耳鳴りが伴う難聴の後遺障害。1674万円認定。

ISKW 2016年11月30日 | 難聴
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認容額 1674万8346円
年齢 47歳
性別 男性
職業 会社役員
傷病名

右肘捻挫、左膝打撲・挫傷、腰部捻挫、両感音性難聴及び両耳鳴り

障害名 聴力喪失20db以下の難聴を伴う耳鳴り
後遺障害等級 12級
判決日 平成26年1月30日
裁判所 福岡高等裁判所

交通事故の概要

平成23年4月4日午前7時45分頃、福岡市中央区唐人町3丁目10番41号先の交通整理の行われていないT字路交差点にて発生した事故。被害者が業務でタクシーを運転中、丁字路交差点を右折しようと同交差点に進入したが、警笛が鳴ったため同交差点中央付近で対向車線を塞ぐように一時停止したところ、対向車線を直進してきた被害者運転の原動機付自転車前部と、加害者車右側面が衝突した。

被害者の通院治療の経過

被害者は、延べ717日間、通院治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故により聴力喪失20db以下の難聴を伴う耳鳴りが残存した。
「耳鳴に係る検査によって難聴を伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として後遺障害等級12級相当であるとの通知を受けた。

判決の概要

本件事故は、加害者の一時停止・安全確認義務違反によるもので、加害者は損害賠償
義務を負うところ、被害者にも1割の過失があるとし、被害者の勤務先会社等の役員報酬を基礎収入とし、労働能力喪失率14%等による後遺障害逸失利益等の相当損害額を過失相殺し、既払額を控除した残損害金につき、その支払いを加害者に命じた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 62万8060円
通院交通費 3万2425円
逸失利益 1380万6246円
慰謝料 395万円
文書料 200円
既払い - 134万 6892円
弁護士費用 152万円
過失相殺 - 184万1694円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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