30代主婦が交通事故で右膝の半月板を損傷 後遺障害14級認定

IT 2016年12月15日 | 半月板損傷
eyecatch37
認容額 725万5443円
年齢 36歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

外傷性外側半月板損傷(右膝)、第4・5胸椎棘突起骨折、頚部・腰部・両肩・胸部・両膝・右手関節・右肘関節挫傷等

障害名 右膝痛
後遺障害等級 14級
判決日 平成20年4月4日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成13年12月22日午後2時50分ころ、愛知県名古屋市中川区内の交差点において、南北道路を北進した加害者の自家用普通乗用自動車の左前部と、東西道路を東進した被害者の自家用普通乗用自動車の右前部が、衝突した。
なお、加害者は、自己のために加害車両を運行の用に供する者であり、優先道路を左方から走行してくる車両の動静に注意を払わず、本件交差点に進入した過失がある。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故によって、外傷性外側半月板損傷(右膝)、第4・5胸椎棘突起骨折、頚部・腰部・両肩・胸部・両膝・右手関節・右肘関節挫傷等の傷害を負った。被害者は、平成17年8月5日まで、313日間、通院して治療を受けた。
なお、被害者は主婦であるが、本件事故後は、背中、胸、腰、右膝の痛みや気持ちの落ち込みから、起き上がることもままなら、炊事、洗濯、掃除、買物等の家事をほとんどすることができなかった。

後遺障害の内容

被害者は、平成18年7月21日に、損害保険料率算出機構において、本件事故による右膝挫傷後の右膝痛の訴えについて、後遺障害等求14級10号(局部に神経症状を残すもの)に該当すると認定された。
なお、右膝の痛みは続いており、痛みがひどいときには点滴治療を受けること、重い物を持つなど足に負担の掛かる家事において支障が生じている。

判決の概要

交通事故により受傷した被害者が、加害者に対して、損害賠償を請求した。裁判において、本件事故の過失割合は、被害者が10%、加害者が90%と認められるとして、認定した損害額から過失相殺減額をして、既払金を控除した残額及び弁護士費用相当額の限度で請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 121万2703円
通院交通費 42万0280円
休業損害 218万4853円
逸失利益 274万2929円
慰謝料 250万円
装具費 2万 6326円
文書費 1万 2590円
既払金 - 159万 4269円
弁護士費用 66万円
過失相殺 - 90万9969円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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