被害者は右膝半月板損傷部位を切除する手術を受け、後遺障害12級認定

IT 2016年12月19日 | 半月板損傷
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認容額 1699万7783円
年齢 52歳
性別 男性
職業 造園業
傷病名

右膝半月板損傷

障害名 右膝関節に強度の疼痛
後遺障害等級 12級
判決日 平成15年9月10日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成8年9月4日午前0時50分ころ、東京都台東区の路上において、加害者が普通乗用自動車を駐車場から車道に出すため、歩車道の区別のある道路の歩道を横切るに際して、加害車両の前部を、被害者が運転する自転車の左側面中央部に衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、右膝半月板損傷の傷害を負った。
被害者は、45日間入院し、また平成8年9月4日から平成11年7月17日までの間に、いくつかの病院・医院・診療所に通院(実日数576日)して、治療を受けた。
なお、被害者は入院中に、右膝半月板損傷部位を切除する手術を受けた。切除された部位が再生することはない。

後遺障害の内容

被害者には、症状固定時において、運動・労務後の関節水症、四頭筋萎縮、右膝外側関節の圧痛があり、膝関節の伸展・屈曲に物理的障害が残り、関節に水が貯まる状況が繰り返し起こっている。右膝関節に強度の疼痛があり、毎朝約30~40分のマッサージを行わなければ普通に歩行することさえできない。マッサージを行っても,歩行中急激な痛みを感じることが多々あり、30分でも継続して歩行することが困難である。このため、被害者は、従事していた造園業において、満足な業務ができず、軽作業にしか就くことができない。
被害者の後遺障害は、等級表第12級12号と認定された。被害者は、これを不服として、2度の異議申立てがされたものの、結果は変わらなかった。

判決の概要

駐車場から車両を出す際の相手方車両との衝突による受傷事故について、裁判で過失割合が争われた。裁判所は、加害者が駐車場から加害車両を出庫する際に、左右の安全確認が不十分であり、注意義務を怠った過失が大きいとして、過失割合を加害者90%対被害者10%として、損害賠償請求を認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 73万1507円
入院雑費 3万6000円
通院交通費 16万5090円
休業損害 897万円
逸失利益 602万2926円
慰謝料 492万円
自転車代 2万円
損害のてん補 - 328万 1187円
弁護士費用 150万円
過失相殺 - 208万6553円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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