深夜の交通事故で被害者が左膝内側の半月板を損傷、後遺障害14級認定

IT 2016年12月19日 | 半月板損傷
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認容額 558万9431円
年齢 54歳
性別 男性
職業 自営業(電気工事業)
傷病名

頸部捻挫、頭部打撲、左大腿部打撲、左膝関節捻挫、腰部捻挫、左膝前十字靱帯損傷及び左膝内側半月板損傷等

障害名 左膝に神経症状を残す
後遺障害等級 14級
判決日 平成13年2月15日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成9年11月17日午前1時25分ころ、大阪府大阪市平野区の路上において、被害者が、車両東行一方通行に指定されている市道の南側路側帯上を東から西に向かって歩行中、前方の南北に通ずる幹線道路と交差する信号機による交通整理の行われていない十字路交差点にさしかかった際に、交差点手前の南側路側帯を塞いで駐車していた自動車の陰から突然に、右折東進してきた加害者の自家用普通乗用自動車の右前部と衝突した。
なお、加害者1は、加害車両を運転し、幹線道路から幅員が狭くかつ交差点直近には駐車自動車があって前方への見通しがきかない信号のない交差点を右折するにあたり、深夜の時間帯で交通量が閑散としていたことに気を許し、自動車運転者として前方、左右を注視するべきはもちろん、最大限に徐行した上、警笛を吹鳴するなどの自動車運転者の通常の注意義務を尽くすべきであったのにこれを怠り、漫然と右折を開始したため、折から、進路右前方の駐車車両側方を通過中であった被害者の発見が遅れ、自車の右前部で被害者をはねて、傷害を負わせた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故のため、頸部捻挫、頭部打撲、左大腿部打撲、左膝関節捻挫、腰部捻挫、左膝前十字靱帯損傷及び左膝内側半月板損傷等の傷害を負った。
被害者は、平成9年11月17日から同10年11月19日までの3368日間にわたり、入院日数51日間、実通院日数180日間に及ぶ加療を要した。

後遺障害の内容

被害者は、平成10年11月19日に症状固定し、自動車保険料率算定会調査事務所から以下の後遺障害の認定を受けた。
頸部に神経症状を残すもの 第14級10号
左膝に神経症状を残すもの 第14級10号
以上併合第14級

判決の概要

幹線道路に交差する東行一方通行の道路を東から西に歩行していた被害者が、幹線道路から右折してきた加害者1運転の自動車(加害者2保有)にはねられて、頸部捻挫などの傷害を負ったとして、被害者らの任意保険会社に対し損害賠償を求めた。裁判所は、損害額の計算について被害者の請求をほぼ認めた上、被害者は深夜に目立ちにくい服装で、雨の中を傘を斜め前方に向かってさしていたとして、損害の1割の過失を認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 200万8926円
入院雑費 6万6300円
休業損害 396万3013円
逸失利益 74万8825円
慰謝料 230万円
損益相殺 - 308万 8926円
弁護士費用 50万円
過失相殺 - 90万8707円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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