旅行先で交通事故に遭い、左下腿骨開放骨折などで救急搬送

IT 2016年12月14日 | 半月板損傷
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認容額 1264万1289円
性別 女性
職業 公務員(教師)
傷病名

左下腿骨開放骨折、左脛骨高原骨折、外傷性脾損傷、外傷性左腎損等、後頭部打撲、右膝挫傷等

障害名 左下腿部痛、開放骨折部知覚過敏、1日の1/3は左下腿や足部の痛みが気なっている状態等
後遺障害等級 7級
判決日 平成25年2月14日
裁判所 京都地方裁判所

交通事故の概要

平成16年10月10日午前11時20分ころ、山梨県南都留郡山中湖村の路上において、加害者が運転し、所有する普通乗用自動車が、東西に伸びる国道138号線を富士吉田方面に向かって走行中、本件道路の中央線付近にいた被害者に加害者の車両の右前部が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故後に、Y赤十字病院に救急車で搬送され、左下腿骨開放骨折、左脛骨高原骨折、外傷性脾損傷、外傷性左腎損等、後頭部打撲、右膝挫傷等の傷病名で、平成16年10月10日から同年11月13日まで35日間入院して治療を受けた。
また、K医科大学附属病院に、①平成16年11月15日から同年12月25日まで41日間、②平成18年3月22日から同年4月3日まで13日間、③平成19年8月13日から同月27日まで15日間入院して治療を受けた。さらに、同病院に平成18年3月22日から平成20年12月8日までの間通院した(通院実日数55日)。

後遺障害の内容

被害者の左下腿開放骨折、外傷性脾臓損傷、右膝半月損傷、右大腿部瘢痕部痛の傷病名による傷害が、平成20年12月8日に症状固定に至った旨の後遺障害診断書が作成された。
損害保険料率算出機構は、外傷性脾臓破裂に伴う胸腹部臓器の障害について、「脾臓を失ったもの」として、平成18年4月1日政令第116号による改正前の自賠法施行令別表第二(以下「旧基準」という。)の8級11号に、②左下腿骨開放骨折に伴う「左下腿部痛、開放骨折部知覚過敏、1日の1/3は左下腿や足部の痛みが気なっている状態等」の症状について同基準12級13号に該当するとして、併合7級と認定した。
一方、左足関節の機能障害については、その可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されていないことから非該当、右大腿部受傷後の右大腿部痛については、右大腿部瘢痕部痛で骨折等は認められていないこと等から、将来においても回復が困難と見込まれる障害とはいえないとして非該当、下肢部の醜状障害について、面接等による確認が未実施であることから、後遺障害として等級評価することは困難と判断した。
なお、脾臓摘出については、平成18年1月25日付け厚生労働省労働基準局長通達(基発第0125001号)により、自賠法施行令別表第二(以下,等級のみをもって示す。)13級に含めるよう取扱いが変更され、同年4月1日以降、脾臓摘出は13級11号に認定されるようになった。

判決の概要

道路の中央線付近にいた被害者(歩行者)と加害者の車両(普通乗用自動車)が衝突し、被害者が負傷(左下腿骨開放骨折など)した事故の損害賠償請求事件において、①事故態様及び過失相殺、②後遺障害の内容・程度、③原告に生じた損害、が争われた。裁判所は、事故の態様から、過失割合を原告3、被告7として、脾臓摘出や下肢に関する後遺障害、醜状痕などの後遺障害を認めた。また、後遺障害逸失利益について、事故前と比較して減収がないとしても逸失利益を否定するのは相当ではなく、後遺症の程度と被害者の職への具体的な支障及びその収入への影響を総合考慮して、労働能力喪失率20%とし、慰謝料等の被害者の損害を算定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 224万4404円
入院雑費 15万6000円
通院交通費 11万8380円
通院付添費 9万1028円
休業損害 102万7319円
逸失利益 2002万1242円
慰謝料 1250万円
文書料 2万 3100円
車椅子レンタル代 6万 7765円
損害のてん補 - 1388万 3177円
弁護士費用 115万円
過失相殺 - 1087万4772円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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