耳鳴りの後遺障害が認定され賠償額693万円に。

ISKW 2016年11月29日 | 難聴
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認容額 693万9032円
年齢 59歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

頸椎挫傷、頸髄損傷の疑い、腰椎挫傷

障害名 耳鳴り
後遺障害等級 12級
判決日 平成26年8月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年1月5日午後16時50分頃、東京都世田谷区の道路において発生した事故。
加害者が運転する加害者車は本件事故道路を進行中、脇見をして、進路前方で対面信号機の赤色信号に従い停車中の被害者運転の被害者車に追突すると同時に、慌ててアクセルを踏んだため、さらに被害者車に追突した。

被害者の通院治療の経過

被害者は事故当日、救急搬送され、XP検査及び頭部CT検査が行われた。事故後、内実日数 合計241日の通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、平成24年8月、損保料率機構から、後遺障害等級表併合12級(耳鳴りについて12級相当、難聴について非該当、頚椎捻挫後の右頚部~肩甲間部の痛み、右上肢のだるさ、筋力低下の症状について14級9号該当、腰椎捻挫後の右臀部痛、右足、右前足部足底のしびれ感の症状について14級9号該当)との判断を受けた。

判決の概要

加害者は、被害者の治療が長期化したのは被害者の心因的要因によるものであると主張する。
しかし、本件事故による物理的衝撃の程度は軽微なものではなく、症状固定までの治療期間が被害者の心因的要因によりことさら長引いたとまでいうことはできないとして加害者の主張は認められなかった。

認容された損害額の内訳

治療関係費 48万4860円
休業損害 130万5930円
逸失利益 245万8242円
慰謝料 430万円
既払い - 147万 6410円
弁護士費用 63万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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