取締役が事故で脊髄損傷。後遺障害併合4級認定の事案

ISKW 2016年6月2日 | 脊髄損傷
medical 0903 7
認容額 1653万0117円
年齢 59歳
性別 男性
職業 建築関係の代表取締役(創業者)
傷病名

非骨傷性頸髄損傷(中心性損傷)、頸椎後縦靭帯骨化症

障害名 頸椎部の著しい運動障害
後遺障害等級 4級
判決日 平成13年10月17日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成8年7月30日午後15時20分頃、大阪府豊中市桜塚3丁目2番1号先路上において、加害者の運転する車が、前方を走行中で停止直前の被害者が運転する車に追突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故から79日間の入院、632日間の通院(実日数173日)の治療をうけた。

後遺障害の内容

被害者は、後遺障害6級5号(脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの、本件では頸椎部の著しい運動障害)、7級4号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの、本件では脊髄損傷)による併合4級の認定を受けた。

判決の概要

被害者は本件事故により、それまで可能であった工事現場での作業に従事することができなくなったとして、本件事故と被害者の症状の間の相当因果関係を認めた。
その上で、被害者が罹患していた後縦靭帯骨化症が損害の拡大に相当の寄与をしており、本件事故によって被害者に生じた損害の全部を被告に負担させることは公平を失するとして、損害額につき50%の減額を認めるのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 90万9488円
入院付添費 79万4501円
入院雑費 10万2701円
通院交通費 24万5260円
休業損害 808万0087円
逸失利益 4046万9862円
慰謝料 1800万円
素因減額 - 3433万 0218円
損害填補 - 1910万 0101円
弁護士費用 130万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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