右鎖骨骨折や肺挫傷などにより深刻な後遺障害が残存 裁判所が5級認定

IT 2016年12月5日 | 鎖骨骨折
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認容額 3567万3194円
年齢 62歳
性別 男性
職業 会社員(定年退職後に再就職)
傷病名

外傷性胸部大動脈瘤、右血気胸、右肺挫傷、右多発肋骨骨折、右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼、右肩挫傷

障害名 右鎖骨骨折変形治癒状態
後遺障害等級 5級
判決日 平成17年1月14日
裁判所 金沢地方裁判所

交通事故の概要

平成10年6月30日午後1時10分ころ、富山県西砺波郡福岡町内の交差点において、本件交差点へ対面信号機の表示が青色で進入し右折を開始した被害者が運転する軽四貨物自動車に、対面信号機の表示が赤色にかかわらず本件交差点に進入した加害者が運転する加害普通貨物自動車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により外傷性胸部大動脈瘤、右血気胸、右肺挫傷、右多発肋骨骨折、右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼、右肩挫傷の傷害を負い、約3か月間入院し、治療を受けた。また、通院期間は約24か月である。

後遺障害の内容

被害者の傷害は、遅くとも平成12年10月27日には症状固定し、胸部外傷後状態、両側反回神経麻痺(自覚症状・嗄声)、うつ病の各後遺障害が残存した。
自賠責保険においては、上記後遺障害について、
①胸腹部臓器機能障害が自動車損害賠償保障法施行令2条別表後遺障害別等級表(以下「等級表」という。)9級11号に該当
②嗄声が等級表12級相当
③うつ病が等級表14級10号相当
④右鎖骨骨折変形治癒状態が等級表12級5号に該当
よって、併合8級に該当すると認定された。

裁判所は、被害者は、以下のように判断した。
被害者は、本件事故後に受けた下行大動脈置換術をきっかけに発生した嗄声及び呼吸障害によって、日常的な会話や身体運動が困難になったことに加え、これを誘因としてうつ病を発症し、5年以上にわたり一人で外出することができない状態が続いていることが認めらる。これにより日常生活に著しい支障を生じ、就労が極めて困難な状態にあるものと推認される。他方、被害者は、入浴や排便等、日常生活上の基本的な行動能力においては自立しており、家にいるときは本を読んでいるなど一定の知的水準も保っていることが認められるから、全く労務に服することができない状態にあるとまでは評価できない。よって、被害者には、後遺障害と相俟って、全体として等級表5級に相当する程度の後遺障害が生じていると認めるのが相当である。

判決の概要

交差点へ対面信号機の表示が青色で進入し右折を開始した被害者が運転する被害車輌に、対面信号機の表示が赤色にかかわらず交差点に進入した加害者が運転する加害車輌が衝突した。本件事故は、加害者の信号無視という一方的過失によって発生した。裁判所は、後遺障害について、被害者には右鎖骨骨折変形治癒状態(等級表12級5号)の後遺障害が生じていると認めた。更に、事故後に受けた下行大動脈置換術をきっかけに発生した嗄声及び呼吸障害によって、日常的な会話や身体運動が困難になり、これを誘因としてうつ病を発症したことが認めた。また、これにより日常生活に著しい支障を生じ、就労が極めて困難な状態にあるものと推認して、被害者には、全体として等級表5級に相当する程度の後遺障害が生じているとした。

認容された損害額の内訳

入院付添費 52万8000円
入院雑費 13万2000円
通院交通費 25万9080円
通院付添費 228万9000円
休業損害 807万7291円
逸失利益 1509万0721円
慰謝料 1560万円
既払 額 - 950万 2898円
弁護士費用 320万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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