肩腱板損傷で後遺障害10級、1600万円認定
認容額 | 1600万2662円 |
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年齢 | 47歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 無職 |
傷病名 | 右肩関節不全損傷 |
障害名 | 右肩関節の機能障害 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成23年5月10日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
平成19年4月6日午後0時9分頃、京都市上京区河原町通丸太町上る2丁目出水町235番地において、被害者の運転する普通自動二輪車と加害者が運転する会社所有の普通乗用自動車とが、本件事故現場の南北に走る片側二車線の河原町通の北行車線において衝突した事案。
被害者の通院治療の経過
被害者は、本件事故後、緊急搬送され、症状固定日である平成20年8月29日までの間に通院実日数249日間通院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、右肩腱板不全断裂を傷病名とする右肩痛及び可動域制限の後遺障害があると判断された。
被害者の右肩関節の機能障害について、画像上、右肩腱板不全断裂が認められ、その可動域が自動値で健側(左肩関節)の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」として、後遺障害別等級10級10号に該当するとの自賠責後遺障害等級認定をした。
判決の概要
被害者が本件事故で被った右肩関節不全損傷の傷害の治療について、P整骨院における施術には、医師の指示はないが、一定の医学的必要、効果があったものと認められ、その施術料の8割の限度で治療の必要性、相当性が認められるなどとして、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 132万7144円 |
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通院交通費 | 3万6200円 |
逸失利益 | 1574万9540円 |
慰謝料 | 694万円 |
物損費 | 18万 3409円 |
損害填補 | - 584万 円 |
過失相殺 | - 242万3632円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。