トラック追突事故 3名死亡、1名が胸椎・鎖骨骨折の重傷

IT 2016年12月2日 | 鎖骨骨折
hanrei thumb jieigyou3
認容額 1 億 6667万3817円
性別 男性
職業 会社員
傷病名

第11胸椎圧迫骨折、左鎖骨骨折

障害名 左鎖骨の変形障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成21年2月6日
裁判所 横浜地方裁判所

交通事故の概要

平成17年8月7日午前2時29分頃、静岡県沼津市鳥谷の東名高速道路下り線東京起点106.7キロポストにおいて、加害者1は、事業用大型貨物自動車を運転し、渋滞中の最後尾に停止中の被害者の普通乗用自動車に、殆ど無制動のまま追突した。
被害者の車両は、激突の衝撃で、さらに渋滞停止中の第三者の車両に激突して大破した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により、被害者1の妻A、子Cは即死し、子Bは3時間後に死亡した。また、被害者1は重傷を負った。

被害者1は、以下のとおり入通院して、本件事故で負った傷害の治療を受けた。
①N市立病院 
平成17年8月7日から同月17日まで入院
②T市立病院 
平成17年8月17日から同年10月7日まで入院(52日間)
その後、平成19年7月18日まで定期的に通院した。
③T会病院 
平成18年2月23日初診、同月28日から同月31日まで4日間入院、4月3日通院、同月10日抜糸、平成20年2月27日より3日間入院して整形手術を受けた。
被害者1は、平成19年7月18日に症状固定と診断された。 

後遺障害の内容

被害者1は、損害保険料率算出機構から、平成19年11月1日、後遺障害等級認定票により、第11胸椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害、運動障害,左鎖骨骨折に伴う左鎖骨の変形障害等の後遺障害があり、自賠責等級別表第二併合第7級に該当すると判断された。

判決の概要

被害者1が運転し、被害者1の妻A、子B(長女)、子C(長男)が同乗する普通乗用自動車が渋滞中の最後尾に停止中に、加害者1が運転し、加害者2社が保有する事業用大型貨物自動車が、殆ど無制動のまま追突した。被害者の車両は、激突の衝撃で、さらに渋滞停止中の第三者の車両に激突して大破し、被害者1の妻A、子B、子の3名が死亡し、被害者1は重傷を負った。本件事故で、加害者1、加害者2が、事故により生じた損害につき連帯して賠償すべき義務を負うとする。裁判所は、3名の死亡者につき、慰謝料を増額すべき特別の事情があるほか、被害者1の次女、被害者1の妻Aの両親に固有の慰謝料認めた。また、労働能力喪失率は併合7級の1/2程度、喪失期間は10年程度とした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 481万4889円
休業損害 1188万3420円
逸失利益 1504万1742円
慰謝料 1229万円
被害者1の次女に関する損害 4383万 6115円
被害者1に関する損害 7153万 7651円
被害者1の妻Aの両親の固有の慰謝料 400万円
損害のてん補 - 1043万 円
弁護士費用 1370万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

鎖骨骨折の関連記事