁判所 | 仙台地方裁判所 |
交通事故の概要
深夜、加害者運転の自動車が、国道上を制限速度を相当超過して進行中、緩い左カーブを曲がり切れずに対向車線にはみ出し、対向車線上を進行してきた被害者運転の自動車に衝突し、加害者と被害者の妻が死亡した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は仙台市立病院にて治療を受けた。
(1)入院(合計303日)
(ア) 平成14年8月15日から平成15年5月10日まで
(イ) 平成15年8月18日から平成15年9月20日まで
(2)通院(実日数29日)
平成15年5月30日から平成18年2月1日まで
後遺障害の内容
左肘関節の機能障害については12級6号、右手指の関節機能障害については11級9号、右足関節の機能障害と右足指関節の機能障害については併合10級、右下肢の短縮障害については13級9号、左手のシビレ等については14級10号、左下肢の醜状障害については14級5号、右下肢の醜状障害については12級相当とされ、PTSDについては争いがあったが14級10号と認定され、併合して9級であると認定された。
判決の概要
被害者のPTSDの後遺障害について検討するに、被害者は勤労意欲もあり、能力面で車の運転ができる状態であること、社会についての関心を有していることが認められる。このような関心も、そこから本件交通事故のことが連想されてくると、情動不安定な状態となることが認められるが、その情動は、妻を失った悲哀や本件交通事故の相手方やその家族に対する怒りの感情であり、人格の変化が生じたとは認められず、後遺障害の等級としては、14級10号と認めるのが相当としたが、労働能力喪失率としては、その等級認定の結論を考慮しつつも、相対的にそれより高い適切なところを別に認定すべきであって、被害者の後遺障害及びPTSDを総合考慮して、原告は45パーセントの労働能力を喪失したものと認めるのが相当と判断した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 11万7900円 |
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入院付添費 | 66万5000円 |
入院雑費 | 48万4800円 |
通院交通費 | 4万2800円 |
休業損害 | 1155万2944円 |
逸失利益 | 3804万0437円 |
慰謝料 | 1400万円 |
入院交通費 | 10万 5450円 |
医師謝礼 | 12万円 |
装具購入費 | 163万 7901円 |
転居費用 | 5万 2500円 |
倉庫費用 | 30万円 |
診断書料 | 4万 7825円 |
弁護士費用 | 671万6755円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。