70代高齢者が交通事故で左鎖骨骨折等の重傷 後遺障害11級認定

IT 2016年12月2日 | 鎖骨骨折
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認容額 1145万0851円
年齢 70歳
性別 男性
職業 会社経営者
傷病名

多発肋骨骨折、肺挫傷、左鎖骨骨折、左腎損傷、歯牙脱臼、四肢打撲擦過傷等

障害名 左鎖骨の変形障害
後遺障害等級 11級
判決日 平成22年6月23日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成16年9月29日午後5時33分ころ、東京都中央区の交差点において、被害者が本件交差点に設けられた横断歩道を中央通りに向かって歩行していたところ、同交差点を中央通りから京橋方面に向かって右折進行してきた加害者の自家用普通乗用自動車に衝突され、路上に転倒した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により、被害者(事故当時70歳)は、多発肋骨骨折、肺挫傷、左鎖骨骨折、左腎損傷、歯牙脱臼、四肢打撲擦過傷等の傷害を負った。
被害者は、本件事故後、K大学病院に救急搬送され、本件事故日である平成16年9月29日から同年10月17日まで入院し、その後平成18年5月19日まで、K大学病院に通院して、本件事故による傷害について治療を受け、同日、同病院により症状固定と診断された。

後遺障害の内容

被害者の後遺障害について、自賠責保険の損害調査事務所は、
①左鎖骨骨折後の左鎖骨の変形障害について「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害等級12級5号
②左肩関節の機能障害について「関節の機能に障害を残すもの」として同12級6号
(なお、左肩痛については、左肩関節の機能障害と派生関係にあることから②の等級評価に含める。)
③腰痛について「局部に神経症状を残すもの」として同14級9号
④右膝関節痛について「局部に神経症状を残すもの」として同14級9号に
それぞれ該当するとして、被害者の後遺障害は、併合11級に該当すると判断した。

判決の概要

加害者の運転する普通乗用自動車が、横断歩道を歩行していた被害者に衝突した交通事故により、被害者が負傷したとして、被害者が加害者に対して、民法709条に基づき、損害賠償を請求した。特に、被害者の休業損害について検討され、損害は、収入の減額分の5割の限度で認めるのが相当である等とした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1万7620円
入院雑費 3万円
通院交通費 32万6740円
休業損害 198万2795円
逸失利益 157万0316円
慰謝料 640万円
後遺障害診断書料 6300円
物損(衣類等) 7万 7080円
弁護士費用 104万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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