車の衝突事故で後遺障害等級9級が認められた事例

ISHR 2016年11月2日 | CRPS
higaisha3
認容額 3305万5089円
性別 男性
職業 土木工事業
傷病名

外傷性頸部症候群, 右上肢CRPS

障害名 CRPS
後遺障害等級 9級
判決日 平成26年7月25日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は, 平成20年2月24日午前11時5分頃, 大阪府枚方市にあるガソリンスタンドの敷地内で, 加害者の運転する普通貨物自動車が後退中, 被害者の運転する普通乗用自動車に衝突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により負った怪我について、被害者は19日間の入院と215日間におよぶ通院による治療を受けた。

後遺障害の内容

本件事故により, 被害者は, 外傷性頸部症候群のほか, 右上肢にCRPSの傷害を負って治療を受けたが, 障害を残して症状が固定したものである。このほか, 右肩関節, 右手指の可動域制限の程度等を考慮すると, 被害者の後遺障害のうち, 右上肢のCRPSによる障害は自賠法施行令別表第二の9級に相当し, 頸部の神経症状は同別表の14級9号に該当するものと認めるのが相当であり、被害者の後遺障害は, これらを併合して同別表の9級に当たる。

判決の概要

本件事故は, 被害者が車に給油をするため, 本件事故現場のガソリンスタンド敷地内に入ったところ, 加害者の乗っていた軽トラックが給油場所に停車していたため, その後方に停車して, 加害者の給油が終わるのを待つ間にタバコを吸おうと思い, 右手でハンドルを持ったまま左斜め下に顔を向け, 左手で運転席と助手席の間のコンソールボックスの中にあるライターを探していたところ, 突然, 加害者の車が後退してきてその後部が被害者の車の前部に衝突したものである。この衝突の衝撃で車が右後方へ押され, 被害者は怪我を負ったのであり, 外傷性頸部症候群および右上肢にCRPSの後遺障害が残ったものであるから, 加害者は上記の損害賠償金を支払う義務がある。

認容された損害額の内訳

治療関係費 397万3332円
通院交通費 13万9070円
休業損害 400万3803円
逸失利益 2360万3165円
慰謝料 840万円
損害の填補 - 1763万 2498円
弁護士費用 250万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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