左鎖骨骨折して変形癒合 後遺障害12級認定

IT 2016年11月18日 | 鎖骨骨折
arrest 0828 2
認容額 288万5339円
性別 男性
職業 鉄骨構造物製造建築等の技術指導
傷病名

左鎖骨骨折、左肘・膝擦過傷、左肩関節拘縮

障害名 左鎖骨が変形癒合
後遺障害等級 12級
判決日 平成26年3月25日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成24年7月18日午後5時2分頃、東京都大田区内の歩道において、同一方向に進行中の被害者の自転車と加害者の自転車が衝突した。
なお、本件歩道は自転車歩道通行可の交通規制がされており、その幅員は約3.2mで、本件歩道上の西側(車道側)には幅約1.1m,長さ約2.5mの植込みが間隔を空けて設けられており、本件歩道の東側には本件歩道に接して建物(建物側)が並んでいる。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により左鎖骨骨折、左肘・膝擦過傷、左肩関節拘縮の傷害を負い、次のとおり、通院して治療を受けた。
①平成24年7月18日から同年10月11日まで、T労災病院に通院した(実通院日数7日)。
②平成24年10月11日から平成25年2月28日まで、A整形外科クリニックに通院した(実通院日数65日)。
A整形外科クリニックのD医師は、平成25年3月3日に、被害者の症状が、同年2月28日に固定したと診断して、後遺障害診断書を作成した。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故により左鎖骨骨折、左肘・膝擦過傷、左肩関節拘縮の傷害を負い、症状固定時(平成25年2月28日)において、左鎖骨遠位部に腫大があり(骨折部に相当する部位に右に比べて隆起がある。)、骨折部位が変形癒合しており、圧痛、疼痛の症状が残存した。同症状は、自動車損害賠償保障法施行令別表第2第12級5号に該当する。

判決の概要

南北に延びる国道の東側歩道を、被害者が運転する自転車が南進して走行中に、左前方を同一方向に走行する加害者が運転する自転車の右側から追い抜こうとしたところ、加害者の車両が進行方向右側に向け進行したことで、被害者の車両の前部と加害者の車両の後部が接触して、被害者が転倒した。本件事故によって、負傷した被害者が、加害者に対し、損害賠償を求めた。裁判所は、双方の過失内容・程度・現場の道路状況等から、被害者の過失は40%が相当であるとして、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料などの相当損害額を認定し、その支払いを加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 22万3566円
通院交通費 2940円
慰謝料 414万円
文書料 9060円
弁護士費用 26万円
過失相殺 - 175万0227円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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